付加年金とは?
付加年金とは、毎月の国民年金保険料に400円を上乗せして払い込むと、将来的に受け取れる年金額に払い込んだ月数に応じた金額が加算される年金制度のことです。
付加年金を利用すれば老齢基礎年金の受給額が永久に増額されるので、老後の生活資金をより手厚く備えておきたいという方に向いています。
加入できる期間は20歳〜60歳までの最大40年間で、付加年金が受給されるのは老齢基礎年金と同じタイミングの65歳になってからです。
納付期限を経過した場合は期限日から起算して2年間までならさかのぼって納付が可能で、付加年金額は定額なので物価スライド(増額や減額)はありません。
ただし、付加年金で加算されるのは「上乗せ分の保険料の納付月数×200円」の金額となり、払い込んだ保険料がそのまま加算されるわけではない点に注意が必要です。
また、老後資金の貯蓄を目的とした「確定拠出年金(iDeCoなど)」と併用する場合は、付加年金保険料を納めることで拠出限度額が減額されてしまいます。
将来的に自分が受け取れる年金額を知りたい方は、以下の記事で詳細を解説しているのであわせてご参照ください。
- 山中 伸枝
- (株)アセット・アドバンテージ代表取締役/FP相談ねっと 代表
付加年金の試算例
20歳から60歳になるまで付加年金に加入していた場合、将来的に受け取れる年金増額分は以下の通りになります。
例:20歳〜60歳になるまで付加年金に加入した場合
-
受給額
:200円 × 納付月数480ヶ月(12ヶ月 × 40年)= 96,000円(年額)
-
払い込むことになる保険料
:400円 × 480ヶ月(12ヶ月 × 40年)= 192,000円
付加年金を簡単に言い表すと、付加年金として払い込んだ保険料の「半額」が将来的な年金額に加算される制度です。
20歳から60歳までの40年の間、毎月400円ずつの付加保険料を払い込むことで将来的に受け取れる年金の増額分は96,000円(年額)となります。
付加保険料として払い込むことになる総額は192,000円ですが、付加年金による増額は年金を受け取り続ける限り継続されるので、実質的に2年間で元が取れる計算です。
2024年9月現在では老齢基礎年金が受給できる年齢は65歳からなので、68歳以降になると払い込んだ付加保険料以上のお金を受け取れることになります。
付加年金の加入条件
付加年金には加入条件が設けられています。
加入できる方と加入できない方は以下を参考にしてください。
加入できる人
- 加入できる人は国民年金第1号被保険者(20〜60歳未満の自営業やフリーランス、学生など)
- 65歳以上の人を除く任意加入被保険者のみ
加入できない人
- 会社員や公務員などの第2号被保険者
- 第2号被保険者に扶養される家族である第3号被保険者
- 国民年金保険料の免除・猶予を受けている人
- 国民年金基金の加入者
付加年金に加入できるのは、国民年金第1号被保険者に該当する自営業やフリーランスの人、学生、無職の人となります。
会社員や公務員などは第2号被保険者、第2号被保険者に扶養される家族は第3号被保険者に該当するので、付加年金を利用することはできません。
また、これまでに国民年金保険料の免除や猶予を受けている方も利用できないので、第1号被保険者向けの年金制度であることを覚えておきましょう。
付加年金のメリット・デメリット
付加年金に加入することでのメリットは以下の通りです。
付加年金のメリット
- 67歳以降の年金額は納付した付加年金保険料の金額を超えるため、2年で納付した保険料のもとが取れる
- 老齢基礎年金の繰り下げ受給(最大75歳)をすると付加年金も同額で増額される
- 付加年金として払い込んだ保険料は全額が所得控除の対象となる
付加年金は、将来的に受け取れる年金額に加算されていくので、実質的に67歳以降に受け取れる増額分はプラスとなります。
また、老齢基礎年金の受給開始年齢を遅らせる「繰り下げ受給」をすると、付加年金の加算分も同様に増額されます。
さらに、付加年金として上乗せして払い込んだ保険料は全額が所得控除の対象となるので、払込中の期間も税制上の優遇措置が受けられる点で大きなメリットといえます。
その一方で、付加年金には以下のようなデメリットもあります。
付加年金のデメリット
- 65歳前に亡くなっても納付した付加年金保険料は返金されない
- 年金受給年齢から67歳未満に亡くなると支払保険料と年金受取額の差額分が損となる
- 老齢基礎年金の繰り上げ受給(最小60歳)をすると付加年金も同額で減額される
- 付加年金を納めている途中で納付を止める場合は付加保険料納付辞退申出書の提出が必要
- 確定拠出年金の拠出限度額から国民年金の付加保険料分が控除される
付加年金は、万が一65歳以前に亡くなってしまうと払い込んだ保険料が戻ってこないになってしまう可能性があります。
上記に加えて、年金を受け取り始めたとしても2年が経過する前に亡くなると払い込んだ保険料が元本割れを起こしてしまいます。
iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入している場合、付加年金保険料を納めることでiDeCoの拠出限度額が減額となります。
たとえば、iDeCoの拠出限度額は月額68,000円(年額816,000円)ですが、付加年金で毎月400円を払い込むと、67,600円となります。
本来は67,600円×12ヶ月=811,200円となるはずですが、iDeCoの掛金は千円単位のため、拠出限度額が811,000円まで下げられてしまいます。
2022年の制度改正で、確定拠出年金に加入できる人の年齢上限が65歳にまで引き上げられましたが、iDeCoと付加年金を併用したい方は注意が必要です。
- 山中 伸枝
- (株)アセット・アドバンテージ代表取締役/FP相談ねっと 代表
数年しか加入できないのであれば、将来の受給額もそれほど大きくならないのでメリットはあまり大きいとは言えません。国民年金基金へも加入する場合、付加年金は併用でかけることができません。これは国民年金の仕組みの一部に付加年金が取り込まれているからという解釈になるそうです。
付加年金の加入手続き
付加年金の加入手続きは、お住いの地域を管轄する市区町村役場や年金事務所の「保険年金課」まで行く必要があります。
加入手続きを行うためには、以下の持ち物が必要です。
付加年金の加入手続きに必要な持ち物
- 国民年金付加保険料納付申出書
- 年金手帳
- 基礎年金番号通知書またはマイナンバーカード
-
委任状(本人以外が申請する場合)
- 本人確認書類(申請者の本人確認ができる書類:運転免許証、パスポートなど)
基礎年金番号通知書の代わりにマイナンバーカードを使うこともできますが、カードを持っていない場合には以下の追加書類を用意することでマイナンバーでの申請が可能です。
マイナンバーカードがない場合の追加書類
- 通知カードまたは個人番号の表示がある住民票の写し
- 本人確認書類(運転免許証やパスポート、在留カードなど)
付加年金は本人以外が申請を行うこともできますが、その場合には付加年金に加入する人からの委任状が必要です。
委任状は専用のフォーマットが用意されているわけではないので、以下の情報を記載して自分で作成しなければなりません。
委任状に必要な情報
- 委任状の作成年月日
- 代理人(窓口に来た人)の住所・氏名・生年月日
- 委任する手続き内容
- 委任する人の住所・氏名(自署)・生年月日・連絡先
なお、付加年金の保険料の納付は申し込んだ月の分からとなります。
また、付加保険料の納付期限は翌月末日までと決められているので、納付が遅れてしまうことのないように注意が必要です。
- 山中 伸枝
- (株)アセット・アドバンテージ代表取締役/FP相談ねっと 代表
つまり掛金の上限が68,000円であるにもかかわらず、付加年金をしている場合、上限が67,400円になってしまう訳です。所得控除可能額も小さくなりますし、将来のために運用に回るお金も小さくなります。
まとめ
付加年金は、毎月400円の追加保険料を納付することで将来的に受け取れる年金が増額されるという年金制度です。
増額される年金額は「納付月数×200円」なので、払い込んだ保険料の半額が将来の年金額に加算される制度といえます。
付加保険料を払い込んでいれば年金の増額は継続されるので、付加年金に加入しても実質的に2年間で元が取れる計算となります。
ただし、年金を受け取る前に亡くなってしまっても払い込んだ保険料が返ってくるような仕組みは用意されていないので、「老齢基礎年金+付加年金を3年以上受け取ること」を前提とした制度であることを念頭に置いておきましょう。
また付加年金とは?メリット・デメリットや加入方法を詳しく知りたい場合は、【コのほけん!】付加年金とは?メリット・デメリットや加入方法をFPがわかりやすく解説しますの記事も参考にしてみてください。