ボーナスは額面からさまざまな税金が引かれるため、手取り額は額面よりも少なくなります。
手取り額が想定よりも少ない場合、ボーナスをあてにして購入しようと思っていた家具や家電が購入できなかったり、予定していた旅行に行けなかったりといった狂いが生じるかもしれません。
ボーナスから引かれる税金や保険の種類だけでなく、ボーナスの手取りの計算方法までわかりやすく解説します。
この記事の目次
ボーナス(賞与)から引かれる税金や保険料
支給額から引かれる税金や社会保険料の種類は以下のとおりです。
なお、同じ社会保険制度である労災保険の保険料は、全額事業主が負担するため労働者が支払う必要はありません。
所得税
所得税とは、個人の所得にかかる税金です。
勤務先が給与やボーナスから所得税を天引き(源泉徴収)して代わりに納税してくれるため、自営業やフリーランスは、自分で確定申告をして所得税を納めなければなりませんが、会社員や公務員は、基本的に確定申告する必要はありません。
ただし、ボーナスや給与から源泉徴収される所得税はあくまで見込みの金額です。
所得税はその年の所得をもとに算出されるため、年末にならなければ正確な金額が分からず、正しい所得税を算出できません。
そこで、見込みの年間所得をもとに所得税をおおまかな金額で算出して、従業員の給与やボーナスから徴収します。そして、毎年11月頃に年末調整を行い、源泉徴収した所得税の過不足金を精算します。
基本的に、ボーナスから住民税は天引きされません。また、平成25年(2013年)1月1日から令和19年(2037年)12月31日までの25年間は、所得税に加えて復興特別所得税も支払う必要があります。
健康保険料
健康保険料は公的医療保険制度を運営するために徴収される保険料です。日本は国民皆保険制度を採用しているため、日本国民は公的医療保険に必ず加入しています。
会社員や公務員、所定の条件を満たしたパートの方などは、ケガや病気、妊娠などの際に以下のような給付を受けられます。
健康保険で受けられる給付の種類
- 療養の給付:病院や診療所で病気やケガの治療を受けた場合に3割負担で済む
- 高額療養費制度:ひと月(1日から月末)までに自己負担した医療費が高額になった場合に、一定の上限を超過した
- 金額が払い戻される制度
- 傷病手当金:病気やケガで4日以上働けなくなった場合に支給される手当
- 出産育児一時金:健康保険に加入している被保険者および被扶養者が出産した場合に支給される手当
なお、健康保険料のうち半分は勤務先が負担してくれるため、労働者が負担する健康保険料は本来の金額の半分となります。
また、40歳以上の人は、健康保険料と併せて介護保険料も負担しなければならない点も合わせて覚えておくようにしましょう。
厚生年金保険料
厚生年金保険料は、公的年金制度を運営するために徴収されます。公的年金制度とは、以下のように所定の条件を満たした人に毎年一定額の年金が支給される制度です。
公的年金の種類
- 老齢年金:厚生年金保険の加入者が65歳に達すると受け取れる年金
- 遺族年金:厚生年金保険の加入者が亡くなったときに残された家族が受け取れる年金
- 障害年金:厚生年金保険の加入者が病気やケガで所定の障害認定を受けると受け取れる年金
※2020年現在
厚生年金保険に加入している人は、年金を受給できる条件に当てはまった場合、基礎年金と合わせて厚生年金も受給できます。
例えば、厚生年金保険の被保険者が亡くなった場合残された家族には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方の受給が可能です。
雇用保険料
雇用保険料とは、会社の都合や自己都合で労働者が失業した場合に備える雇用保険を運営するために徴収される保険料です。
労働者が失業してしまうと、収入がなくなります。収入が途絶えてしまうと、ご自身や家族が生活していけなくなるかもしれません。
このような事態に備えるために、労働者は勤務先で雇用保険に加入し、失業した場合には雇用保険から失業給付金を受け取ることで生活を継続することができます。
ボーナス(賞与)の手取り計算方法
ボーナスの手取り額は、以下の計算式で求められます。
- ボーナスの手取り額 = ボーナスの支給額 - 社会保険料 - 所得税
手取り額を計算するには、所得税や社会保険料の計算方法を理解しなければなりません。
なお、健康保険料や厚生年金保険料を計算する際は、標準賞与額が用いられます。標準賞与額とは、ボーナスの支給額から1,000円未満を切り捨てた金額です。
また、ここでご紹介している税金や保険料の料率は2020年7月現在のものなので、将来変わる可能性がある点に注意してください。
所得税の計算方法
ボーナスから源泉徴収される所得税の計算方法は以下の通りです。
源泉徴収される所得税
- (ボーナス額 - 社会保険料等)× 税率
所得税の税率は、以下のようにボーナスが支給される前月の給与から社会保険料を差し引いた金額と、扶養親族の人数によって決まります。
税率 | ボーナスが支給される前月の社会保険料等控除後の給与 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族0人 | 扶養親族1人 | 扶養親族2人 | 扶養親族3人 | |
0% | 68,000円未満 | 94,000円未満 | 133,000円未満 | 171,000円未満 |
2.042% | 68,000円以上 79,000円未満 | 94,000円以上 243,000円未満 | 133,000円以上 269,000円未満 | 171,000円以上 295,000円未満 |
4.084% | 68,000円以上 252,000円未満 | 243,000円以上 282,000円未満 | 269,000円以上 312,000円未満 | 295,000円以上 345,000円未満 |
6.126% | 252,000円以上 300,000円未満 | 282,000円以上 338,000円未満 | 312,000円以上 369,000円未満 | 345,000円以上 398,000円未満 |
8.168% | 300,000円以上 334,000円未満 | 338,000円以上 365,000円未満 | 369,000円以上 393,000円未満 | 398,000円以上 417,000円未満 |
10.210% | 334,000円以上 363,000円未満 | 365,000円以上 394,000円未満 | 393,000円以上 420,000円未満 | 417,000円以上 445,000円未満 |
12.252% | 363,000円以上 395,000円未満 | 394,000円以上 422,000円未満 | 420,000円以上 450,000円未満 | 445,000円以上 477,000円未満 |
14.294% | 395,000円以上 426,000円未満 | 422,000円以上 455,000円未満 | 450,000円以上 484,000円未満 | 477,000円以上 513,000円未満 |
16.336% | 426,000円以上 550,000円未満 | 455,000円以上 550,000円未満 | 484,000円以上 550,000円未満 | 513,000円以上 557,000円未満 |
例えば、前月の社会保険料等控除後の給与が25万円で扶養親族が2人いる場合にボーナスから源泉徴収される所得税の金額は、以下の通りです。
前月の社会保険料等控除後の給与が25万円で扶養親族が2人いる場合
-
ボーナスから源泉徴収される所得税 =(ボーナス額 - 社会保険料等)× 税率
= 250,000円 × 2.042%
= 5,105円
しかし、上記で算出した金額は仮の金額に過ぎず、本来の所得税は以下のように計算します。
もし、本来の所得税額よりも源泉徴収した所得税の金額の方が多かった場合、差額が12月の給与で払い戻される仕組みです。
出典:国税庁 所得税のしくみ
給与収入を得ている人は、上記の表にある収入から差し引かれる金額が給与所得控除の金額となります。
- 「給与所得控除」とは?
- 給与収入に応じた一定金額を必要経費とみなして、所得税や住民税の課税対象となる所得から差し引いてくれる制度
健康保険料の計算方法
ボーナスから天引きされる健康保険料は以下の方法で計算します。
健康保険料
- 標準賞与額 × 保険料率 ÷ 2
保険料率を2で割っているのは、健康保険料が事業者と労働者で折半するためです。
また、保険料率は加入している健康保険組合によって異なり、さらに協会けんぽに加入している方は、勤務先のある都道府県によっても違います。
例として、以下の条件で健康保険料を計算してみましょう。
協会けんぽに加入、標準賞与額40万円、東京在住30歳の人の場合の健康保険料
-
健康保険料 = 標準賞与額 × 保険料率 ÷ 2
= 400,000円 × 9.87% ÷ 2
= 19,740円
もし年齢が40歳以上であった場合、保険料率は11.6%となります。よって、ボーナスから天引きされる金額は、健康保険料と介護保険料と合わせて46,400円です。
厚生年金保険料の計算方法
ボーナスから天引きされる厚生年金保険料は、以下の計算式で算出します。
厚生年金保険
- 標準賞与額 × 18.30% ÷ 2
※厚生年金基金に加入していない場合
例えば、標準賞与額が40万円である場合の厚生年金保険料は、以下の通りです。
標準賞与額が40万円である場合の厚生年金保険料
-
厚生年金保険=標準賞与額 × 18.30% ÷ 2
= 400,000万円 × 18.30% ÷ 2
= 36,600円
雇用保険料の計算方法
ボーナスから天引きされる雇用保険料の計算方法は、以下の通りです。
- 雇用保険料 = ボーナスの支給金額 × 労働者負担の保険料率
雇用保険料は健康保険料や厚生年金保険料のように標準賞与額に税率をかけるのではなく、実際のボーナス支給額に税率をかけて計算します。
雇用保険料の料率は、以下のように勤務先が営む事業によって異なります。
労働者負担 | 事業主負担 | 雇用保険料率 | |
---|---|---|---|
一般の事業 | 0.3% | 0.6% | 0.9% |
農林水産・清酒製造の事業 | 0.4% | 0.7% | 1.1% |
建設の事業 | 0.4% | 0.8% | 1.2% |
例えば、ボーナスの支給額が40万円で、勤務先が一般の事業を行っていた場合の雇用保険料は以下の通りです。
ボーナスの支給額が40万円で、勤務先が一般の事業を行っていた場合の雇用保険料
-
雇用保険料 = ボーナスの支給金額 × 労働者負担の保険料率
= 400,000円 × 0.3%
= 12,000円
ああああ
ボーナスの手取り計算例 : 支給額50万円の場合
所得税や社会保険料の計算方法を理解できたら、実際にボーナスの手取り額をシミュレーションしてみましょう。
30代、東京勤務、独身の場合
まず、東京に勤務する30代独身の人を例としてボーナスの手取り額を計算します。シミュレーションの条件は、以下の通りです。
シミュレーションの条件
- 勤務先:一般企業
- 健康保険:協会けんぽ(保険料率:9.87%)
- ボーナス支給月の前月の給与:300,000円(標準報酬月額:300,000円)
-
ボーナス支給月の前月の給与から差し引かれる社会保険料:43,155円
(健康保険料:14,805円、厚生年金保険料:27,450円、雇用保険料:900円) - ボーナス支給月の前月の給与から社会保険料を控除した金額:256,845円
ボーナス支給月の前月の給与から、社会保険料を控除した金額が256,845円である人の所得税率は6.13%です。
よって、ボーナスの手取り額を計算すると以下のような結果となります。
1.健康保険料 | = 標準賞与額 ×(9.87%÷2) = 500,000円 × 4.935% = 24,675円 |
---|---|
2.厚生年金保険料 | = 標準賞与額 ×(18.30%÷2) = 500,000円 × 9.15% = 45,750 |
3.雇用保険料 | = ボーナス支給額 ×0.3% = 500,000円 ×0.3% = 1,500円 |
4.社会保険料の合計 | = 健康保険料 + 厚生年金保険料 + 雇用保険料 = 24,675円 + 45,750 + 1,500円 = 71,925円 |
5.所得税 | =(ボーナス支給額-社会保険料合計額)×税率 =(500,000円-71,925円)×6.13% = 26,224円 |
6.ボーナスの手取り額 | = ボーナス支給額 - (所得税額 + 社会保険料合計額) = 500,000円 - (71,925円 + 26,224円) = 401,851円 |
所得税と社会保険料で合わせて10万円弱がボーナスから天引きされ、手取り額は約40万円となりました。
50代、大阪勤務、扶養家族2人の場合
次に、大阪に勤務し、扶養家族が2人いる50代のボーナス手取り額を計算してみましょう。
シミュレーションの条件
- 勤務先:一般企業
- 健康保険:協会けんぽ(保険料率:12.01%)
- ボーナス支給月の前月の給与:300,000円(標準報酬月額:300,000円)
-
ボーナス支給月の前月の給与から差し引かれる社会保険料:46,365円
(健康保険料:18,015円、厚生年金保険料:27,450円、雇用保険料:900円) - ボーナス支給月の前月の給与から社会保険料を控除した金額:253,635円
上記のケースでは、ボーナスから源泉徴収される所得税の税率が2.04%になり、手取り額は以下となりました。
1.健康保険料 + 介護保険料 | = 標準賞与額 ×(12.01%÷2) = 500,000円 × 6.005% = 30,025円 |
---|---|
2.厚生年金保険料 | = 標準賞与額 ×(18.30%÷2) = 500,000円 × 9.15% = 45,750円 |
3.雇用保険料 | = ボーナス支給額 ×0.3% = 500,000円 ×0.3% = 1,500円 |
4.社会保険料の合計 | = 健康保険料+厚生年金保険料+雇用保険料 = 30,025円 + 45,750 + 1,500円 = 77,275円 |
5.所得税 | = (ボーナス支給額 - 社会保険料合計額)×税率 = (500,000円 - 77,275円)×2.04% = 8,632円 |
6.ボーナスの手取り額 | = ボーナス支給額 - (所得税額+社会保険料合計額) = 500,000円 - (77,275円+8,632円) = 414,093円 |
30代、東京勤務、独身の場合と比較すると、介護保険料が含まれている一方で、扶養家族がいるために所得税の税率が低くなっています。
その結果、ボーナスの手取り額は30代の独身の方より増える結果になりました。
ボーナスの支給額が100万円の手取り計算例
上記に続いて、ボーナスの支給額が100万円であった場合の手取り額をモデルケース別に解説します。
30代、東京勤務、扶養家族1人の場合
東京に勤務し、扶養家族が1人いる30代の手取り額を計算します。
シミュレーションの条件
- 勤務先:一般企業
- 健康保険:協会けんぽ(保険料率:9.87%)
- ボーナス支給月の前月の給与(標準報酬月額):560,000円
-
ボーナス支給月の前月の給与から差し引かれる社会保険料:80,556円
(健康保険料:27,636円、厚生年金保険料:51,240円、雇用保険料:1,680円) - ボーナス支給月の前月の給与から社会保険料を控除した金額:479,444円
このモデルケースにおける所得税の税率は16.336%です。ボーナスの手取り額は以下の通りになりました。
1.健康保険料 | = 標準賞与額 ×(9.87% ÷ 2) = 1,000,000円 × 4.935% = 49,350円 |
---|---|
2.厚生年金保険料 | = 標準賞与額 ×(18.30% ÷ 2) = 1,000,000円 × 9.15% = 91,500円 |
3.雇用保険料 | = ボーナス支給額 × 0.3% = 1,000,000円 × 0.3% = 3,000円 |
4.社会保険料の合計 | = 健康保険料 + 厚生年金保険料 + 雇用保険料 = 49,350円 + 91,500円 + 3,000円 = 143,850円 |
5.所得税 | =(ボーナス支給額 - 社会保険料合計額)×税率 =(1,000,000円 - 143,850円)×16.336% = 139,861円 |
6.ボーナスの手取り額 | = ボーナス支給額 - (所得税額 + 社会保険料合計額) = 1,000,000円 - (139,861円 + 143,850円) = 716,289円 |
ボーナスの支給額が50万円であった場合と比較すると支給額が2倍に増える一方で、天引きされる金額は約3倍に増えています。
50代、大阪勤務、扶養家族2人の場合
最後に、大阪に勤務し、扶養家族が2人いる50代のボーナスの手取り額を計算します。
シミュレーションの条件
- 勤務先:一般企業
- 健康保険:協会けんぽ(保険料率:12.01%)
- ボーナス支給月の前月の給与(標準報酬月額):560,000円
-
ボーナス支給月の前月の給与から差し引かれる社会保険料:86,548円
(健康保険料:33,628円、厚生年金保険料:51,240円、雇用保険料:1,680円) - ボーナス支給月の前月の給与から社会保険料を控除した金額:473,452円
このケースでは、ボーナスから源泉徴収される所得税の税率が14.294%となります。その結果、ボーナスの手取り額は以下の通りになりました。
1.健康保険料+ 介護保険料 | = 標準賞与額 ×(12.01%÷2) = 1,000,000円 × 6.005% = 60,050円 |
---|---|
2.厚生年金保険料 | = 標準賞与額 ×(18.30%÷2) = 1,000,000円 × 9.15% = 91,500円 |
3.雇用保険料 | = ボーナス支給額 ×0.3% = 1,000,000円 × 0.3% = 3,000円 |
4.社会保険料の合計 | = 健康保険料 + 厚生年金保険料 + 雇用保険料 = 60,050円 + 91,500円 + 3,000円 = 154,550円 |
5.所得税 | =(ボーナス支給額 - 社会保険料合計額)×税率 =(1,000,000円 - 152,500円)× 14.294% = 120,849円 |
6.ボーナスの手取り額 | = ボーナス支給額 - (所得税額+社会保険料合計額) = 1,000,000円 - (154,550円 + 120,849円) = 724,601円 |
ボーナスの支給額が同じでも、年齢や扶養家族の人数が違うだけで手取り額が約10,000円変わってきます。
ボーナスにかかる税金に関するよくある質問Q&A
ボーナスにかかる税金や天引きされる金額について、よくある質問とその答えをご紹介します。
Q. なぜボーナスに住民税はかからないのですか?
A. ボーナスに住民税がかからないのは、特別徴収によって住民税を納めているからです。
特別徴収とは、ボーナスを含めた前年度の所得をもとに算出された住民税を、12ヶ月で割って給与から天引きする形で納める方法です。
そのため、特別徴収は住民税が天引きされるのは毎月の給与のみで、ボーナスからは天引きされません。
Q. ボーナスを分割で受け取ると課税額は変わりますか?
A. 給料が年俸制で支払われる場合、以下の2種類から受け取り方を選びます。
年俸制における給与の受け取り方
- 均等払い:毎月同じ金額を受け取る
- ボーナス払い:年俸を16分割し、16分の1を毎月の給与で16分の4をボーナスとして受け取れる
均等払いとボーナス払いのどちらを選択するかによって、所得税額は異なります。なぜなら、毎月の給与から源泉徴収される所得税と、ボーナスから源泉徴収される所得税の計算方法が違うためです。
ボーナスから源泉徴収される所得税は、ボーナスが支給される前月の給与から社会保険料を差し引いた金額によって税率が変わります。
毎月の給与から源泉徴収される所得税は、社会保険料を差し引いた給与額によって税額そのものが決まります。
このように、計算方法が全く違うためボーナスを分割で受け取った場合と一括で受け取った場合で、所得税の金額は同じではありません。
Q. 昔よりボーナスの手取りが少なくなった気がする
A. ボーナスが以前より減ったと感じるのは、 ボーナスから社会保険料が天引きされるようになったことも理由のひとつと考えられます。
健康保険料や厚生年金保険料は、もともと毎月の給与からしか天引きされませんでした。
しかし、2003年の4月から雇用保険料と合わせて、健康保険料や厚生年金保険料もボーナスから天引きされています。
まとめ
ボーナスから引かれる税金や社会保険料について解説しました。最後にこの記事の要点を振り返りましょう。
- ボーナスの手取り額は、支給額から社会保険料と所得税を差し引いた金額
- 社会保険料には健康保険料や介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料がある
- ボーナスから源泉徴収される所得税は、年間の見込み年収から計算された概算額
- ボーナスの所得税の税率は、ボーナスが支給される前月の社会保険料等控除後の給与額や、親族の人数によって決まる
- 健康保険料の保険料率は、加入している健康保険組合によって異なる
- 厚生年金保険料の料率は、18.30%(労働者負担は9.15%)
- 雇用保険料の料率は、勤務先が営む事業によって異なる
- 健康保険料や厚生年金保険料は、ボーナスの支給額から1000円未満を切り捨てした標準賞与額をもとに計算する。一方で雇用保険料は、支給額そのものに両立をかけて計算する
- ボーナスの金額が同じでも年齢や居住地、扶養親族の人数によって手取り額は変わる
ボーナスの手取り額を計算できるようになると、貯蓄に回せる金額や家具家電などの購入に充てられる予算を把握しやすくなります。