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  4. 差額ベッド代は保険適用外って本当? 相場はいくら? 入院費用を少しでも節約するための全知識
更新 更新:2025.04.14

差額ベッド代は払わなくていい?健康保険・医療費控除適用の有無や相場を解説

差額ベッド代は払わなくていい?健康保険・医療費控除適用の有無や相場を解説
所有資格
博士(商学)、Master of Business Administration (Hons.)、Master of Science
専門分野・得意分野
保険、リスクマネジメント、社会保障
所有資格
ファイナンシャル・プランニング技能士3級
専門分野・得意分野
保険全般・金融全般・通信全般
所有資格
ファイナンシャル・プランニング技能士2級, 日商簿記検定3級
専門分野・得意分野
保険全般・不動産関連・税金・投資

差額ベッド代とは、自ら希望して個室や少人数部屋に入って入院するときに支払う費用のことです。

病室の規模にもよりますが、差額ベッド代の平均は1日あたり約6,700円です。
※参照:主な選定療養に係る報告状況|厚生労働省

差額ベッド代には健康保険が適用されませんが、病院側の都合や医師の判断で、患者が希望していないにもかかわらず個室に入院した場合は差額ベッド代は支払う必要はありません。

この記事では、差額ベッド代の基礎知識や相場、支払わなくて良いケースをわかりやすくご紹介していきます。

差額ベッド代とは?

差額ベッド代とは、部屋の設備状況によって別途発生する料金のことです。正式には「特別療養環境室料」と言います。

大部屋よりも個室の方が利用料金は高いですが、簡単に説明すると「個室を利用した場合の差額分として支払うことになるのが差額ベッド代」と覚えておけばよいでしょう。

差額ベッド代を請求される病室には条件があるので、すべての入院患者が支払わなければならない訳ではありません。

差額ベッド代がかかるケース

差額ベッド代が発生するのは、一般的な大部屋の病室とは異なる特別療養環境室(特別室)に入院した時のみです。

差額ベッド代が発生する特別療養環境室(特別室)には、以下の4つの条件があります。

差額ベッド代が発生する「特別療養環境室(特別室)」の条件

  1. 一病室の病床数は4床以下であること
  2. 病室の面積は一人あたり6.4平方メートル以上であること
  3. 病床ごとのプライバシーの確保を図るための設備(仕切り、部屋内トイレなど)を備えていること
  4. 特別の療養環境として適切な設備を有すること

参照:平成30年度「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項についての一部改正について|厚生労働省

重要なポイントは、個室でなくとも差額ベッド代が発生する可能性があることです。

ただし、差額ベッド代が発生するのは、以下の2つのケースに当てはまるときです。

差額ベッド代が発生するケース

  • 入院患者の希望によって特別室に入院した場合
  • 医師からの説明を聞いた上で同意書にサインをした場合

参考:保医発0305第6号|厚生労働省

上記の通り、必ず入院患者の希望と同意書への署名が必要となります。

病院側の都合(「大部屋が満員で~」など)や、医師の判断(感染症を防ぐなど)でやむを得ず特別室を利用する場合は、差額ベッド代を支払う必要はありません

詳しくは「差額ベッド代がかからないケース」で解説しますが、このことを知らずに高額な差額ベッド代を支払い続けているご家庭も多いです。

差額ベッド代の相場(費用)はいくら?

一般的な差額ベッド代の相場(費用)についても知っておきましょう。

厚生労働省が公表している「主な選定療養に係る報告状況」の資料によると、差額ベッド代の相場は以下の通りです。

差額ベッド代の相場(1日あたりの推計平均徴収額)
1人室 8,437円
2人室 3,137円
3人室 2,808円
4人室 2,724円
平均 6,714円

※記載の数値は令和5年7月1日の統計
※参考:主な選定療養に係る報告状況|厚生労働省

全体平均は1日あたり約6,700円、1人部屋で約8,400円、最大の4人部屋で約2,700円の差額ベッド代が相場であることがわかります。

厚生労働省が発表している「令和5年/患者調査の概況」から、病気ごとに必要な差額ベッド代は以下の通りです。

病気ごとに必要となる差額ベッド代の目安
病名 平均入院日数 差額ベッド代
(平均入院日数×6,714円)
悪性新生物(がん) 14.4日

約9万6,682円

心疾患(高血圧性を除く) 18.3日

約12万2,866円

肺炎 26日

約17万4,564円

糖尿病 31.8日 約21万3,505円
高血圧性疾患 41.6日 約27万9,302円
慢性腎臓病 57.3日 約38万4,712円
脳血管疾患 68.9日 約46万2,594円

参照:令和5年 患者調査 表6 傷病分類別にみた年齢階級別退院患者の平均在院日数|厚生労働省

上記の金額は、入院日数や病気の状態など人によって変わるため、あくまで平均値の金額です。

差額ベッド代は、公的医療保険(国民健康保険・健康保険)の3割負担(療養の給付)や高額療養費制度の適用対象外で、全額自己負担となります。

差額ベッド代がかからないケース

差額ベッド代がかからないケース

差額ベッド代は「患者側の希望」「同意書にサインをした」の2つの場合に発生する費用です。

下記に該当する場合は差額ベッド代を支払う必要はないので、しっかりと覚えておきましょう。

ここでのポイントは「あくまで患者側の希望で」「納得した説明をされた上で同意書にサインをした時」を除いて、病院側の都合で特別室を利用した場合に差額ベッド代はかからないという点です。

1. 同意書による確認を行っていなかった場合

特別室を利用する際、同意書による確認が行われていなかった場合は差額ベッド代を支払う必要はありません

また、仮に同意書へサインをしていても、以下のケースでは差額ベッド代を支払わなくて良いことになっています。

差額ベッド代を支払わなくて良い条件

  • サインする際に十分な説明がなかった
  • 差額ベッド代の金額が明記されていなかった

しかし、同意書にサインをすると基本的には差額ベッド代を負担することになります。

差額ベッド代を支払いたくないときは、大部屋を希望していることをきちんと伝えましょう。

また、理解が不十分なまま同意書にサインをしないことが大切です。

十分な説明がないままに同意書へサインをしてしまった場合の対処法

病院側から不十分な説明なまま、雰囲気に押されてサインをしてしまった方も少なからずいると思います。

そんな時は「厚生労働省から差額ベッド代に関する通知が届いているはずなので確認してください」と言えば、一度サインをした同意書を破棄してもらえる可能性があります。

また、厚生労働省の地方支分部局である「地方厚生局」に相談をするのもおすすめです。

差額ベッド代に関する相談をしたい場合の参考にしてください。

各地方厚生局の連絡先一覧
名称 管轄区域 連絡先
北海道厚生局

北海道

  • 総務課:011-709-2311
  • 管理課:011-796-5155
  • 医療課:011-796-5105
東北厚生局

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

  • 総務課:022‐726‐9260
  • 医療課:022-206-5216
関東信越厚生局

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県

  • 総務課:048‐740‐0711
  • 医療課:048‐740‐0815
東海北陸厚生局

富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県

  • 総務課:052‐971‐8831
  • 医事課:052‐971‐8836
近畿厚生局

福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県

  • 総務課:06‐6942‐2241
  • 医療課:06‐6942‐2414
中国四国厚生局

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

  • 総務課:082‐223‐8181
  • 医療課:082‐223‐8225
四国厚生支局

徳島県、香川県、愛媛県、高知県

  • 総務課:087‐851‐9565
  • 医療課:087‐851‐9502
九州厚生局

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

  • 総務課:092‐707‐1115
  • 医療課:092‐707‐1123

参照:地方厚生(支)局|厚生労働省

2. 治療上の都合により特別室に入院した場合

治療上の都合により、医師の判断で特別室への入院をする場合は差額ベッド代を支払う必要はありません

医師の判断による部分なので一概にはお伝えできませんが、厚生労働省が発表する資料には一例として以下のケースが挙げられています。

治療上の都合により特別室へ入院となる場合の一例

  • 救急患者、術後患者等であって、病状が重篤なため安静を必要とする者、又は常時監視を要し、適時適切な看護及び介助を必要とする者
  • 免疫力が低下し、感染症に罹患するおそれのある患者
  • 集中治療の実施、著しい身体的・精神的苦痛を緩和する必要のある終末期の患者
  • 後天性免疫不全症候群の病原体に感染している患者
  • クロイツフェルト・ヤコブ病の患者

参照:平成30年度「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項についての一部改正について | 厚生労働省

上記に該当しなくても、医師の判断によって特別室へ入院することになった場合は差額ベッド代の支払いは不要です。

入院する際に個室へ案内された場合は「これは医師の判断によるものですか?」と確認してみるのが良いかと思います。

3. 病院側の都合で特別室に入院した場合

差額ベッド代は、病院側の都合で特別室に入院した場合は支払う必要がありません。具体的には下記のケースが該当します。

病院側の都合で特別室に入院する場合の一例

  • MRSA等に感染している患者であって、主治医等が他の入院患者の院内感染を防止するため、実質的に患者の選択によらず入院させたと認められる者の場合
  • 特別療養環境室以外の病室の病床が満床であるため、特別療養環境室に入院させた患者の場合

参照平成30年度「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項についての一部改正について | 厚生労働省

差額ベッド代問題で特に多く聞かれるのが「大部屋が満床で~」という説明される場合です。

これは病院側の都合のため、差額ベッド代を支払う必要はありません。

中にはちゃんとした説明もないまま、請求書に差額室料が上乗せされているケースもあるそうなので、しっかりと確認しておくのがベストです。

ただし、実際に大部屋が満床で物理的に入院できないケースも存在します。その場合は、別の病院への紹介状を書いてもらい対応してもらえないかも確認してみるといいでしょう。

差額ベッド代に保険は適用される?

差額ベッド代は公的保険制度の適用対象外です。そのため、全額自己負担となります。

患者の希望しない形で特別室に入院する場合は、支払う必要がありません

しかし、大部屋だと他の入院患者もいることがあり、入院生活で大きなストレスがかかることもあります。

それらを回避するために「快適な空間」の個室や特別室で過ごす必要費用として、差額ベッド代を支払うのは決して悪い選択ではありません。

これらの差額ベッド代などの公的保険制度の対象外の費用で家計が圧迫されないためにも、健康なうちから入院生活に備えて「医療保険」を検討するのがおすすめです。

医療保険には様々な種類がありますが、その中でも入院日数に応じて給付される「入院給付金」の金額から判断するのが良いでしょう。

具体的には「差額ベッド代の相場(費用)はいくら?」でお伝えしたように、1日あたり平均6,600円強の差額ベッド代が必要なので、この金額を目安にしてご検討ください。

【注意点】差額ベッド代は医療費控除の対象外

保険適用外で全額自己負担で支払う必要がある差額ベッド代は、医療費控除は対象外なのでご注意ください。

「医療費控除」とは?
1年間の内に「ある一定の金額以上の医療費」を支払った場合に、その内の一部の税金が返ってくる制度
医療費控除が可能となる金額は、年間10万円、もしくは合計所得金額の5%のどちらか低い方を超える医療費を支払った場合

医療費控除の対象となるのは簡単に言えば、「医師の診断や治療を受けるために最低限必要なもの」に限られます。

つまり、「医師の判断では不要だが、患者の希望によって特別室を利用する」といった場合に発生する差額ベッド代は、治療を受けるために必要最低限なものとしてみなされないため、医療費控除が適用されません。

反対に、医師の判断によって特別室に入院する場合は「治療を受けるために最低限必要なもの」となるので医療費控除の対象となります。

ただし、「医師の判断によって特別室に入院する場合は差額ベッド代がかからない」ので、結果として医療費控除に使える支払いは発生しません

差額ベッド代は対象外ですが、通院や入院のための交通費や、入院中に病院で支給される食事については医療費控除の対象となります。

詳しくは以下の記事で解説していますので、参考にしてください。

まとめ

差額ベッド代とは、入院で使う病室の利用料金のことで、原則入院患者が希望しなければ払わなくてよいとなっています。

万が一、トラブルが起こった場合は各地域を管轄している「地方厚生局」へご相談ください。

また、差額ベッド代は対象外ですが、高額な治療費がかかった場合には「高額療養費制度」という医療費の自己負担額を軽減する制度があります。

どのような場合であれば対象なのかを詳しく解説したこちらの記事も参考にしてください。

監修者からひとこと
諏澤 吉彦
  • 諏澤 吉彦
  • 京都産業大学教授
保険や預貯金により入院に備えることはもちろん安心に繋がりますが、これらは医療費の負担が生じる事態に、事後的に対処するための方策です。ですので、保険や預貯金を十分手配できたとしても、病気の際の不安や苦痛が完全に取り除かれるわけではありません。なによりも病気にならない、なっても重篤化しないことに越したことはありませんから、日頃から食事や運動などに留意し、よい生活習慣を維持するとともに、健康診断を定期的に受診するなど、健康に心がけることが望まれます。医療保険に限らず保険は心強いリスクマネジメントの方法ですが、予期せぬ費用負担が生じないように、さまざまな事前の方策を取ることも併せて行うことが求められます。
諏澤 吉彦
諏澤 吉彦
京都産業大学教授
米国St. John’s University College of Insurance(現 Peter J. Tobin College of Business)において経営学修士(優等学位)および理学修士、そして一橋大学大学院商学研究科において博士(商学)を取得。損害保険料率算出機構に勤務した後、京都産業大学経営学部専任講師、准教授を経て現在は教授。Asia-Pacific Risk and Insurance Association理事などを歴任し、現在は生活経済学会理事、日本保険学会評議委員。
所有資格
博士(商学)、Master of Business Administration (Hons.)、Master of Science
専門分野・得意分野
保険、リスクマネジメント、社会保障
品木 彰
品木 彰
Webライター/ファイナンシャルプランナー
大手生命保険会社にて7年半勤務し、チームリーダーや管理職候補として個人営業、法人営業の両方を経験。その後、人材会社で転職コンサルタントとしての勤務を経て、2019年1月よりwebライター/監修者として独立。
所有資格
ファイナンシャル・プランニング技能士2級, 日商簿記検定3級
専門分野・得意分野
保険全般・不動産関連・税金・投資
中村 翔也
中村 翔也
Webライター/ファイナンシャルプランナー
携帯代理店法人部門にて営業職として2年半勤務後、2017年12月よりwebライターとして独立。通信ジャンルをメインに金融系、保険記事を毎月30本以上執筆。
所有資格
ファイナンシャル・プランニング技能士3級
専門分野・得意分野
保険全般・金融全般・通信全般
ナビナビ保険編集部
ナビナビ保険編集部
ナビナビ保険編集部は「どこよりも分かりやすい保険情報を届けること」をコンセプトにコンテンツの配信を行っています。

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