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更新 更新:2025.02.05

学資保険の受取人は誰にする?おすすめの受け取り方や税金の種類を紹介

学資保険の受取人は誰にする?おすすめの受け取り方や税金の種類を紹介
所有資格
博士(商学)
専門分野・得意分野
社会保障、福祉政策、企業福祉、保険
所有資格
ファイナンシャル・プランニング技能士2級
専門分野・得意分野
得意分野:保険全般、資産運用、ライフプランニング、税金対策

学資保険は受取人を誰にするかによって、支払う税金の種類や金額が異なります

また、受取人は途中で変更することも可能です。

この記事では学資保険における契約者・被保険者・受取人の違いや、保険金を受け取る際にかかる税金の種類、金額などを詳しく解説します。

学資保険の受取人とは?

学資保険を契約する際には「契約者」「被保険者」「受取人」の3者を決めなければなりません

それぞれどのような役割があるのか、確認していきましょう。

学資保険の契約者・被保険者・受取人
契約者 保険会社と保険契約を結び保険料の支払いをする人
被保険者 保障対象となる人
受取人 満期保険金や祝金を受け取る人

契約者

学資保険の契約者とは、保険会社と保険契約を結び保険料の支払いをする人のことです

契約内容変更や名義変更、解約などの手続きは基本的に契約者が行います。

学資保険には、契約者に万が一のことがあった場合に保険料の払い込みが全額免除される仕組みがあります

そのため、家計に大きな影響が出ることを想定して、収入の多い世帯主を契約者とするケースが一般的です。

通常、両親のいずれかを契約者に指定しますが、保険会社によっては祖父母やその他の親族を契約者とできる場合もあります。

ただし、申込者の年齢や健康状態によっては加入時の審査を通過できず、契約者になれない場合もあるため注意が必要です。

被保険者

学資保険の被保険者とは、保障対象となる方のことです

学資保険では必ず子どもが被保険者になり、被保険者が一定年齢に達すると満期保険金や祝金が支払われます

被保険者がなくなった場合は、それまでに払い込んだ保険料に相当する金額が死亡保険金として支払われるケースが一般的です。

被保険者になれる年齢は決まっており、0歳〜6歳程度までとしている商品が多くなっています

ただし、保険会社によっては出産予定日の140日前から加入できる商品や、12~15歳程まで加入できる商品を取り扱っている場合もあります。

受取人

学資保険の受取人とは、満期保険金や祝金を受け取る方のことです

受取人は契約時に指定しておく必要があり、誰を受取人にするかによってかかる税金の種類が変わります

学資保険の税金は受取人によって異なる

学資保険では保険金の受取人を誰にするかによって、税金の種類が異なります。

以下のように、契約者と受取人が同一の場合は「所得税」契約者と受取人が別の場合は「贈与税」の対象です。

契約形態 受け取るお金 税金の種類
契約者=受取人 満期保険金 所得税(一時所得)
祝金(年金形式) 所得税(雑所得)
契約者≠受取人 満期保険金 贈与税

契約者と受取人が同じで、一括で受け取る場合は「所得税(一時所得)」がかかる

契約者と受取人が同じで、保険金を一括で受け取る場合は「一時所得」の扱いとなり、所得税がかかります

一時所得を求める計算式は、以下の通りです。

課税対象額(一時所得)=(受取保険金額―支払った保険料 ― 特別控除額50万円)× 1/2

参照:No.1490 一時所得|国税庁

さらに「課税対象額×所得税率」で支払うべき所得税を求められます。

例えば、240万円の保険料を支払って300万円の保険金を受け取るとしましょう。

その場合の計算式は以下の通りです。

  • (300万円―240万円―50万円)×1/2=5万円(課税対象額)
  • 課税対象額5万円 × 所得税率5%=2,500円(所得税)

一時所得の対象となる場合、支払い保険料と受け取る保険金の差額が50万円を超えなければ税金はかかりません

契約者と受取人が同じで、年金形式(毎年)で受け取る場合は「所得税(雑所得)」がかかる

契約者と受取人が同じで、保険金を分割で受け取る場合は「雑所得」の扱いとなり所得税がかかります

雑所得を求める計算式は、以下の通りです。

課税対象額(雑所得)=その年に受け取った保険金額 ― 必要経費(その年に受け取った保険金額×払込保険料総額÷受取保険金総額)

さらに「課税対象額×所得税率」で支払うべき所得税を求められます。

例えば、160万円の保険料を支払い、4年間にわたって毎年50万円の保険金を受け取るとしましょう。

その場合の計算式は以下の通りです。

  • 50万円-(50万円×160万円÷200万円)= 10万円(課税対象額)
  • 課税対象額10万円×所得税率5%=5,000円(所得税)

ただし、一定要件を満たす給与所得者は雑所得20万以下の場合、確定申告は不要です

契約者と受取人が異なる場合は「贈与税」がかかる

契約者と受取人が異なる場合は、受け取った保険金に対して「贈与税」がかかります

贈与税は以下の計算式で求めることが可能です。

贈与税額=(受取保険金額-基礎控除額110万円)× 贈与税率 ― 控除額

例えば、学資保険が満期を迎えて300万円の保険金を受け取ったとしましょう。

その場合の計算式は以下の通りです。

(300万円―110万円)×贈与税率10%=19万円(贈与税)

学資保険の受取人は誰にすべき?

学資保険の受取人は、契約者本人や配偶者、被保険者がなれます。

税制上のメリットが大きいため、学資保険の受取人は契約者と同一にしておくのが一般的です

契約者と受取人が同じ場合、一時所得や雑所得の対象として一定額を控除した上で所得税を計算することになっています。

支払った保険料が多いほど、控除額が大きくなる仕組みです。

一方、契約者と受取人が異なる場合も贈与税の課税対象として、一定の基礎控除を受けられます。

しかし、控除額は支払った保険料にかかわらず110万円で固定です。

つまり、所得税よりも贈与税のほうが税金の負担が重くなりやすいといえるでしょう。

学資保険の受取人が変更されるケース

学資保険の受取人を途中で変更するケースとして、離婚・家庭環境の変化などが挙げられます

離婚など家庭環境の変化があった場合、学資保険の受取人を変更しておかないと、親権を持たない親が保険金を受け取る可能性があります。

万が一相手と連絡が取れない場合、保険金を渡してもらえないなどのリスクが考えられるでしょう。

将来的なリスクを踏まえて、契約者や受取人を誰にするか決めておくことが大切です。

学資保険の受取人についてよくある質問

Q. 学資保険の祝い金は確定申告が必要ですか?

A. 祝金は契約者の一時所得として課税対象になります

しかし、一時所得は支払った保険料の総額よりも、受け取る保険金額が多い場合のみ課税対象です。

基本的には祝金よりも支払った保険料の総額の方が多くなるため、確定申告は不要といえるでしょう。

ただし、契約者に万が一のことがあり、すでに保険料の支払いが免除されているケースなどは税金が発生する可能性があります。

Q. 離婚した場合、学資保険の満期保険金の受取人は誰になりますか?

A. 受取人の変更手続きを行っていない場合、最初に設定した受取人が満期保険金を受け取ることになります

契約者・受取人を父親とする学資保険に加入した後に、離婚して親権が母親に移ったとしましょう。

その場合は契約者と受取人を変更していなければ、父親に満期保険金が支払われます。

父親から満期保険金を渡してもらえなければ、子どもの進学費用が不足してしまう可能性もあるでしょう。

トラブルを防ぐためにも、離婚が決まった段階で保険会社に連絡し、受取人の変更手続きを進めておくことをおすすめします。

まとめ

記事のまとめ

  • 学資保険においては、契約者と受取人が同じなら所得税が、契約者と受取人が異なる場合は贈与税がかかる
  • 所得税よりも贈与税の方が税負担が重くなる可能性が高いため、学資保険に加入する際は契約者と受取人を同一にした方がよい
  • 契約後に受取人を変更することは可能

学資保険の受取人を子どもにすると、税負担が重くなる可能性があります。

少しでも多くのお金を子どもに渡したいと考えている場合は、受取人の違いで税金の種類が変わることについても理解しておきましょう。

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監修者からひとこと
石田 成則
  • 石田 成則
  • 関西大学教授
学資保険の受取人を考えるには、その用途と税金のことを考えることが大切です。わが国の場合には、保険料を支払う保険契約者に契約に付随する利益が帰属するとされています。アジア諸国に見受けられますが、保険事故が発生する対象である被保険者の利益を重視する場合とは対照的です。保険期間中の受取人の変更などの権利を有しています。そこで、主に世帯主である契約者の立場に立つと、被保険者である子どもたちの学費調達が目的なので、所得税上の優遇措置が受けられます。これは、祖父や祖母が契約者となる場合も同じです。このケースでは、孫への遺産贈与の意味合いが強くなります。ただ、祖父母が年金受給者であると、多くの場合に、もともと所得税非課税なので、この恩恵は少なくなります。そこで親子リレーの形で、祖父母から父母に契約者を中途変更すると贈与税も掛からず、所得税上の恩恵が増すことになります。学資保険とはいえ、世帯主の資産目減りを防ぐことが目的ですので、子どもを受取人とすることは必ずしも良い方法とは限りません。この保険の良い点は、保険契約者死亡などの際に、残りの保険期間の保険料支払いが免除されることであり、保険金受給時にも贈与税は免除されることになります。
石田 成則
石田 成則
関西大学教授
1991年慶応義塾大学大学院商学研究科博士課程修了後、1991年~2015年まで山口大学経済学部の助教授と教授を経て、2015年から関西大学政策創造学部教授。2009年3月に早稲田大学にて商学博士を取得。所属学会は、日本保険学会(理事長)、生活経済学会(理事)、日本年金学会、日本労務学会、日本ディスクロージャー研究学会など。
所有資格
博士(商学)
専門分野・得意分野
社会保障、福祉政策、企業福祉、保険
荒木 和音
荒木 和音
Webライター/ファイナンシャルプランナー
早稲田大学教育学部卒業後、総合保険代理店に入社。家計相談やライフプランニング、企業・経営者向けのリスクコンサルティングなどに携わる。 現在は金融関連のライター・編集者・監修者として複数メディアで活動中。
所有資格
ファイナンシャル・プランニング技能士2級
専門分野・得意分野
得意分野:保険全般、資産運用、ライフプランニング、税金対策
ナビナビ保険編集部
ナビナビ保険編集部
ナビナビ保険編集部は「どこよりも分かりやすい保険情報を届けること」をコンセプトにコンテンツの配信を行っています。

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