確定申告とは?目的と必要性
確定申告とは、個人の所得に応じてかかる「所得税」を確定させて税務署へ申告することです。
確定申告の対象は毎年1月1日から12月31日までの間に得た所得金額の合計(売上-経費=利益)で、その金額に対して発生する所得税額を自分で算出してお住いの地域を管轄する税務署へ申告します。
申告期間は翌年2月16日から3月15日までの1か月間で、自分で書類を作成して税務署へ提出しに行くほか、昨今ではインターネット上で確定申告ができる「e-Tax」も登場しています。
書類については税務署に設置されている「青色申告書」や「白色申告書」、もしくは国税庁のホームページからダウンロードすることも可能です。
確定申告を行うのは基本的に自営業者やフリーランス、年金受給者となりますが、会社員の人が確定申告を行うことで毎月の給与から天引きで支払われている所得税の一部が戻ってくる場合もあります。
特に、後述する様々な所得控除を利用するためには、会社員の人であっても確定申告を行う必要が出てくる場合もあるので、この機会に確定申告のやり方について学んでおきましょう。
確定申告と年末調整の違い
年末調整とは、会社から支給される給与所得の所得税額を計算する手続きのことです。
所得がある人はもれなく「所得税」を納めることになりますが、自営業やフリーランスの人は確定申告を行う際にまとまった金額を納税、会社員などの給与所得者は毎月の給与から天引きされて納税しています。
確定申告の場合は1月1日から12月31日までの所得が確定してから所得税を計算して申告を行いますが、会社員の場合は1年間の給与収入が確定していないことから、仮の税額(目安の金額)として所得税を納めています。
そして、毎年12月頃になって年末調整を行うことでその1年間の所得税額を再計算し、不足分がある場合は追加で納税、余分がある場合には払いすぎたお金が戻ってきます。
年末調整は会社が用意した書類に記入して提出すれば、残りはすべて会社が代わりに手続きを行ってくれます。
一方の確定申告では、10種類に区分されるすべての所得に関する所得税額を自分で計算して申告をしなければなりません。
そのため、基本的には確定申告よりも年末調整のほうが手間はかからず、簡単に所得税の申告を行うことができます。
ただし、複数箇所から給与収入を得ているなど「所得が2つ以上ある場合」は、年末調整だけですべての所得税額を確定することができないので、たとえ会社員であっても自分で確定申告をする必要があることを覚えておきましょう。
確定申告の提出期限
確定申告の対象となるのは毎年1月1日から12月31日までの1年間です。
その期間における確定申告の提出期限は以下の通りに定められています。
確定申告の提出期限
- 確定申告の義務がある人→対象となる年の翌年の2月16日から3月15日まで
- 確定申告の義務がない人→対象となる年の翌年の1月1日から5年間
確定申告の義務がある人(個人事業主など)は、基本的に対象となる年の翌年2月16日から3月15日までの間に、お住いの地域を管轄する税務署に対して申告を済ませなければなりません。
確定申告の義務がない人の場合は、対象となる年の翌年1月1日から最長5年までの間に確定申告を行うことができます。
確定申告の義務がないのに確定申告を行うケースとしては、たとえば、年末調整を済ませた後で医療費の証明書が見つかり、後から医療費控除を申告する場合などが挙げられます。


確定申告が必要な人
確定申告をする人のパターンは、大きく分けると以下の3つに分けられます。
- 必ず確定申告をしなければならない人
- 義務ではないが確定申告をすると得をする人
- 確定申告をする必要がない人
「必ず確定申告をしなければならない人」と「義務ではないが確定申告をすると得する人」、それぞれの特徴についてご紹介します。
必ず確定申告をしなければならない人(義務がある人)
- 個人事業主やフリーランス
- 年間の給与収入が2,000万円を超える人
- 年間の所得金額が所得控除を差し引いた額に所得税率をかけて配当控除を引いた額がプラスになる場合
- 勤務先が1つの場合はしなくていいことが多い
- 1ヵ所から給与(源泉徴収されているもの)を受けていて、給与所得以外の投資や副業などで20万円を超える所得がある人
- アルバイトの掛け持ち先の給与とその他の所得の合計が20万円を超える場合(2箇所以上から給与収入を得ている人)
義務ではないが確定申告をすると得をする人
- 還付金を受け取れる可能性がある
- 医療費控除、寄付金控除などを受ける場合
- 住宅ローン控除を初めて受ける場合(サラリーマン対象)
- その年の途中で退職して再就職していない場合
「義務ではないが確定申告をすると得をする人」に該当する場合は、必ずしも確定申告をする必要はありません。
ですが、確定申告を行うことで納めすぎた税金が還付金として戻ってくることから、特徴に当てはまる人はもれなく確定申告を行うことを推奨します。
特に、会社員の人であっても年間の医療費合計が10万円を超えている場合は、会社で年末調整をしていたとしても個別に確定申告を行うのが良いでしょう。
確定申告の義務があるのに申告しなかった場合は?
確定申告の義務があるのに申告しなかった場合、無申告加算税や延滞税、悪質な所得隠しが認められた場合には重加算税といった罰則が課されます。
申告しなかった場合の罰則
-
無申告加算税:納税額のうち50万円までは15%、50万円超えの部分には20%の割増所得税が加算される
- 所得税60万円を申告しなかった場合:50万円×0.15+10万円×0.2=9.5万円の無申告加算税
- 申告期限を過ぎて税務署による指摘が入る前に「期限後申告」をした場合:無申告加算税が5%に減額
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延滞税:年度によって計算方法が異なる→延滞税の計算方法|国税庁
- 無申告加算税と延滞税は両方が発生する
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重加算税:悪質な所得隠しが認められた場合に納税額の40%の割増所得税が加算される
- 所得税60万円で重加算税が発生する場合:60万円×0.4%=24万円+延滞税
-
その他
- 各種所得控除が適用されない
- 還付金がある場合は戻ってこない
確定申告をしないと上記のように非常に大きな罰則が課されることになります。
特に、税務署から悪質な所得隠しをしたものと認められた場合には、無申告加算税や延滞税に加えて、本来の納税額の4割もの重加算税を納めなければなりません。
非常に厳しい罰則と言えるので、確定申告の義務がある人は毎年2月16日から3月15日までの期限内にかならず確定申告を済ませるようにしてください。


青色申告と白色申告の違い
個人事業主が行う確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。
確定申告の種類
- 控除額が大きい代わりに細かな帳簿付けが必要となる「青色申告」
- 青色よりも簡単な帳簿付けで申告できるものの、控除額が少ない「白色申告」
個人事業主として確定申告を行うなら、最大65万円の特別控除が受けられる「青色申告」を選ぶようにしましょう。
それぞれの違いは以下の通りです。
青色申告 | 白色申告 |
---|---|
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青色申告でできること
青色申告をすることで、以下のようなメリットが受けられます。
青色申告でできること
- 青色申告特別控除:最大65万円までの特別控除が受けられる
- 純損失の繰越し、繰戻し:最長3年間に渡って純損失の繰り越しや繰り戻しが可能
- 青色事業専従者給与:事業に携わっている家族に対しての報酬を自身の所得から控除できる
- 中小企業者への少額減価償却の特例:取得価額が30万円未満の減価償却資産を即時償却できる
上記の内容は白色申告では受けられないものばかりです。
帳簿付けが複雑化するなどの注意点もありますが、毎年最大で65万円までの特別控除が受けられるのは青色申告ならではの大きなメリットなので、ぜひとも確定申告のやり方を覚えるようにしましょう。

- ナビナビ保険監修
- 税理士・公認会計士
- 滝 文謙


確定申告の手続きの流れ
確定申告の手続きの流れは以下の通りです。
大きく4つのステップに分けることができますが、最もつまずきやすいのが「STEP2.確定申告書を記入する」の項目です。
各ステップについて丁寧に解説していくので、今までに確定申告をやったことがないという人はそれぞれの項目を参考にしながら確定申告を進めてください。
STEP1. 必要な書類を用意する
確定申告を行うためには、確定申告書や青色申告決算書の他にもいくつかの書類や持ち物が必要となります。
確定申告に必要な書類や持ち物
- 所得税及び復興特別所得税の確定申告書:税務署で入手または国税庁ホームページからダウンロード
- 青色申告決算書:税務署で入手または国税庁ホームページからダウンロード
- 源泉徴収票:会社員の人は会社から
- 帳簿:自分で用意
- 領収書・各種証明書
- 経費で購入した物の領収書
- 医療費控除明細書
- 社会保険料控除証明書
- 寄付金受領証明書(ふるさと納税)など
- 印鑑
- マイナンバーカードおよび身分証明書
- 口座(還付金を受け取る場合のみ)
- カードリーダーもしくはスマートフォン(e-Tax使用時)
確定申告を行う際には、確定申告書や青色申告決算書、経費で購入した物の領収書や控除を受けるための証明書を用意しなければなりません。
また、税務署に提出する際にはマイナンバーカード(または通知カード)と身分証明書も必要です。
国税庁ホームページから「e-Tax」で確定申告を行う場合、PDF化した確定申告書類のほかにマイナンバーカードを読み込むためのカードリーダーが必要です。
昨今では専用アプリが登場したことで、カードリーダーの代わりにスマートフォンでマイナンバーカードのスキャンができるようになりましたが、一部の端末では非対応なので事前に対応端末を確認しておく必要があります。
ほとんどのiPhoneシリーズは対応していますが、Android端末の場合は対応機種が限られているので、必要に応じてカードリーダーを購入するようにしてください。

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STEP2. 確定申告書を記入する
確定申告に必要な書類や持ち物が準備できたら、確定申告書を記入していきます。
確定申告書の記入方法は大きく分けると3通りに分けられます。
e-Taxを利用してオンラインで入力する場合
昨今ではオンライン上で確定申告ができる「e-Tax」が主流になりつつあります。
また、青色申告なら最大65万円の特別控除が受けられますが、上限65万円の控除が受けられるのはe-Taxを利用してオンラインで確定申告を行った場合に限定されます。
税務署に書類を提出したり郵送したりすると10万円減額となって、上限55万円分までの特別控除しか受けられなくなってしまうので注意が必要です。
オンライン会計ソフトや手書きで作成した書類をe-Tax内で読み込むことも可能なので、基本的にはe-Taxを利用してオンラインで確定申告を行うようにしてください。
e-Taxの使い方は、ホームページ上の「確定申告書等の作成はこちら」にアクセスすると画面に指示が表示されるので、誰でも簡単に確定申告書類を作成することができます。
なお、e-Taxを利用する際には使っているパソコンのOSによって利用可能なウェブブラウザの種類が異なるので、画面の指示に従ってe-Taxを利用するための準備を進めましょう。
オンライン会計ソフトを利用して書類一式を作成する場合
昨今では、オンライン上で利用できる会計ソフトを利用して確定申告書類を作成することができます。
主に利用されているクラウドソフトは以下の3つが挙げられます。
確定申告で使われることが多いオンライン会計ソフト
- freee(freee株式会社)
- やよいの青色申告オンライン(弥生株式会社)
- マネーフォワード(株式会社マネーフォワード)
確定申告書類を作成するためには日々の帳簿付けが大切ですが、これらのソフトでは簡単な操作で帳簿付けをすることが可能です。
入力した情報から確定申告書類を作成して、一式をダウンロードすることができるので、わざわざ自分で書類を入手する必要はありません。
画面上に丁寧な案内文や解説文、確定申告書類を作成する際の疑問点についての回答やよくある質問などがまとめられているので、何かわからないことがあっても安心して書類の準備ができます。
確定申告のやり方や書類の作成方法を動画マニュアルとして掲載しているケース(やよいの青色申告オンラインなど)もあるので、確定申告に慣れていない人でも安心です。
作成した確定申告書類は、印刷はもちろん、e-Tax内に取り込めるデータに変換してダウンロードすることもできるので、書類作成において融通が利くところも魅力的なポイントと言えます。
手書きで書類を完成させる場合
最後に、確定申告書類を入手してすべての項目を手書きで記入して完成させる方法について解説します。
国税庁ホームページや税務署から確定申告書類を取り寄せて、必要事項をもれなく記入して期限内に税務署へ提出する必要があります。
確定申告書類には大きく分けて以下の3通りがあります。
確定申告書類の種類
- 確定申告書A(第一表・第二表):会社員や公務員の人だけが利用可能
- 確定申告書B(第一表・第二表):誰でも利用可能
確定申告書Aを使えるのは会社員や公務員の人のみで、それ以外の人は全員もれなく確定申告書Bを使うことになります。
また、それぞれの申告書は「第一表・第二表」と分かれており、それぞれに必要事項を記入して書類を完成させる必要があります。
今回は確定申告書Bを例に挙げて記載方法を解説しますが、確定申告書AとBではほとんど差がないので、自営業の人も会社員の人も、以下の記載方法を参考にして確定申告書を完成させてみてください。
種類 | 第一表 | 第二表 |
---|---|---|
フォーマット | ![]() |
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記載方法 | 1. 生年月日を記入する 2. 住所を記入する 3. マイナンバーカード(通知カード)の番号を記入する 4. 「収入金額等」の給与アの項目に源泉徴収票の「収入金額」を転記する 5. 「所得金額」の給与の項目に源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を転記する 6. 「所得金額」の合計の項目に給与所得以外の所得も含めた合計金額を記入する 7. 「所得から差し引かれる金額」の社会保険料控除の項目に源泉徴収票の「社会保険料等の金額」を記入する 8. 各種控除を記入したうえで控除金額の合計を記入する(源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」と一致する) 9. 医療費控除の項目に「医療費控除の明細書」の最下部Gの金額を転記する 10. 「所得から差し引かれる金額」の合計額を記入する 11. 11〜18の項目を申告書Bに記載のあるとおりに計算して記入する 12. 還付金として帰ってくる税金の受取場所(振込先)を記入する |
1. 住所と氏名を記入する 2. 「所得の種類」は、会社員の場合は「給与」と記入して勤務先の会社名等を記入する 3. 「収入金額」は源泉徴収票の「収入金額」を転記する 4. 「源泉徴収税額」は源泉徴収票の「源泉徴収税額」を転記する 5. 源泉徴収税額の合計額を記入する(他に所得がない場合は4=5となる) 6. 住民税に関する事項を記入する 7. 源泉徴収票の「社会保険料等の額」を転記する 8. 社会保険料の合計金額を記入する(第一表の7と同金額) 9. 生命保険料控除がある場合はその金額を記入する 10. 扶養する家族がいる場合にはその情報を記入する(マイナンバー含む) 11. 「支払医療費等」には医療費控除明細書の「医療費の合計A」を転記する 12. 「保険金などで補填される金額」には「医療費の合計B」を転記する |
参照:令和2年分確定申告関係|所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(確定申告書B用)|国税庁
なお、確定申告の時期が近づいてくると、各税務署で確定申告の無料相談窓口や書類の作成方法を教えてくれる勉強会などが開催される場合があります。
各市区町村によって勉強会の日程や無料相談窓口の有無が変わってくるので、お住いの地域を管轄する税務署のホームページや現地にて案内をご確認ください。
管轄の税務署については国税庁の「税務署の所在地などを知りたい方」から検索ができます。
STEP3. 所定の方法で税務署に提出する
確定申告書が完成したら、所定の方法で税務署に提出します。
提出方法は全部で3通りありますが、基本的には特別控除を最大限利用できる「e-tax」を利用するようにしましょう。
確定申告書の提出方法
- e-Taxで申告(おすすめ):オンライン上で申告書データをアップロードすればOK
- 税務署の窓口で提出:最寄りの税務署まで確定申告書を持参して提出。本人確認書類等が必要
- 税務署宛に郵送して提出:最寄りの税務署宛に書類を郵送して提出
確定申告書にはマイナンバーを記載する項目がありますが、窓口で提出する際には改めてマイナンバーを確認できる書類と身分証明書(免許証等)の提示が必要となります。
郵送する場合は確定申告書のコピーを取っておき、期日内に税務署へ到着するように発送しましょう。
ちなみに、確定申告書類には「申告書(控え)」がありますが、これは自分自身で保管する用の書類ですが、税務署に収受印を押してほしいときは返信用封筒を入れておきましょう。
e-Taxで提出する際にはマイナンバーカードをスキャンできる機器が必要
税務署の窓口で確定申告書類を提出する場合、その場でマイナンバーと身分証明書を提示する必要があります。
一方、オンラインですべての手続きが完結する「e-Tax」を利用する際には、マイナンバーカードをスキャンしてウェブ上にデータをアップロードしなければなりません。
その際には専用のカードリーダー(対応機種)や、「マイナポータルアプリ」をインストール済みの対応スマートフォンが必要です。
スマートフォンの場合、iPhoneでは「iPhone 7」以降のシリーズなら問題なくマイナンバーカードをスキャンできますが、Androidの場合は一部の機種しか対応していません。
マイナポータルのホームページ上でアプリに対応の機種が記載されているので、自身が使っているスマートフォンがアプリに対応しているかどうかをご確認ください。
STEP4. 納税するまたは還付を受ける
確定申告書を提出した後、所得税の納税または還付を受けて確定申告が完了となります。
納税する場合
- 口座登録からの振替納税
- 税務署の窓口で現金納付
- e-Tax上で電子納付
還付を受ける場合
- 申告書に記入した金融機関の預貯金口座に還付金が振り込まれる
所得税の納付は、窓口での現金納付や口座登録で振替納税が選択できるほか、e-Taxで申告した場合にはそのままオンライン上で振り込みができます。
所得税の還付を受ける場合は、確定申告書類にあらかじめ記載しておいた金融機関の預貯金口座に対して現金が振り込まれます。
還付金が振り込まれるまでには、1ヵ月から1ヵ月半程度の時間がかかるので覚えておきしましょう。
まとめ
確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの間に受け取った所得に対して発生する所得税を確定させて税務署へ申告することを指します。
申告期間は翌年2月16日から3月15日までの1か月間で、申告方法は全部で以下の3通りがあります。
確定申告書の提出方法
- e-Taxで申告(最もおすすめ):オンライン上で申告書データをアップロードすればOK
- 税務署の窓口で提出:最寄りの税務署まで確定申告書を持参して提出。本人確認書類等が必要
- 税務署宛に郵送して提出:最寄りの税務署宛に書類を郵送して提出
昨今ではクラウド会計ソフトやe-Taxを利用することで、オンライン上で確定申告書類を完成させてそのまま確定申告を行うことができます。
これまでは税務署まで行く必要があったり郵送したりする必要がありましたが、オンラインで完結するようになり申告の手間が大幅に削減されています。
青色申告の特別控除を最大限活用するためにはe-Taxで申告しなければならないので、これから初めて確定申告を行う人はe-Taxでの申告に挑戦してみてください。

