昨今では老後2,000万円問題が話題となって久しいですが、安定した生活を送るために年金を受け取りながら老後も働き続けようと考えている人も少なくありません。
過去には「退職すること」が年金の受給要件に含まれていたこともありますが、昨今では60歳を超えても企業で働き続ける人も多いことから、在職中であっても要件を満たせば年金が受け取れるような制度が作られました。
その制度とは、60歳以降で働いていても年金が受け取れる「在職老齢年金」という厚生年金制度の一種です。
この記事では在職老齢年金の計算方法や、受け取る年金額が減額されないためのコツについてご紹介していきます。
なお、先に結論を申し上げると、在職老齢年金は老齢基礎年金や老齢厚生年金とは別に、追加で年金が受け取れるような制度ではありませんので、その点を念頭に置いた上でこの記事をご参照ください。
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働きながら年金をもらえる「在職老齢年金」とは
大前提として、60歳以上で働き続けている場合であっても年金は受け取れます。
ただし、60歳以上の人が「会社員」として給与を受け取っている場合、その収入に応じて受け取れる老齢厚生年金が減額されるようになっており、この減額される制度のことを在職老齢年金と呼びます。
在職老齢年金としての減額対象は老齢厚生年金だけに限られており、老齢基礎年金は含まれていません。
つまり、老齢厚生年金に加入する会社員や公務員の場合は在職老齢年金によって受け取れる年金額が減額され、老齢基礎年金にしか加入できない自営業者やフリーランスの人には在職老齢年金は適用されないということになります。
一方、60歳以降で働き続ける場合であっても「会社員として給与を受け取っていなければ在職老齢年金は適用されない」とも言い換えられます。
また、在職老齢年金の対象であっても受け取った金額によっては必ずしも全員が減額対象となる訳ではないので、次の項目で在職老齢年金の計算方法について確認していきましょう。
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在職老齢年金の計算方法
在職老齢年金は、年金を受け取る年齢によって計算方法が変わってきます。
在職老齢年金の計算方法
年金を受け取る年齢には主に上記の2パターンが挙げられるので、それぞれの年齢に応じた計算方法についてご紹介していきます。
60歳以上65歳未満の人の場合
2020年現在では65歳から年金を受給できるようになりますが、以下に該当する場合は60歳以上65歳未満であっても年金が受け取れます。
60歳以上65歳未満で年金が受け取れる人
-
1961年4月1日以前に生まれた男性
- 1966年4月1日以前に生まれた女性
60歳以上65歳未満の人の場合の計算式は以下のとおりです。
条件 | 支給停止額の計算方法 | |
---|---|---|
基本月額+総報酬月額相当額が28万円以下 | 0円(年金全額支給) | |
基本月額が28万円以下 | 総報酬月額相当額が47万円以下 | 基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)×1/2 |
総報酬月額相当額が47万円超 | 基本月額-{(47万円+基本月額-28万円)×1/2+(総報酬月額相当額-47万円)} | |
基本月額が28万円超 | 総報酬月額相当額が47万円以下 | 基本月額-総報酬月額相当額×1/2 |
総報酬月額相当額が47万円超 | 基本月額-{47万円×1/2+(総報酬月額相当額-47万円)} |
参照:60歳台前半(60歳から65歳未満)の在職老齢年金の計算方法|日本年金機構
たとえば、老齢厚生年金額が240万円(基本月額20万円)で、給与収入としての総報酬月額相当額が40万円の60歳以上65歳未満の人は、在職老齢年金によって受け取れる年金額が以下の通りに減額されます。
60歳以上65歳未満の人の計算例
-
一部支給額 = 基本月額20万円 -(総報酬月額相当額40万円 + 基本月額20万円 - 28万円)× 1/2 = 月額4万円
- 総報酬月額相当額40万円 + 老齢厚生年金の一部支給額4万円 = 月額44万円
つまり、毎月20万円の年金を受け取れる人が、毎月40万円の給与収入を得ている場合は、受け取れる年金額が月額4万円にまで減額されるということです。
年金として20万円、給与収入として40万円を受け取った場合の総収入額は、60万円ではなく44万円まで減額されてしまうのでご注意ください。
計算方法は上記のように複雑なので、ここでは「60歳以上65歳未満の人は年金とそれ以外の収入が28万円を超えると老齢厚生年金が減額される」と覚えてもらえれば大丈夫です。
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65歳以上の人の場合
60歳以上65歳未満の人の場合の計算式は以下のとおりです。
条件 | 支給停止額の計算方法 |
---|---|
基本月額 + 総報酬月額相当額が47万円以下 | 0円(年金全額支給) |
基本月額 + 総報酬月額相当額が47万円超 | 基本月額 -(総報酬月額相当額+基本月額-47万円)× 1/2 |
たとえば、老齢厚生年金額が240万円(基本月額20万円)で、給与収入としての総報酬月額相当額が40万円の65歳以上の人は、在職老齢年金によって受け取れる年金額が以下の通りに減額されます。
計算例
-
一部支給額 = 基本月額20万円 -(総報酬月額相当額40万円 + 基本月額20万円 - 47万円)× 1/2 = 月額13.5万円
- 総報酬月額相当額40万円 + 老齢厚生年金の一部支給額13.5万円 = 53.5万円
つまり、毎月20万円の年金を受け取れる65歳以上の人が、毎月40万円の給与収入を得ている場合は、受け取れる年金額が月額13.5万円に減額されるということです。
60歳以上65歳未満の人に比べると条件は緩和されていますが、少額とはいえ減額されることに変わりはないので気をつけましょう。
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働きながらでも年金を全額受け取るためのコツ
ここまで、在職老齢年金によって減額される年金額の計算方法をご紹介しました。
60歳以上の人が会社で働き続ける場合は老齢厚生年金の受け取れる額が少なくなってしまいますが、以下でまとめた3つのコツを意識することで減額されることなく年金を受け取れるようになります。
働きながらでも年金を全額受け取るためのコツ
60歳以上65歳未満の人は収入と年金の合計を28万円までに抑える
60歳以上65歳未満で年金を受給する場合、収入と年金の合計額を毎月28万円以下に抑えることができれば、老齢厚生年金を満額受給できるようになります。
なお、65歳未満で年金が受給できる人は以下の条件に該当する人に限られます。
60歳以上65歳未満で年金が受け取れる人
-
1961年4月1日以前に生まれた男性
- 1966年4月1日以前に生まれた女性
また、上記以外でも65歳以前から年金が受け取れるようになる「繰り上げ受給」をすると、元から受け取れる年金額が減少することに加え、在職老齢年金によってさらに年金が減額されてしまうので気をつけましょう。
65歳以上の人は収入と年金の合計を47万円までに抑える
65歳以上で年金を受給する場合、収入と年金の合計額が47万円以下であれば、老齢厚生年金を満額受給できるようになります。
ただし、年金の受給年齢を遅らせて年金額を増額する「繰り下げ受給」を行う場合には注意が必要です。
繰り下げ受給を行って年金の支給開始時期を70歳にした場合、毎月の年金額は最大42%増額されることになりますが、支給停止となる分に対しては増減率が適用されません。
つまり、繰り下げ受給によって増減した年金額から一部が支給停止となる訳ではなく、もともとの年金額から支給停止となった部分を除いた金額に対して増減率が適用されるということなのでご注意ください。
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会社員の働き方をやめる
在職老齢年金は、60歳以上の人が会社員として給与を受け取る場合に、老齢厚生年金を減額する制度です。
つまり、会社員としての働き方をやめるという選択肢をとることで、在職老齢年金による減額を回避することができます。
そして、60歳以上の人が継続して働く場合であっても「業務委託契約」を交わして仕事をすれば満額の老齢厚生年金が受給できます。
勤務先で定年退職を迎える際には、60歳以上の業務委託契約は可能かどうかを確認しておくと良いでしょう。
在職老齢年金によるデメリットの一方で会社員ならではのメリットもある
60歳以上の人が会社員として働くと在職老齢年金によって受け取れる年金額が減額されてしまいます。
これは明らかにデメリットといえる特徴ですが、その一方で会社員として働き続けることのメリットもあります。
会社員として働くということは厚生年金に加入して保険料を払い続けるということなので、70歳以降から受け取れるようになる年金額に反映されて受け取れる金額が増額となります。
また、会社員であれば社会保険が使えるので、万が一のことがあっても傷病手当金や労災保険が適用されて最悪の事態を免れることができます。
これらのメリットは自営業者やフリーランスでは受けられない大きな恩恵なので、在職老齢年金で減額となる場合であっても人によっては大きなメリットがあります。
在職老齢年金によって減ってしまう金額と、会社員として働いた場合のメリットとを比較してどちらを取るべきかをよく考えて選択するようにしましょう。
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まとめ
在職老齢年金は、60歳以上の人が「会社員」として給与を受け取る場合に、一定の要件を満たしていると老齢厚生年金が減額される制度のことを指します。
60歳以上65歳未満の人と65歳以上の人とで在職老齢年金の計算方法は異なるので、老後も働き続けることを考えている人は事前に確認しておくようにしましょう。
また、在職老齢年金はあくまで会社員として働き続ける場合に適用される制度なので、会社員としてではなく業務委託契約を交わして仕事をすれば受け取れる年金額が減額されることはありません。
この記事でご紹介した老齢厚生年金を満額受給するためのコツを参考にして、減額されないための工夫をしてみてください。
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