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更新 更新:2024.12.24

宝くじの当選金に税金はかかる?税金の種類や課税されない方法を解説

宝くじの当選金に税金はかかる?税金の種類や課税されない方法を解説
所有資格
公認会計士・税理士・AFP資格者
専門分野・得意分野
財務・税務・経営助言
所有資格
ファイナンシャル・プランニング技能士3級
専門分野・得意分野
保険全般・金融全般・通信全般

高額な当選金が当たる可能性のある「宝くじ」ですが、当選金は原則として非課税です。

ただし、非課税となるのは「所得税」と「住民税」で、家族や親戚に配分する場合には「贈与税」や「相続税」の課税対象となります。

そのため、場合によっては宝くじの当選金に対して高額な税金が発生してしまう可能性も考えられます。

しかし、課税されずに当選金を受け取る方法も存在するので、高額な当選金を受け取る時のことを考えて事前知識として身につけておきましょう。

宝くじの当選金は原則非課税

冒頭でもお伝えしたとおり、宝くじの当選金は原則として非課税になります。

そのため、宝くじを購入して高額な当選金を受け取ったとしても「所得税」や「住民税」はかかりません

また、当選金に対しては確定申告をする必要もないので、翌年に納める税金のことを考えなくても大丈夫です。

一方、高額な当選金を家族や親戚に配分する場合には「贈与税」や「相続税」の課税対象となります。

当選金に課税されない理由

宝くじの当選金が課税されない理由は、宝くじの購入金額にすでに税金が含まれているためです。

宝くじの発売元は総務大臣から許可を得た「都道府県や政令指定都市などの自治体」で、発売等の事務処理を銀行等に委託しています。

購入金額のうち、およそ40%が「住民税」として発売元の各自治体に納められ、その地域の公共事業等に使われています。

つまり、購入時にすでに税金が発生しているので、当選金額に対しては課税されないようになっているのです。

なお、当選金が非課税であることは「当せん金付証票法(通称“宝くじ法”)」の第13条によって定められています。

当せん金付き証票の当せん金品については、所得税を課さない。

当せん金付証票法第13条 から引用

ちなみに、宝くじの売上金は当選者への当選資金として活用されるほか、以下のような割合で様々なことに対して使われています。

宝くじの収益金の使い道参照:収益金の使い道と社会貢献広報|宝くじ公式サイト

監修者からひとこと
滝 文謙
  • 滝 文謙
  • 公認会計士
宝くじに当選したらどこかに寄附をされることもあるかもしれません。寄附をした場合、寄附した先によっては、税金の計算上寄附控除を受けることができます。国や地方公共団体への寄付であればもちろん対象ですし、赤十字や共同募金会は対象となりますが、一般社団法人や宗教法人などの団体だと、要件を満たしたものでないと対象とはならないことがあります。寄附をされる場合は、寄付先に税制上の優遇対象になるかをご確認していただき、領収書をもらうようにしましょう。

贈与税、相続税の課税は対象

宝くじの当せん金は非課税であることをお伝えしましたが、家族や親戚へ配分する場合には「贈与税」や「相続税」の課税対象となるので注意が必要です。

贈与税と相続税の計算式は以下のとおりです。

当選金に対して課税される場合の計算式

  • 贈与税:(贈与金額-基礎控除110万円)×贈与税率 - 控除額
  • 相続税:(相続金額-基礎控除額3,000万円+600万円×法定相続人の数)× 相続税率

たとえば、宝くじで10億円の当選金を受け取って家族に半分の5億円を配分(一般贈与)する場合の贈与税は以下のとおりです。

例:宝くじで10億円が当選して、家族に5億円を配分(一般贈与)する場合の贈与税

  • (5億円-基礎控除110万円)× 税率55% - 400万円 = 2億7039.5万円

参照:贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁

ご覧のように、配分する5億円のうちの半分以上を税金として納めることになります

当選金を受け取って自分のお金として支払うのであれば非課税ですが、自分以外の誰かに配分する場合には課税対象となるのでご注意ください。

贈与税が発生しない「共同購入」

「共同購入」をして当選金を同時にそれぞれが受け取ると、贈与税が発生しません

高額な当選金を受け取る場合は、一般的に銀行の窓口まで出向く必要がありますが、その際に共同購入者全員で受け取りに行き、「共同購入をした宝くじの当選金を受け取りに来た」という旨を担当者に伝え、「宝くじ当せん証明書」を発行してもらいましょう。

こうすることで、当選金を共同購入者全員の名義で受け取ることができ、宝くじ当せん証明書によって口座に振り込まれた高額な資金が宝くじの当選金であることが証明されます。

仮に、共同購入によって得られた当選金を代表者1人が受け取った後に分配しようとすると、通常通り「贈与税」の課税対象になるので覚えておきましょう。

監修者からひとこと
滝 文謙
  • 滝 文謙
  • 公認会計士
家族に贈与する場合、贈与税がかかるのですが、勝手に国が課税しているわけではありません。自分で贈与税の申告をする必要があります。申告をしない場合は、無申告として加算税となったり、脱税という扱いになるので注意が必要です。また、相続が発生して相続税を計算する際に、生きている間に贈与してもらったとしても贈与税の申告がなく、贈与の契約書や実態が確認できないものは相続税の計算対象となる可能性があるので注意が必要です。

海外の宝くじでの当選金は課税対象

海外旅行や出張中に購入した海外の宝くじが当選した場合、その当選金は課税の対象となります。

日本で購入した宝くじは、日本の法律である「当せん金付証票法」によって非課税であることが定められています。

ですが、海外で購入した宝くじで得られる当選金は「一時所得扱い」となるため、当選金額から50万円の特別控除を差し引き、その後に2で割った金額が課税される金額が課税対象になります。

海外の宝くじで5億円当選して受け取る時の所得税

  • (5億円 – 基礎控除50万円)÷ 2 = 2億4975万
  • 2億4975万円 × 税率45% = 1億1238万7,500円

もし、海外の宝くじを購入して5億円が当たったとしても、約1億1200万円は所得税として徴収されます。

また、宝くじを購入した国や地域と日本とで租税条約が結ばれていなければ、当選金はその国の課税対象となり二重課税となる可能性も考えられます

そのため、海外で宝くじを購入する際には日本とで租税条約が締結されているかどうかを確認しておく必要があります。

当選金の受け取り方法

宝くじの当選金を受け取る方法は、宝くじの購入方法によって異なります。

それぞれの場合における当選金の受け取り方法についても確認しておきましょう。

なお、受け取り方法の違いで所得税や住民税が発生することはありませんのでご安心ください。

宝くじ売り場で購入した場合

街中や駅構内の宝くじ売り場で購入した宝くじが当選した場合、当選金額によって受け取り方法が異なります。

当選金額ごとの当選金受け取り方法

  • 当選金額が1万円以下の場合:宝くじ売り場、または銀行窓口
  • 当選金額が1万円以上50万円未満の場合:銀行窓口
    (5万円以下の場合5万円マークのある宝くじ売り場でも受取可能)
  • 当選金額が50万円以上の場合:銀行窓口
  • 50万円以上の場合:本人確認書類
  • 100万円以上の場合:本人確認書類+印鑑

当選金額が1万円を超えると、基本的に銀行窓口まで受け取りに行く必要があります

また、当選金額が50万円を超えた場合は本人確認書類、100万円を超える場合は本人確認書類に加えて印鑑が必要となるので覚えておきましょう。

なお、本人確認書類として使える書類は「運転免許証」や「健康保険証」が該当しますが、健康保険証など顔写真が付いていない書類の場合は公共料金の領収書などの補完書類を提示する必要があるのでご注意ください。

インターネットで購入した場合

インターネットで購入した宝くじが当選した場合、基本的には登録済みの銀行口座に自動的に当選金が振り込まれます

ただし、当選金額によって振り込まれる時期が異なるので確認しておきましょう。

当選金額ごとの当選金振り込み時期

  • 当選金額が1万円以下の場合:宝くじ公式サイトにて「お預かり当選金」として預け入れられる
  • 支払金額到達による振り込み:お預かり当選金が支払い基準額(1万円)に到達すると自動的に振り込まれる
  • 自分自身で振込依頼を行う:お預かり当選金のページから「個別振り込み」を申請すると登録口座に振り込まれる
  • 半期ごとの振り込み:3月および9月に「半期ごとの口座振込」として登録口座に振り込まれる
  • 当選金額が1万円以上の場合:支払開始日から原則1週間程度で登録口座に振り込まれる

当選金額が1万円を超えるまでは「お預かり当選金」として、宝くじ公式サイトにて保管され、1万円を超えると自動的に登録口座へと現金が振り込まれます。

個別に申請をすることでも当選金が振り込まれるので、基本的にはいつでも当選金を受け取ることが可能です。

なお、振り込みは支払開始日または申請日から原則として1週間程度の期間が必要となるので覚えておきましょう。

ATM宝くじサービスで購入した場合

ATM宝くじサービスで購入した宝くじが当選した場合、宝くじ購入の際に利用した銀行口座へと自動的に当選金が振り込まれます

振り込み時期は利用する金融機関によって異なるので、各金融機関の公式サイトにてご確認ください。

まとめ

宝くじを購入して当選した場合、その当選金には「所得税」や「住民税」が課税されることはありません。

ですが、その当選金を家族や親戚に配分する場合は「贈与税」や「相続税」の課税対象となるのでご注意ください。

家族や仲間内で共同購入した宝くじが高額当選した場合、共同購入した全員で銀行窓口まで受け取りに行き、「宝くじ当せん証明書」を発行してもらうことで、課税されずにそれぞれが当選金を受け取れます。

なお、家族や親戚が利用するサービスにおいて、当選金を使って自分自身が支払いを行えば課税対象にはなりませんので、覚えておきましょう。

滝 文謙
滝 文謙
公認会計士
大手監査法人にて上場企業の監査業務に携わった後に、地元の岐阜県多治見市に戻り、関係のあった税理士と税理士法人森本会計を設立、業務執行社員となる。地方では数十名規模の事務所として税務や監査・経営助言などを行っている。
所有資格
公認会計士・税理士・AFP資格者
専門分野・得意分野
財務・税務・経営助言
中村 翔也
中村 翔也
Webライター/ファイナンシャルプランナー
携帯代理店法人部門にて営業職として2年半勤務後、2017年12月よりwebライターとして独立。通信ジャンルをメインに金融系、保険記事を毎月30本以上執筆。
所有資格
ファイナンシャル・プランニング技能士3級
専門分野・得意分野
保険全般・金融全般・通信全般
しっかり保険、ちゃんと節約。編集部
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しっかり保険、ちゃんと節約。編集部は「どこよりも分かりやすい保険情報を届けること」をコンセプトにコンテンツの配信を行っています。

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