近年の日本では、うつ病と診断される人が増えています。
厚生労働省が公表する「平成29年患者調査の概況」によると、平成29年には躁うつ病を含む「気分[感情]障害」の推計患者数は119.5万人(日本人の約1%)であることがわかっています。
うつ病は基本的に長い期間通院する必要があるので、経済的に大きな負担がかかります。
そうした経済的な負担を緩和してくれるのが「保険」ですが、うつ病と診断された後に保険に加入することは非常に難しいですが、加入できる保険があるのも事実です。
この記事では、うつ病の人でも申し込みができる保険や活用できる公的制度について解説していきます。
うつ病の人が保険に加入しづらい理由
うつ病の人が保険に加入しづらい理由は、生命保険や医療保険に加入する際の「告知項目」に、うつ病に関する項目が含まれているためです。
一般的な保険の制度は、保険加入者から払い込まれた保険料を元に成り立っていますが、集めた保険料以上に保険金を支払うことになるとその保険会社は破綻してしまいます。
それを防ぐため、過去の病歴や現在の健康状態などの告知項目を設け、一定の基準のもとで保険加入者の審査を行っているのです。
うつ病の人は、健康的な人に比べると入院や手術、死亡などのリスクが高いと判断されることが多く、保険金の支払事由に該当する可能性も高くなります。
これらのリスクが高い人を健康的な人と同じ条件で加入させてしまうと、加入者間の公平性を保てなくなるため、うつ病と診断された人の保険加入が難しくなっているのです。

- ナビナビ保険監修
- 関西学院大学教授
- 前田 祐治
うつ病を隠して保険に加入したら?
一般的に、保険金の支払事由に該当した場合は保険会社によって様々な調査が行われます。
そのため、うつ病を隠して保険に加入できたとしても、その後の調査によって病歴や通院歴、入院歴が判明する可能性が非常に高いです。
うつ病を隠していたなどの理由で「告知義務違反」が発覚すると、仮に保険金の支払事由に該当した場合でも保険金が支払われることはありません。
そればかりか、保険契約が強制的に解除されることも多く、払い込んだ保険料も返ってこないので、全くメリットがありません。
仮に保険金が支払われたとしても、後々の調査で発覚した場合は保険金の満額返金に加え、罰則金を請求されることになりかねないので、しっかりと正しい内容で告知する必要があります。
うつ病でも入りやすい保険
うつ病と診断された人でも保険の加入をあきらめる必要はありません。
以下でまとめた保険であれば、仮にうつ病と診断された後からでも保険に加入することができます。
うつ病でも入りやすい保険
この項目では、うつ病と診断された場合でも入りやすい保険の特徴について、わかりやすくご紹介します。
引受基準緩和型生命保険、無告知型生命保険については、以下の記事でも詳しく解説しています。
より詳しく知りたい人はぜひ参考にしてください。
引受基準緩和型の生命・医療保険
引受基準緩和型とは、一般的な保険に比べて告知項目が少ない保険のことで、過去の病歴や現在の健康状態に関する基準が緩いことが特徴です。
引受基準緩和型であれば、持病がある人や既往症の人はもちろん、うつ病と診断された人でも保険に加入することができます。
一般的に、引受基準緩和型の保険に加入する際は、以下のような「はい/いいえ」の二択で回答できる質問のみで告知を行います。
引受基準緩和型の生命・医療保険の告知項目
- 現在、入院または通院をしていますか?
- 直近3ヵ月以内に医師から入院・手術・検査を勧められたことはありますか?
- 過去2年以内に入院や手術をしましたか?
- 過去にがんや上皮内新生物と診断されたことはありますか?
これらに該当しなければ、うつ病と診断された人でも生命保険や医療保険への加入ができる可能性があります。
ただし、一般的な保険に比べて毎月の保険料が割高に設定されており、保険加入から1年以内に支払事由に該当した場合は50%に減額された保険金が支払われるなどの特徴があります。
うつ病が一切関係ないケガや病気などの理由であっても50%に減額されてしまうので注意が必要です。
無告知型(無選択型)の生命・医療保険
無告知型(無選択型)とは、医師による診査や健康告知が必要ない保険のことです。
そのため、持病がある人やうつ病と診断された人でも、かなり入りやすいことが特徴です。
ただし、引受基準緩和型よりも保険料が割高であることが多く、経済的な負担が大きくなります。
また、保険金の支払条件が厳しく、保険加入から一定期間は保険金が支払われない、または払い込んだ保険料分しか返ってこないケースが多いです。
毎月の保険料負担が非常に大きいので、他に加入できる保険がない場合の最終手段として覚えておきましょう。


がん保険
がん保険は、がんと診断された場合や手術を受ける場合など、がんの保障に特化した保険です。
がん保険に加入する際には告知義務がありますが、がんに関連する内容に絞られています。
そのため、うつ病と診断された人でも過去にがんと診断されたことがなければ、がん保険に加入できる可能性があります。
近年では日本人の2人に1人ががんと診断されており、日本人の死亡率が最も高い病気です。
誰もが発症する可能性がある病気なので、過去にがんと診断されたことがないのであれば、加入を検討しても良いでしょう。
ただし、がんに特化した保険であることから、その他のケガや病気の際には一切の保障が受けられない点にはご注意ください。
うつ病の人が活用できる公的制度
うつ病と診断された場合は、保険以外にも国が運営する公的制度を活用できます。
うつ病の人が活用できる公的制度
これらの制度は、自分自身で手続きを行わなければ手当が受けられません。
万が一の時に備えて、活用できる公的制度について知っておきましょう。
傷病手当金
傷病手当金は、ケガや病気などの理由で働けない期間の生活を保障するために「健康保険」から支給される手当金のことです。
健康保険から支給されることから、会社員や公務員の人が対象の手当金となります。
傷病手当金が支給される条件は以下の通りです。
傷病手当金の支給条件
- 業務外の事由による病気やケガで療養している(うつ病含む)
- 労務不能と判断される
- 連続する3日を含む4日以上就労できない
- 休業期間中の給与支払いがない
傷病手当金を受け取るためには、勤務先に欠勤の相談をした上で申請書類を取り寄せる必要があります。
申請書類が手元に届いたら、必要事項を記入して保険組合または協会けんぽに提出しなければなりません。
書類を作成する際、労務不能と診断した担当医師、勤務先の担当部署が記入する項目もあるので、忘れずに記入してもらうようにしてください。
障害年金
障害年金は、ケガや病気が原因による一定の障害状態となった場合に生活を保障するために支給される年金のことです。
加入している年金の種類によって受け取れる障害年金が異なります。
年金の種類による障害年金の違い
- 国民年金:障害基礎年金
- 厚生年金:障害基礎年金 + 障害厚生年金
障害等級表の1・2級の障害状態である場合に支給され、症状が重い1級が最も受け取れる年金額は多くなります。
2級より軽い障害状態の場合は、3級の障害厚生年金のみが支給されます(3級の障害基礎年金は用意されていないため)。
申請手続きは、最寄りの年金事務所または年金相談センターの窓口で行うことになるので覚えておきましょう。
障害等級 | 給付の内容 | 身体障害 |
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第一級 | 当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の313日分 |
|
第二級 | 同277日 |
|
第三級 | 同245日 |
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出典:厚生労働省 障害等級表 一部抜粋
生活保護
生活保護は、現在の資産や自身の能力などの全てを活用しても生活に困窮する場合に、最低限度の生活を保障するために保護費を支給する制度です。
支給される保護費の金額はお住まいの市区町村によって異なり、原則として預貯金や不動産、他に年金や手当などの給付が受け取れない場合に利用できます。
申請する場合は、お住まいの地域を管轄する福祉事務所の生活保護担当までご相談ください。
特別障害者手当
特別障害者手当は、精神や身体に著しく重度の障害を持ち、介護なしでは日常生活を送れない人に対して手当を支給する制度のことです。
支給される金額は年度ごとに異なり、令和2年4月以降は一律27,350円(月額)です。
また、支給される時期は毎年2月、5月、8月、11月の計4回でそれぞれの前月分までがまとめて支払われます。
申請手続きは、お住まいの市区町村役場で行う必要があるので、詳しくは専門窓口までお問い合わせください。


自立支援医療(精神通院医療費の公費負担)
自立支援医療は、心身の障害を除去・軽減するために発生する医療費における自己負担分の一部を公的機関が負担する制度です。
世帯の所得に応じて自己負担額の上限が決められており、上限に満たない場合は医療費の1割負担で治療が受けられます。
自立支援医療制度は、通院による継続的な治療を行う必要があり、入院の場合は対象外となります。
申請するためには、お住まいの市区町村役場にて以下の書類を提出する必要があります。
自立支援医療制度の手続きで必要な書類
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
- 自立支援医療診断書(精神通院):申請日から3か月以内に作成されたもの
- 医療保険の加入関係を示す書類:受診者および受診者と同一の世帯に属する方の名前が記載されている医療保険被保険者証等の写し
- 世帯の所得状況等が確認できる書類:区市町村民税課税・非課税証明書等
参照:自立支援医療(精神通院医療)について|東京都福祉保健局
重度心身障害者医療費助成制度
重度心身障害者医療費助成制度は、都道府県や市区町村が実施する医療費負担制度です。
心身に重度の障害がある人が保険証を使って病院を受診した場合、その際に発生する医療費における自己負担分について助成金が受け取れます。
お住まいの市区町村によって対象となる条件が異なるため、詳細は現住所の地域を管轄する市区町村役場にてご確認ください。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するためのもので、統合失調症やうつ病、てんかんと診断された場合が該当します。
精神障害者保健福祉手帳を持っていると以下のようなサービスが受けられるようになります。
全国一律で行われているサービス | 地域・事業者によって行われていることがあるサービス |
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なお、申請方法はお住まいの市区町村役場にて「申請書・診断書などの写し・本人の写真」の3点を提出する必要があります。
精神障害者保健福祉手帳には交付日から2年間の有効期限が設けられており、2年ごとに診断書を添えて更新手続きを行う必要があるので覚えておきましょう。


まとめ
うつ病と診断された場合、一般的な生命保険や医療保険の告知義務における項目でうつ病が該当してしまうため、保険に加入することは難しくなっています。
ですが、以下でまとめた保険であれば、うつ病と診断された後からでも加入できる可能性が高いです。
うつ病でも入りやすい保険
そのため、うつ病と診断されたことで保険を諦めていた人は、ぜひ上記のいずれかの保険への加入をご検討ください。
また、うつ病と診断された場合は通院して治療をし続ける必要がありますが、期間が長くなることが多いので医療費の負担が大きくなりがちです。
そういった場合はお住まいの市区町村が実施する様々な制度が利用できるということを覚えておきましょう。
うつ病の人が活用できる公的制度
これらの制度は、基本的に全て自分自身で手続きを行う必要があります。
また、お住いの地域や市区町村によって内容が異なるケースが多いので、詳細が気になる人は市区町村役場の窓口までお問い合わせください。

- ナビナビ保険監修
- 関西学院大学教授
- 前田 祐治