日帰り入院とは?
日帰り入院は、入院日と退院日が同じ日である入院のことです。
たとえば、深夜の時間帯に緊急入院したものの、その日のうちに容態が回復して退院した場合などが該当します。
入院日数は、日付が変わる午前0時を基準にして数え、0時〜23時59分59秒までの間に入院と退院をした場合に「日帰り入院」と扱われます。
昨今では、通常の通院(外来)では給付金が支払われないものの、日帰り入院(入院日数1日から)の場合に「入院給付金」が支給されるタイプの医療保険が増えてきています。
この記事では日帰り入院と通院の違い、給付金の請求手順について解説します。
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日帰り入院と通院の違い
日帰り入院と通院の違いは、保険会社の判断によって異なります。
基本的に、以下の2つの条件を満たした場合に日帰り入院と判断され、入院給付金が支給されます。
日帰り入院と判断されるケース
- 入院日と退院日の日時が「同日0時〜23時59分59秒の間」であること
- 医療費の領収書内の「入院料等」の項目に診療報酬点数が記載されていること
最も簡単な判断基準は、医療費を支払う際に受け取る領収書の「入院料等」の項目に数字が記載されているかどうかです。
病院によって領収書のフォーマットは異なりますが、大抵の場合は以下の図の「保険」欄に記載されているのが一般的です。
入院日と退院日が同一で、なおかつ領収書の「入院料等」に診療報酬点数が記載されていれば、ほぼ間違いなく日帰り入院と判断されるでしょう。
ただし、保険会社から日帰り入院と判断されても、それ以外に入院給付金の支給条件が設けられている場合があります。
そのため、日帰り入院で入院給付金が支給されるかどうかは、契約中の保険会社に問い合わせをして確認するようにしてください。
日帰りで手術を受けた場合は日帰り入院になる?
昨今では入院をせずとも手術を受けて、その日のうちに自宅へ帰れる「日帰り手術」も増えてきています。
日帰り手術が可能な病気の一例
- 鼠径ヘルニア根治術
- 痔核根治術
- 胆石などに対する腹腔鏡手術
- 大腸ポリープ・胃ポリープ
- 眼科手術(内反症・翼状片・白内障など)
- 食道静脈瘤の内視鏡手術
- 内視鏡的副鼻腔手術
- 鼻中隔矯正術
- 腱鞘切開術
- 手根管開放術
- 神経剥離術
参照:松原徳洲会病院
日帰り手術には「外来での手術」と「入院が必要な手術」の2パターンがあり、後者の場合は入院給付金の支給対象となることが多いです。
ただし、日帰り入院の判断可否は、あくまで「入院料等」の支払いがあるかどうかで判断されます。
そのため、手術を受けて病院内の施設で休んだ場合でも「入院料等」の支払いがなければ入院とは認められません。
手術を受けた場合は別途「手術給付金」の支給対象となるケースが多いですが、「手術を受けた=入院給付金が受け取れる」という訳ではない点にご注意ください。
なお、上記で挙げた病気はあくまで一例であり、実際に受診する病院によって日帰り手術が可能な病気は異なります。
あらかじめ病院側に確認を取っておくようにしましょう。
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医療保険での日帰り入院の扱いは?
昨今の医療保険では、入院1日目から入院給付金が支給されるタイプが増えてきています。
ただし、従来の医療保険では「5日以上の入院で1日目から支給」「継続する2日以上の入院で1日目から支給」などの免責期間が設けられているのが一般的でした。
つまり、何年も前に加入した医療保険の場合、日帰り入院と診断されても入院給付金が受け取れない可能性があります。
そのため、現在契約中の医療保険が日帰り入院の時でも入院給付金の支給対象となるか、入院してから何日目に保障が適用されるのかをあらかじめ確認しておきましょう。
なお、必ずしも日帰り入院に備える必要はありませんが、もし短期入院にも対応した医療保険を選びたいという場合には保険の見直しをご検討ください。
日帰り入院で入院給付金が支給されるかどうかの判断は、あくまで保険会社による
日帰り入院で入院給付金が支給されるかどうかの判断は、あくまで保険会社によって決められます。
日帰り入院と判断されるための必要最低限の条件として、「領収書内の『入院料等』の点数の有無」が挙げられます。
ただし、これはあくまで日帰り入院と判断されるための必要条件であって、入院給付金の支給条件の一部に過ぎません。
実際に給付金を申請するためには、保険会社が指定する各種書類を準備し、日帰り入院であること以外に必要な入院給付金の支給条件を満たす必要があります。
「入院料等」に診療報酬点数の記載があることは必要最低限の条件として満たしておく必要がありますが、日帰り入院と判断されたからといって必ず入院給付金が受け取れる訳ではないということを覚えておきましょう。
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日帰り入院の給付金請求の流れ
日帰り入院をした際、保険会社に給付金を申請するための手続きは以下の流れで行います。
日帰り入院の際に給付金請求を行う一連の流れ
- 保険会社から入院給付金の請求書類を取り寄せる
- 保険会社が指定する診断書(入院・手術等の証明書)に必要事項を記入してもらう
- 作成した書類と必要書類を保険会社に提出する
診断書を作成する際に数千円程度の手数料がかかる場合があるので、支給される入院給付金と請求するために必要な金額を把握しておく必要があります。
なお、日帰り入院で手術を受けた場合、入院給付金とは別に「手術給付金」の支給対象となるケースが多いです。
手術給付金は入院の有無によって給付金額が変わるので、どれくらいの違いがあるのかを確認しておくことをおすすめします。
一定の要件を満たせば、医療費の領収書のコピーを提出するだけで診断書の提出ができる場合があるので、手術給付金について問い合わせをする際に、必要書類の種類についても合わせて確認するようにしましょう。
入院給付金の申請期限について
入院給付金の申請期限は保険会社ごとで異なりますが、一般的には「支払事由が生じた日の翌日から数えて3年以内」であることが多いようです。
ただし、保険会社が指定する「給付金の請求に必要な各種書類」をすべて準備できれば3年を超過している場合でも給付金申請ができるケースもあります。
もし、当時の領収書等を保管している場合には契約中の保険会社に問い合わせをして、給付金の申請を行ってみましょう。
まとめ
日帰り入院は、入院日と退院日が同じ日である入院のことです。
日帰り入院と判断されるかどうかは保険会社の判断によって異なりますが、基本的には以下の2つの条件を満たしている必要があります。
通院ではなく日帰り入院と判断されるケース
- 入院日と退院日の日時が「同日0時〜23時59分59秒の間」であること
- 医療費の領収書内の「入院料等」の項目に診療報酬点数が記載されていること
最も簡単な判断基準は、医療費を支払う際に受け取る領収書の「入院料等」の項目に数字が記載されているかどうかです。
受け取った領収書の「入院料等」の項目に記載がある場合は、忘れずに保険会社へ問い合わせをして給付金申請を行うようにしましょう。
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