火災保険は、火災だけでなく洪水や土砂崩れなどで損害を負った場合も補償されます。
しかし、保険料負担を抑えるために、水災補償を外して火災保険に加入している人も多いです。
火災保険の水災補償は、住んでいる地域によって必要性が異なるため、付帯するかどうかは慎重に判断しなければなりません。
水災補償の内容と必要性、保険金の請求方法などを幅広く解説します。
この記事の目次
水災とは?
水災とは、台風や暴風雨などが原因で発生した洪水・高潮・土砂崩れなどを言います。
水災による被害の例は下記のとおりです。
水害の例
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短時間で豪雨が発生し、家の中に土砂が流れ込んだ
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台風によって雨漏りが生じ、家具が濡れて買い替えが必要になった
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豪雨によって土砂崩れが発生し、土砂の重みで建物が傾いた
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豪雨による土石流で自宅が流された
- 高潮が発生し、海水が防波堤を超えたため自宅が床上浸水した
水災は、河川の近くだけで起こるとは限りません。
都市部であっても、台風やゲリラ豪雨によって短時間で大量の雨が降ることで、行き場を失った水が下水から溢れて洪水を引き起こす場合もあるのです。
建物が床上浸水すると、床や壁紙の張り替えが必要となる場合があります。土砂崩れによって家が半壊した場合は、修繕費用が必要でしょう。
また、水災によって家具や家電が水浸しになると、使い物にならなくなって買い替え費用も発生します。
火災保険の水災補償とは
火災保険の水災補償を付帯していると、洪水や高潮のような水災で一定以上の損害を負った場合に、保険金が支払われます。
支払われた保険金で、修繕費用や買い替え費用、事故後の片付け費用を賄うことが可能です。
水災補償における保険金の支払い対象(保険の対象)は、建物だけでなく家財(家具・家電・衣類など)も含められます。どこまで補償するのかを、火災保険の加入時に選択しなければなりません。
建物部分にのみ水災補償をつけた場合、水害が発生したときに建物部分の損害は補償されますが、家具や家電などの損害は補償されません。
水災補償は、火災保険の基本補償に含まれていない場合が多いです。
火災保険に水災補償を付帯する際は、ご自宅が水害にあった場合にどのような費用が必要になるのかを考えて、保険の対象を決めることが大切です。
水災補償の必要性
ご自宅に水害リスクがある場合、火災保険に水災補償を付帯する必要性は高いと言えます。
日本では定期的に水害が発生しており、多くの死者や行方不明者、住宅被害が発生しているためです。
平成30年7月豪雨(西日本豪雨)では、以下のような甚大な被害が発生しました。
西日本豪雨による被害
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死者:224人
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住家全壊6,758棟
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半壊10,878棟
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一部破損3,917棟
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床上浸水8,567棟
- 床下浸水21,913棟
※出典:気象庁※平成30年11月6日時点の数値
内閣府の調査によると「自宅建物もしくは家財を対象とした水害による損害を補償する火災保険や共済に加入している」と回答した人は、31.1%でした。
※内閣府「水害に対する備えに関する世論調査 2016年」
一方で、同調査によると「自宅が今後10年以内に洪水・高潮・土砂崩れなどによる水害の被害を受ける可能性があると思う」と回答した割合は、44.5%でした。
よって、アンケートに回答した方の約半数が、水災の被害に遭う可能性を感じつつも、全体の3割しか火災保険で水害に備えていないのです。
火災保険に加入する際は、住宅が建っているエリアのハザードマップを確認し、水害や自然災害に遭う可能性を必ず確認しましょう。
- 「ハザードマップ(被害予測地図)」とは?
- 自然災害による被害を予測し、その被害範囲を地図化したもの予測される災害の発生地点、被害の拡大範囲および被害程度、さらには避難経路、避難場所などの情報が既存の地図上に図示されている地図
もし、台風や集中豪雨が原因で発生した洪水によって自宅が床上浸水した場合、ローンの支払いを抱えたまま修繕費を負担しなければなりません。
新居への引っ越しが必要となった場合、新たに住宅ローンを抱える可能性もあります。
水害による修繕費用を貯蓄で賄ったり、住宅ローンの返済負担が増えることで、子どもの進学や老後生活といったライフイベントに備える資金が足りなくなるかもしれません。
火災保険に水災補償を付帯することで、水害によって建物や家財が被害にあった場合に、保険金を受け取って金銭的なリスクに備えられます。
保険料負担を抑えたいのであれば、保険の対象を建物と家財のどちらか一方にして加入するのもひとつの方法です。
一方で、住宅が高台に建っている場合や、高層階のマンションに住んでいる場合は、水災補償の必要性は低い可能性があります。
水災によって自宅が損害を負った場合に利用できる制度
水災のような自然災害によって自宅が損害を被った場合、被災者生活再建支援制度の対象となります。
被災者生活再建支援制度では、基礎支援金と加算支援金を受給できる可能性があります。
内容 | 支給額 | |
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基礎支援金 | 住宅の損害状況に応じて支払われる支援金 | 50万円・100万円のどちらか |
加算支援金 | 住宅を再建する方法に応じて支払われる支援金 | 50万円・100万円・200万円のいずれか |
被災者生活再建支援制度で受給できる金額は、基礎支援金と加算支援金を合わせて最大300万円です。
ただし、支給額が最大300万円となるのは、住宅を再建築、もしくは購入する場合です。しかし、多くの場合300万円の支援金で住宅を再取得するのは難しいはずです。
また、被災者生活再建支援制度は自宅が床下浸水した場合は請求できません。
床下浸水は早急に清掃や消毒などの対応をしなければ、不衛生な状態となってカビが繁殖し住宅がダメージを負ってしまいます。
しかし、床下浸水は水災補償の保険金を受け取れない可能性があります。
ですので、水災に備えるには保険に加入するだけでなく、ご自身でもある程度の修繕費用や片付け費用を貯蓄しておくのが望ましいです。
水災と間違えやすい被害
以下のようなケースは、水災補償の対象外です。
水災補償の対象外である被害の例
地震による津波・土砂崩れ
まず、火災保険は地震や噴火、津波による損害は補償の対象外です。
地震が原因で発生した津波によって自宅が床上浸水した場合も、火災保険から保険金は支払われません。
また、地震が原因で発生した土砂崩れによって、建物が損害を負ったり住居内にある家具が使用不能になった場合も、水災補償の補償対象外です。
地震や噴火、津波による損害に備えるには、地震保険に加入する必要があります。ただし地震保険は、必ず火災保険とセットで加入しなければなりません。
単独では地震保険に加入できない点に注意しましょう。
水濡れ、漏水
水が原因である損害であっても、水濡れや漏水は水災補償の対象にはなりません。
例えば、マンションの上階から風呂の水が漏れて壁紙や家具が被害を受けた場合、水災補償からではなく、水濡れ補償から保険金が支払われます。
風・雹(ひょう)・雪
風や雹(ひょう)、または雪によって建物や家財に損害が発生した場合は、風災補償の対象です。
風災補償は、火災保険の基本補償に含まれているケースが多く、雹災や雪災などによる損害も補償されます。
例えば、台風で自宅の屋根が飛び、雨によって中の家財が濡れて損害を負った場合は、風災補償から保険金が支払われます。
ただし、雪解け水によって河川が氾濫して洪水が発生し、建物や家財が損害を負った場合は、水災補償の対象です。
水災補償を受けられる条件
水災補償の対象となる自然災害が発生したとしても、必ず保険金が支払われるわけではありません。
水災補償で保険金が支払われるのは、以下のいずれかに当てはまるケースです。
支払要件 |
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※地盤面とは建築物が周囲の敷地と接する位置の平均の高さ
再調達価額とは、損害を被った建物や家財と同程度のものを取得する際に必要となる金額です。
保険会社によっては「新価」や「保険価額」など呼び名が異なります。
床上浸水とは、建物の内部にあるフローリングや畳などの床を超える浸水です。
床下浸水の場合は、地盤面から45cmを超えた浸水であったり、再調達価額の30%以上の損害を受けたりしていなければ、水災補償から保険金は支払われません。
水災に遭った場合に火災保険から支払われる保険金額は、以下の計算式で決まります。
- 火災保険から支払われる損害保険金 = 損害額 - 自己負担額(免責金額)
損害保険金を算出する際の損害額には、建物や家財を事故の発生直前の状態に復旧するために必要な費用だけでなく、以下のような付随費用も含まれます。
損害額に含まれる費用
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残存物取片づけ費用
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原因調査費用
- 損害範囲確定費用 など
自己負担額(免責金額)とは、保険会社が支払う義務のない金額です。
火災保険の契約時に、0円、3万円、5万円などから選んで設定するのが一般的です。
特約が付帯されていた場合の保険金額
火災保険の水災補償には、支払われる保険金額が削減される特約を付帯して、保険料負担を抑えられます。
水災補償に特約を付帯した場合の保険金額は、以下のように損害の程度によって決まるのが一般的です。
支払われる保険金額 | ||
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再調達価額の30%以上の損害 | (損害の額-自己負担額)×70% | |
床上浸水 または 地盤面より45cmを超える浸水 |
再取得価額の15%未満の損害 | 支払限度額(保険金額)×5% (保険の対象ごとに100万円が限度) |
再取得価額の15%以上30%未満の損害 | 支払限度額(保険金額)×10% (保険の対象ごとに200万円が限度) |
※保険会社によって内容が異なる場合があります
特約を付帯することで、毎月の保険料負担は抑えられます。
しかし、特約を付帯すると水災による被害が発生しても最大で損害額の7割しか補償されません。
火災保険の保険金額は、建物部分の場合、同じ建物を再び建築したときにかかる費用に設定されるのが一般的です。
再建築費用の7割しか補償されない場合、建物の再建築は難しいでしょう。
また、損害が発生した家具や家電も、同じものに買い換えられない可能性もあります。
水災補償に特約を付帯して保険金を削減する際は、水災が発生したときに受け取った保険金で生活が立て直せるかどうかを慎重に検討しましょう。
保険金請求の流れ
火災保険の保険金を請求する流れは、以下の通りです。
火災保険の保険金を請求する流れ
火災保険には請求期限が設けられているため、早めに手続きを済ませましょう。
請求期限は保険法で3年と定められていますが、保険会社の中には異なる請求期限を設けている場合もあります。加入している火災保険の契約内容を確認しましょう。
STEP1. 保険会社に連絡する
火災保険の補償対象である建物や家財が水害によって損害を負った場合は、まず保険会社に連絡をしましょう。
保険会社に連絡するときは、以下が必要となるケースが多いです。
事故報告時に保険会社に伝える内容
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保険契約者名
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保険契約の証券番号
- 事故の場所や日時、状況
保険契約の証券番号は、火災保険を契約した際に保険会社から送付されてくる保険証券に記載されています。
ただし、保険契約の証券番号が分からなくても、保険金の請求は可能です。
洪水によって、建物や家財と一緒に火災保険の保険証券が流されてしまったといった場合でも、保険金の請求はできますので、被害にあった際はまず加入先の保険会社に連絡をしましょう。
また、保険会社によっては、インターネットやスマホアプリから保険金の請求が可能です。損害が発生した際の保険金請求方法について、予め確認しておきましょう。
STEP2. 保険金請求に必要な書類を提出する
保険会社に事故を連絡すると、保険金の請求書類が送られてきます。必要事項を記入し、必要書類を添付して保険会社へ返送しましょう。
火災保険の保険金を請求する際に必要となる書類は、一般的に以下の通りです。
保険金請求時に必要となる書類の例
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保険金請求書
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罹災証明書
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被害の程度が分かる写真(データ)
- 修理者などからの修理費用や報告書
被害状況が大きく、支払われる保険金額が高くなる可能性がある場合は、上記の書類に加えて「印鑑証明書」や「建物登記簿謄本」が必要になることがあります。
ただし、建物登記簿謄本が必要となるのは、建物本体を保険の対象にしていた場合のみです。
STEP3. 保険会社による調査・審査
請求書類が保険会社に到着すると、担当職員による現地調査が実施されます。
現地調査の結果と保険契約者から提出された書類、画像データなどをもとに保険会社は保険金の支払い審査をします。
STEP4. 保険金の支払い
審査の結果、補償の対象と認定されて保険金額が確定すると、火災保険の契約者が保険金請求書に記載した口座に保険金が支払われます。
まとめ
最後に、火災保険の水災補償について要点を振り返ります。
火災保険の水災補償の必要性
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水災とは、台風や暴風雨などが原因で発生した洪水・高潮・土砂崩れなど
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水災は河川の近くだけで起こるとは限らず、都市部でも豪雨が発生すると下水から水が溢れて洪水が発生する場合がある
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水災が発生すると建物が損傷したり、家具・家電などが使用できなくなったりするため、修繕費用や買い替え費用が必要となる
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水災に備えるには、火災保険に水災補償をセットしなければならない
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内閣府が行った調査によると水害に対する損害を補償する火災保険や共済に加入しているのは約3割 ※内閣府「水害に対する備えに関する世論調査 2016年」
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水災が発生するリスクの高いエリアに居住している場合、水災補償の必要性が高い
- 住宅が高台に建っている場合や、マンションの高層階に住んでいる場合は水災補償の必要性が低い場合がある
水災と間違えやすい損害
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地震による津波によって発生した洪水や土砂崩れに備えるには、地震保険に加入する必要がある
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水濡れや漏水は、水濡れ補償の対象
- 風・雹(ひょう)・雪で負った損害は、風災補償の対象
水災補償で保険金が支払われる要件と保険金額の算出方法
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水災補償の保険金は「再調達価額の30%以上の損害を受けた」「床上浸水または地盤面から45cmを超えた浸水」のいずれかに該当した場合に支払われる
- 損害保険金額は「損害額 - 自己負担額(免責金額)」で決まる
水災補償の保険金を請求する流れ
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水災で損害を負った場合は、保険会社に連絡をする
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保険会社に連絡をすると保険金の請求書類が送られてくるため、必要事項を記載し所定の書類を添付して返送する
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請求書類の返送後は、保険会社による審査や調査が行われる
- 保険会社に承認されると、契約者が指定した口座に保険金が入金される
保険とは、ご自身で対処できないリスクに備えるために加入するものです。ご自宅に水災のリスクがあるにもかかわらず、水災補償の加入を見送ってしまうと水害が発生した際に、生活を立て直せないかもしれません。
火災保険に水災補償を付帯するべきかどうか判断しかねる場合は、ファイナンシャルプランナー等の保険のプロに相談することをおすすめします。