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更新 更新:2026.06.16

意外と知らない給与明細の適切な見方とは?3つの確認ポイントまとめ

意外と知らない給与明細の適切な見方とは?3つの確認ポイントまとめ
所有資格
ファイナンシャルプランナー(CFP)
所有資格
ファイナンシャル・プランニング技能士2級
専門分野・得意分野
得意分野:保険全般、資産運用、ライフプランニング、税金対策
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ファイナンシャル・プランニング技能士3級
専門分野・得意分野
保険全般・金融全般・通信全般

勤務先から渡される「給与明細(給料明細)」にはさまざまな項目が記載されていますが、差引合計(手取り金額)しか確認していない方も多いのではないでしょうか。

給与明細には、会社から支給されている給与や手当、納めている税金や払い込んだ保険料の金額などが書かれています

給与明細の見方を理解して、自分がどれだけの収入を得て、何に対していくら支払っているのかを把握するのは社会人として必要な知識です

そこで、この記事では給与明細を3つの項目に分類し、それぞれの項目で確認したいポイントについてわかりやすく解説します。

まれに給与明細に記載される金額が間違っている場合もあるので、不利益を被らないためにも給与明細の適切な見方について理解しておきましょう。

給与明細を見るときは3つの項目に注目しよう

給与明細の記載内容は、大きく分けて以下の3つの項目に分類されます。

給与明細の3つの分類

※控除の税金額や社会保険料額はお住まいの地域や年齢・収入によって異なります

給与明細を見れば、該当月の勤務日数や欠勤日数、残業時間といった勤怠情報の内訳や、自分が受け取る給料の額面会社経由で納めている保険料や税金の控除額などがわかります。

これらの記載項目を正しく理解することで、自分の収入と負担を把握できます。

なお、給与明細は国が定めた統一の様式がないため、各社が独自の形式で作成しています。

そのため、企業によっては項目を分けて記載している場合や、支給と控除が同一項目に記載されている場合があるので、自分の給与明細と照らし合わせながらご確認ください。

「給料と給与の違い」とは?
給料:いわゆる「基本給」のことを指す言葉。
給与:会社から支給される総額のこと。お金だけに限らず支給された物なども含む。

給与明細を確認する上で重要な2つの日付

給与明細を確認する上で重要な2つの日付

  • 締め日:給与計算をするための期間
  • 支給日:給与が支払われる日

締め日とは、給与計算の対象となる期間のことです。

一般的には、毎月1日〜末日までの「末締め」、毎月21日〜翌20日までの「20日締め」などが挙げられます。

支給日とは、受け取った給与明細に記載されている「差引合計(手取り額)」が支払われる日を指します。

給与明細の「勤務」項目の適切な見方

給与明細の「勤務(勤怠)」に書かれている項目は以下の通りです。

勤務(勤怠)に書かれている項目

「勤務(勤怠)」に書かれている項目

  1. 就業日数:会社から定められた該当月の就業日数
  2. 出勤日数:該当月の出勤日数。週休二日制ならひと月あたり20〜22日前後となる
  3. 労働時間:該当月に労働をした時間
  4. 欠勤日数:該当月の欠勤日数
  5. 休日出勤日数:労働基準法第35条に規定される法定休日(毎週少なくとも一回の休日)における出勤日数
  6. 有給消化日数:有給休暇を取得した日数
  7. 平日普通残業:雇用契約における労働時間を超える時間外労働
  8. 平日深夜残業:22時〜翌5時までの間の労働時間
  9. 休日労働時間:労働基準法第35条に規定される法定休日における時間外労働
  10. 遅刻早退時間:該当月の遅刻回数。遅刻の定義については勤務先に要確認
  11. 有給残日数:該当月の締め日における有給休暇の残日数

給与明細を受け取ったら、出勤日数や欠勤日数、残業時間を確認するようにしましょう。

なお、勤務の項目で注意しておきたい点は「有給残日数」についてです。

給与明細に記載されている有給残日数は「該当月の締め日における有給休暇の残日数」を表します。

例えば、給与明細の締め日から給与明細を受け取った日までの間に使用した有給休暇についてはカウントされていません。

給与明細に記載されている有給残日数と、実際に使える有給残日数には差異が生じている場合があることを押さえておきましょう。

給与明細の「支給」項目の適切な見方

「支給」項目は、給与明細の該当月における「会社から支払われる給与」が記載されています。

企業によって手当の名前は異なる場合がありますが、主な支給項目の詳細は以下の通りです。

支給に書かれている項目

監修者からひとこと
山中 伸枝
  • 山中 伸枝
  • (株)アセット・アドバンテージ代表取締役/FP相談ねっと 代表
手当ては勤め先により様々です。どういう時にいくらの手当が該当するのか、就業規則を読み込み知っておくことも重要です。基本的には自らが申請することで給付されるので、条件に当てはまったら遅滞なく届け出をしましょう。

例えば、扶養の配偶者に対し家族手当を支給する会社も少なくないですが、その条件はまちまちです。扶養の概念は税務上と社会保険上でも異なるので、会社が定義する扶養も知ったうえで、配偶者の働き方なども考えたいものです。

1.基本給

基本給は、通勤手当や残業手当、その他特別報酬などを含まない、会社から支払われる給与のベースとなる金額です。

企業によって基本給の決め方は異なりますが、年齢や勤続年数に応じた独自の基準をもとに基本給を算出している企業が一般的です。

その他、同業他社との相場で決める企業や、前年の営業成績によって決める企業などもあります。

なお、毎月の給料は基本給にさまざまな「手当」をプラスしてから「控除」を差し引いた金額を受け取ります。

基本給は、あくまで「給与計算をする際のベースとなる金額」であることを覚えておきましょう。

2.役職手当

役職手当とは、役職に応じて支給額が変動する手当のことです。

一般的に責任の重さや裁量権の大きさによって手当は大きくなり、役職による支給額の伸びは会社によってそれぞれです。

3.資格手当

資格手当とは、従業員が資格を取得した場合に支払われる手当のことです。

主に従業員の資格取得へのモチベーションを向上させる目的であり、企業によって対象となる資格や、手当の額などは異なります。

4.住宅手当

住宅手当とは、会社が従業員の家賃やローンを一部負担する手当のことです。

住宅手当がない会社も多くあり、また支給金額や負担割合は各会社によって異なります。

5.家族手当

家族手当とは、配偶者や子どもがいる家庭を対象に企業が一定額を支給する手当です。

配偶者や子どもがいる家庭は、教育費や生活費の負担が大きいのでそれを補助する目的で支給されますが、義務ではないので企業によっては支給されない場合もあります。

支給金額の計算方法なども企業によって異なるので、気になる方は経理担当にお問い合わせください。

6.通勤手当

通勤手当は、通勤する際に発生する交通費に対する手当です。

一般的には非課税で支払われる手当ですが、月額15万円を超える場合には所得税の課税対象となります

また、自動車や自転車で通勤をする場合、通勤距離に応じて通勤手当の非課税枠が変動するので注意が必要です。

参考:国税庁|No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当

7.残業手当

残業手当は、雇用契約で定められた勤務時間以外の時間外労働(残業時間)に対する手当のことで、残業の種類によって以下のように割増賃金額が異なります。

残業手当は「1時間の単価×残業時間×法定時間外労働の割増率1.25」によって算出されます。

例えば、ひと月の給与額が22万円、労働時間が160時間の方が10時間の残業をした場合、以下の計算例より17,187円の残業手当が受け取れる計算となります。

例:算定給与額22万円、ひと月の労働時間が160時間、平日普通残業時間が10時間の場合

  • 1時間の単価 = 22万円 ÷ 160時間 = 1,375円
  • 残業手当 = 1,375円 × 普通残業10時間 × 割増率1.25 = 17,187円

※小数点以下切り捨て

なお、稀に残業手当の計算を15分刻みや30分刻みとする企業がいますが、原則として残業代は1分単位で計算をして支払わなければなりません

1日あたりの残業時間が数分だとしても1か月単位で見れば非常に大きな数字になります。

日頃から出社時間と退社時間を記録しておき、実際の給与明細と照らし合わせて計算することをおすすめします。

また、ひと月あたりの残業時間が60時間を超える場合、2023年4月1日以降は大企業・中小企業を問わずすべての企業で割増率が50%(通常賃金の150%)に引き上げられています。

詳細は勤務先の就業規則などをご確認ください。

8.深夜勤務手当

深夜勤務手当とは、午後10時から午前5時までの間に労働した場合に、25%以上の割増賃金を支払う必要があるという労働基準法に基づく手当です。

したがって、時間外労働の上に深夜労働をすれば、時間外労働の25%割増+深夜労働の25%で50%の割増賃金となります。

会社側が適正な深夜勤務手当を支払わなければ労働基準法違反なので、もし深夜勤務をしたにもかかわらず手当が支給されていなければ、経理担当に問い合わせるか、公的機関である労働基準監督署に相談しましょう

9.法定休日手当

法定休日手当は、労働基準法で定められた法定休日(毎週少なくとも一回の休日)に出勤した場合の特別手当のことです。

法定休日に出勤した場合、労働基準法によって35%(1.35倍)の割増賃金を支払うことが定められています。

計算式は「1時間の単価×残業時間×法定時間外労働の割増率1.35」です。

例えば、ひと月の給与額が22万円、労働時間が160時間の方が6時間の法定休日労働をした場合、以下の計算例より11,137円の法定休日手当がもらえる計算となります。

例:算定給与額22万円、ひと月の労働時間が160時間、平日普通残業時間が6時間の場合

  • 1時間の単価 = 22万円 ÷ 160時間 = 1,375円
  • 残業手当 = 1,375円 × 休日労働6時間 × 割増率1.35 = 11,137円

※小数点以下切り捨て

飲食店や接客業などを除くと、法定休日に出勤する機会はあまりないかもしれませんが、万が一該当する場合はしっかりと確認しておきましょう。

給与明細の「控除」項目の適切な見方

給与明細の控除欄には、給与から天引きされる項目が記載されています。

この控除項目は、大きく「法定控除」と「法定外控除(その他控除)」の2種類に分類されます。

分類

内容

主な項目

法定控除

法律で給与からの控除が義務付けられている項目

健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、介護保険料、所得税、住民税

法定外控除(その他控除)

会社と従業員の間で合意した項目

共済費、社宅・寮費、財形貯蓄、組合費、社内預金など

法定控除は、社会保険料や税金など、法律によって給与から差し引くことが定められている項目です。

一方、法定外控除は、会社独自の制度に基づく控除であり、労使協定を結ぶことで給与から天引きされます。

給与明細を確認する際のポイントは、それぞれの控除項目が正しく計算されているかどうかです。

控除に書かれている項目

1.雇用保険料

雇用保険料は、「ひと月の総支給額(基本給+各種手当)×雇用保険料率」で算出されます。

雇用保険料率は毎年見直しが行われていますが、今回は以下の厚生労働省が公表する「令和8(2026)年度 雇用保険料率」を例に解説します。

令和8(2026)年度 雇用保険料率

自己負担

会社負担

雇用保険料率

一般事業

0.5%

0.85%

1.35%

農林水産・清酒製造事業

0.6%

0.95%

1.55%

建設事業

0.6%

1.05%

1.65%

出典:厚生労働省|令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内

例えば、ひと月の総支給額が25万円の場合、25万円×1.35%=3,375円が雇用保険料となり、そのうち1,250円が自己負担分として給与から天引きされることになります。

※上記は、令和8(2026)年度の雇用保険料率(一般の事業)を基に計算しています。

雇用保険料率は定期的に見直されるため、最新の料率については常に厚生労働省のホームページ等をご確認ください。

2.社会保険料

社会保険料には健康保険料、厚生年金保険料、厚生年金基金、介護保険料などが該当します。

健康保険料や厚生年金保険料は、「個人の標準報酬月額(4月・5月・6月の総支給額の平均値)×所定の保険料率」で算出されます。

総支給額とは、基本給に通勤手当や残業手当を含む金額のことで、年3回までの賞与は含みません

(年4回以上支給される賞与については含みます。)

保険料率はお住まいの都道府県や加入する健康保険組合によって異なります。

一例として、「全国健康保険協会ホームページ」を見てみましょう。令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表

例えば、4月・5月・6月の収入の平均報酬月額が26万円だった場合、上記の保険料額表における20等級に該当します。

その場合、40歳以上の方が納める健康保険料は14,950円、厚生年金保険料は23,790円です。

このように、標準報酬月額を計算して保険料額表に当てはめれば、比較的容易に毎月の保険料や厚生年金保険料がわかるので、実際の給与明細に記載されている金額と照らし合わせて確認してみてください。

なお、社会保険料の中に含まれる「介護保険料」は、40〜64歳の全国民に支払い義務があります。

監修者からひとこと
山中 伸枝
  • 山中 伸枝
  • (株)アセット・アドバンテージ代表取締役/FP相談ねっと 代表
会社員の社会保険料は、「労使折半」なので会社が半分負担するのが基本ですが、雇用保険は、会社側の負担が大きくなっています。これは会社には雇用を守る義務があるからです。また、健康保険の協会健保は事業所の登録されている都道府県によって異なりますし、健康保険組合の場合は組合毎に異なります。組合の場合は、会社側負担が大きいというところもあります。

特に組合健保に加入している場合、負担率は直接的なメリットですし給付も多い傾向にあります。当たり前と思いがちな会社の福利厚生制度、しっかりと理解しておきたいものです。

3.所得税

所得税は、その年の所得(給与)に応じて納める税金です。

会社員の場合は毎月の給料から源泉徴収という形で納めていますが、その年の所得は12月まで確定しないため、毎月の納税額は仮計算された金額となっています。

仮計算された金額のままでは過不足がある場合に問題となってしまうため、年末に行われる年末調整で税金の過不足分を調整します。

給与からの天引き以外にふるさと納税や社会保険料を支払っている場合や、子どもが生まれて扶養する家族が増えた場合は、年末調整を行うことで払いすぎた税金が還付金として返ってきます

源泉徴収される金額については、(基本給+各種手当)-(社会保険料+雇用保険料)で算出された金額を「源泉徴収税額表」に照らし合わせて計算を行います。

例えば、社会保険料と雇用保険料を差し引いた金額が20万円だった場合、令和7年分源泉徴収税額表に照らし合わせると、扶養家族がいない時の所得税は4,770円であることがわかります。

上記の税額表を確認して、給与明細に記載されている所得税額が正しい金額であるかを確認しましょう。

4.住民税

住民税は、前年の収入に対して発生する税金です。

住んでいる都道府県や市区町村によって金額が異なり、納税方法は2つあります。

住民税の納税方法

  • 普通徴収: 区役所から送付される納税通知書をもとに、6月・8月・10月・翌年1月の年4回に分けて納める方法
  • 特別徴収: 給与または公的年金から納める方法
  • 給与からの特別徴収: 主に会社員が該当。毎月の給与から個人住民税が差し引かれ、企業が代わりに納める
  • 公的年金からの特別徴収: 65歳以上の公的年金受給者が該当。年金支給月に個人住民税が差し引かれて納められる

なお、前年の給与収入が110万円以下の新卒入社の方は、翌年5月まで住民税の負担はありません

ただし、非課税となる収入の基準は自治体によって異なる場合があるため、詳細はお住まいの市区町村にご確認ください。

会社員の場合は、ほとんどの方が給与からの特別徴収となっていますが、給与明細を見ても住民税の記載がない場合は特別徴収されていない可能性があります。

その場合は、勤務先の経理部門または上長までお問い合わせください。

5.共済費

共済費とは、従業員の給料から毎月一定額を積み立てて、社員旅行やレクリエーション費用に充てることを目的とした費用です。

共済費が天引きされない会社もあり、また天引きされていたとしても会社によって共済費の用途は違うので、気になる方は各会社の経理担当にお問い合わせください。

年末調整後の給与明細の見方|還付金・マイナス控除とは?

12月または1月の給与明細を見ると、所得税の欄に「マイナス(−)」の金額が記載されていることがあります。

これは、年末調整によって払いすぎた所得税が還付されたことを意味するものです。

「年末調整」とは?

年末調整とは、1年間(1月〜12月)の給与に対する所得税の過不足を精算する手続き。

毎月の給与から天引きされる所得税は年収確定前に概算で計算されるため、年末に正確な税額を計算し直して差額を調整する必要がある。

還付金が発生するケース

以下のような所得控除を活用する場合、年末調整で還付金(払いすぎた税金が戻ってくる)が発生する可能性があります。

還付金が発生するケース

  • 生命保険料控除:生命保険や医療保険の保険料を支払っている場合
  • 扶養控除:配偶者や子どもなど扶養家族がいる場合
  • 住宅ローン控除:住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合
  • 小規模企業共済等掛金控除:個人型確定拠出年金に加入している場合

所得税は、1年間の収入すべてに課税されるわけではありません。

収入から「所得控除」を差し引いた金額が「課税所得」となり、この課税所得に対して税率をかけて所得税が計算されます。

つまり、所得控除が多いほど課税所得が小さくなり、結果として納める所得税も少なくなる仕組みです。

一方、年末調整で「追加徴収」となる場合もあります。

これは、概算で差し引いていた所得税が実際の税額より少なかった場合に発生します。

給与明細の所得税欄に通常より大きな金額が記載されている場合は、追加徴収の可能性があるので確認してみてください。

給与明細の確認ポイント

年末調整後の給与明細では、以下の点をチェックしましょう。

確認項目

見方

所得税欄の「マイナス」表示

還付金がある場合、所得税がマイナス表示になる

「年末調整還付」等の項目

所得税とは別の欄に還付額が表示されている場合がある

差引支給額の増加

還付金分だけ手取り額が増える

なお、年末調整で精算された結果は「源泉徴収票」にも反映されます。

源泉徴収票は確定申告や住宅ローンの審査などで必要になるため、給与明細と合わせて大切に保管しておきましょう

給与明細に関するよくある質問 Q&A

Q. 給与明細を受け取っていない場合は?

A.給与明細は、所得税法第231条第1項によって発行が義務付けられています。

参考:厚生労働省|労働条件・職場環境に関するルール

もし、会社から給与明細を受け取っていない場合は勤務先の経理部門や人事・労務担当者に確認するようにしてください。

なお、労働基準法によっては給与明細の交付について触れられていないので、その点を引き合いに出して渡す義務はないと回答する企業もいるようです。

しかし、上記でもお伝えしたように所得税法では給与明細の交付が明確に義務付けられているので、その点をしっかり伝え、給与明細を交付してもらうよう依頼しましょう。

また、パートやアルバイトの方に対しても必ず交付する必要があるので、これらに該当する方で給与明細を受け取っていない場合はこの機会に請求するようにしてください。

Q. 給与明細の保管は必要?

A. 給与明細は、最低2年間は保管しておくようにしましょう

その理由は、給料や残業代の未払いについて過去3年分までさかのぼって請求できるからです。

また、失業した場合の「失業給付金」を申請する際や、自分で確定申告を行う場合の「税金計算」の時にも必要なので、必ず保管してください。

Q. 手取り額を多くするには?

A. 手取り額を多くするためには、会社から支給される給与が増えることが望ましいですが、なかなか難しい場合もあるでしょう。

そういった場合は、「iDeCo(個人型確定拠出年金)」や「新NISA(旧一般NISA・つみたてNISA」を活用するのがおすすめです。

手取り額を多くするための制度

  • iDeCo: 60歳まで原則引き出せないが、掛け金が全額所得控除の対象となるため、税負担を軽減できる
  • 新NISA: 年間360万円まで非課税かつ無期限で運用可能。iDeCoと異なりいつでも引き出せる

これらの制度を利用するには金融機関を選ぶ必要があります。

手数料の安さや取扱商品のラインナップなど、各金融機関によって特徴が異なるため、以下のページをしっかりと読んで理解してから申し込むようにしましょう。

関連記事:iDeCo(個人型確定拠出年金)とは?デメリットや始め方をわかりやすく解説

Q. 給与明細の控除額が間違っていた場合はどうすればいいですか?

A.給与明細の控除額に間違いがあると感じた場合は、まず勤務先の経理部門や人事担当者に確認を取りましょう。

控除額の間違いで多いケースとしては、以下のようなものがあります。

控除額の計算ミスが起きやすい項目

  • 残業時間の計算ミスによる所得税額の誤り
  • 扶養家族の変更が反映されていない
  • 社会保険料の等級が正しく適用されていない

給与明細は毎月受け取ったらすぐにチェックする習慣をつけましょう。

まとめ

給与明細は、会社から支給されている給与や手当、納めている税金や払い込んだ保険料の金額などが書かれている非常に重要な書類です。

さまざまな項目が記載されていますが、大きく分けると以下の3項目に分類できるので、そこまで確認項目は多くありません。

自分がどれだけの収入を得て、何に対していくら支払っているのかを把握するのは社会人として必要な知識なので、ぜひこの機会に給与明細の見方を理解しておきましょう。

監修者からひとこと
山中 伸枝
  • 山中 伸枝
  • (株)アセット・アドバンテージ代表取締役/FP相談ねっと 代表
給与明細は、「働く人の決算書」とも言うこともでき、みなさんが思っている以上に重要なものです。もちろん医療費控除や、初年度の住宅ローン控除など適用を受ける場合は、確定申告も行い書類も保管しておきます。

人気のふるさと納税や、iDeCoに加入した場合の税制優遇がどのくらいなのかを確認するためにも、そもそもの税の仕組みを知っておくことで理解が進みます。身近なことでも意外とよく知らないことの積み重ねが、人生における選択肢を間違うことにもつながることに気づきましょう。

山中 伸枝
山中 伸枝
(株)アセット・アドバンテージ代表取締役/FP相談ねっと 代表
1993年米国オハイオ州立大学ビジネス学部卒業後メーカーに勤務。これからはひとりひとりが、自らの知識と信念で自分の人生を切り開いていく時代と痛感し、お金のアドバイザーであるファイナンシャルプランナー(FP)として2002年に独立。年金と資産運用、特に確定拠出年金やNISAの講演、ライフプラン相談を多数手掛ける。株式会社アセット・アドバンテージ 代表取締役。FP相談ネット 代表。一般社団法人公的保険アドバイザー協会 理事。
所有資格
ファイナンシャルプランナー(CFP)
荒木 和音
荒木 和音
Webライター/ファイナンシャルプランナー
早稲田大学教育学部卒業後、総合保険代理店に入社。家計相談やライフプランニング、企業・経営者向けのリスクコンサルティングなどに携わる。 現在は金融関連のライター・編集者・監修者として複数メディアで活動中。
所有資格
ファイナンシャル・プランニング技能士2級
専門分野・得意分野
得意分野:保険全般、資産運用、ライフプランニング、税金対策
中村 翔也
中村 翔也
Webライター/ファイナンシャルプランナー
携帯代理店法人部門にて営業職として2年半勤務後、2017年12月よりwebライターとして独立。通信ジャンルをメインに金融系、保険記事を毎月30本以上執筆。
所有資格
ファイナンシャル・プランニング技能士3級
専門分野・得意分野
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