任意後見制度とは?
任意後見制度とは、将来的に判断能力が低下することを見据えて、本人(被後見人)の判断能力があるうちに自分の財産を管理する人(後見人)をあらかじめ決めておくという「成年後見制度」のひとつです。
成年後見制度は、認知症や知的障害といった精神疾患が原因で自己判断能力が低下した人の財産を保護するために設けられた制度です。
選任された後見人(任意後見人)は、家庭裁判所によって選ばれる任意後見監督人による監督のもとで、本人との間で締結した「任意後見契約」に則って本人の財産保護・管理を行います。
任意後見人は本人が自由に選ぶことができるので、親族はもちろん、信頼できる第三者を選任することも可能です。


「任意後見」と「法定後見」の違い
成年後見制度には、この記事でご紹介する「任意後見」のほかに「法定後見」があります。
任意後見は本人(被後見人)が任意で自由に選べるのに対し、法定後見は家庭裁判所が後見人を選任するという点が異なります。
また、それ以外にも両者には以下のような違いが存在します。
任意後見 | 法定後見 | |
---|---|---|
内容 | 本人に十分な判断能力があるうちに自分で後見人を選任する制度 | 家庭裁判所によって成年後見人を選任する制度 |
契約時期 | 判断能力が低下する「前」 | 判断能力が低下した「後」 |
後見人を選任する人 | 本人 | 家庭裁判所 |
後見の内容 | 本人の希望をもとにして後見人と内容を決める | 家庭裁判所による監督のもとで、成年後見人が判断する |
取消権 | ない | ある |
任意後見では、被後見人となる本人の判断能力が低下する前であれば自由に後見人を選ぶことができます。
本人の希望をもとにして後見内容を決めることができるので、法定後見に比べて自由度が高い制度だといえます。
ただし、任意後見人には取消権(契約を取り消す権利)がないため、被後見人が申し込んだ不要な商品契約などの法律行為をキャンセルすることができません。
一方の法定後見では、家庭裁判所によって後見人が選任され、選定された後見人の判断で後見内容が決められます。
法定後見人には取消権があるため、万が一、被後見人が不要な契約をして詐欺などの被害に遭った場合でも取消権を行使してその契約をキャンセルすることができます。
そのため、成年後見人制度の本来の目的である「財産の保護・管理」という側面では、法定後見の方が行使できる権限の範囲は広いといえるでしょう。
任意後見人になれる人
任意後見人は、被後見人と「任意後見契約」を締結した人がなれます。
任意後見契約は被後見人と受任者(選任される人)が同意の上であれば、基本的に誰でも自由に決めることができます。
資格なども不要なので、親族はもちろんのこと、選任基準を満たしていれば第三者でも任意後見人に選べることが特徴です。
ただし、以下に該当する人は任意後見人になることができません。
任意後見人になれない人
- 未成年者
- 家庭裁判所によって解任された法定代理人・保佐人・補助人
- 破産者
- 行方の知れない者
- 本人に対して訴訟をし、又はした者およびその配偶者並びに直系血族
- 不正な行為、著しい不行跡その他人に後見人の任務に適しない事由がある者
これらに該当する人が任意後見人に選ばれていても、任意後見監督人が選任されないことから、結果として任意後見人になることができません。

- 滝 文謙
弁護士は法律の専門家ですので法律においては非常に強いと言えます。司法書士は法務局での不動産や相続の登記の専門家であり、また法律も詳しいという特徴があります。社会福祉士は、法律という面より福祉という面で強いといえるでしょう。税理士は、金銭的な財産の管理や税金という面で強いといえるかと思います。
専門家を探される場合は、それぞれの特徴を理解すると良いかも知れません。
任意後見契約の効力発生時期
任意後見人は、家庭裁判所による「任意後見監督人を選任するための審判」が行われた時期からその効力が発生します。
それまでは任意後見受任者として、被後見人と取り決めた委任契約に沿った内容の手続きしか行うことができません。


任意後見制度のメリット・デメリット
任意後見制度を利用するメリットとデメリットは以下のとおりです。
任意後見制度のメリット
- 本人の判断能力があるうちに契約を行うことから自由に後見人を選べる
- 契約内容が登記されることから任意後見人に選ばれた人の地位が公的に証明される
- 家庭裁判所によって任意後見監督人が選出されることから第三者の目線で仕事ぶりをチェックしてもらえる
- 被後見人の財産の中から相当な報酬が成年後見人に与えられる
任意後見制度のデメリット
- 死後の処理を委任することはできない
- 法定後見制度に認められている取消権はない
- 財産管理委任契約に比べると諸々の手続きに時間と手間がかかる
任意後見制度を利用することで、将来的に自分の判断能力が低下してしまった場合でも、信頼できる人に財産の管理や保護を任せることができます。
任意後見人に選ばれた人は公的な地位の証明になることに加え、職務内容に応じた報酬も受け取れます。
その一方で、自身の死後の処理を委任することはできず、財産管理委任契約に比べると手続きに時間と手間がかかることから迅速性に欠ける点には注意が必要です。
また、法定後見の場合に認められている「取消権」は、任意後見人には認められていません。
そのため、万が一被後見人が不要な商品を契約して詐欺の被害に遭ってしまっても、一切の取り消し手続きができないのは大きなデメリットといえるでしょう。
これらのメリットとデメリットをしっかりと理解した上で、任意後見制度をご活用ください。

- 滝 文謙
相続税は相続人などが負担すべきものであり、本人の財産を犠牲にしてまで相続人のために贈与を行ったり、不当に財産を減少させるようなことはできませんので、注意が必要です。
相続税対策は複雑になりやすく、基本的には税理士に相談をして検討するのがおすすめです。
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任意後見制度の手続きの流れ
任意後見制度を利用するための手続きの流れは以下のとおりです。
任意後見制度の手続きの流れ
家庭裁判所によって後見人が専任される「法定後見制度」とは手続きの流れが異なるので、事前に確認しておきましょう。
1. 任意後見人の候補者とともに公証役場にて「任意後見契約」を締結する
任意後見制度は、本人の判断能力が低下する前にあらかじめ「任意後見人」を選任しておく制度です。
任意後見人を選任するためには公証役場にて「任意後見契約」を締結して公正証書を作成しなければなりません。
任意後見契約では、将来的にサポートをしてもらう内容や、移行型(利用形態については後述)を選ぶ場合には現時点で支援してもらう内容について取り決める必要があります。
具体的には、以下のような内容を取り決めておく必要があるので、任意後見契約を行う際の参考としてください。
任意後見契約で具体的に決めておくべき内容
- 日常生活の支援、介護や療養に関する支援内容について
- 現金や不動産、その他財産の管理方法・活用方法について
- 任意後見人に依頼する代理権を行使して行う事務手続きの範囲について
- 任意後見人が受け取ることになる報酬及び使用可能な経理の範囲について
なお、任意後見契約を締結して公正証書を作成するためには、以下の書類と費用が必要になるので事前に準備しておきましょう。


公正証書を作成する際に必要な書類
公証役場にて公正証書を作成するために必要な書類は以下のとおりです。
書類 | 内容 |
---|---|
被後見人(本人)に関する必要書類 |
|
任意後見人の候補者に関する必要書類 |
|
その他 | 場合によって被後見人の診断書や財産目録、不動産の登記簿謄本が必要 ※詳細については公証役場にてご確認ください |
公証役場は日本全国に設置されているので、日本公証人連合会の公式ホームページから最寄りの公証役場を確認した上でご来訪ください。
公正証書を作成する際に必要な費用
公正証書を作成する際に必要な費用は以下のとおりです。
公正証書を作成するために必要な費用
- 任意後見契約書作成の手数料:11,000円
- 登記嘱託手数料:1,400円
- 登記の際に必要な印紙代:2,600円
- その他証書代、登記嘱託所有装用切手代など
上記の通り、おおよそ15,000円程度の費用が必要となります。
また、証書代や切手代などがかかる場合もあるので、詳細な費用については公証役場にてご確認ください。
2. 公証人から法務局へ登記の依頼が行われる
任意後見契約の締結が完了して公正証書を作成し終えると、公証人から法務局への登記依頼が行われます。
登記はおおよそ2〜3週間程度で完了し、それ以降は登記事項証明書(登記簿謄本)に任意後見人である旨が記載されるようになります。
登記事項証明書の見本は以下のイメージ画像をご確認ください。
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参照:登記事項証明書【任意後見契約】(効力が生じている場合)|東京法務局
登記事項証明書は、任意後見人としての職務を全うする際に、役所や銀行などへ提示する証明書として使います。
取得する際には全国の法務局・地方法務局の戸籍課窓口で申請を行う方法と、東京法務局民事行政部後見登録課に問い合わせをして郵送で取得する方法の2通りがあるので覚えておきましょう。
ここまでで任意後見契約の手続き自体は完了となり、以降は被後見人の判断能力が低下するまで待機という形になります。


3. 本人の判断能力が低下した際に家庭裁判所へ「任意後見監督人選任の申立」を行う
任意後見契約を締結した後、本人の判断能力が低下した際には家庭裁判所へ「任意後見監督人選任の申立」を行います。
任意後見監督人とは、簡単にいえば任意後見人の職務状況を監督する人のことです。
家庭裁判所によって適格と認められる人が任意後見監督人として選任されるため、身内からの立候補や被後見人が自分で監督人を選ぶことはできません。
申立先は「被後見人の現住所地を管轄する家庭裁判所」で、以下に該当する人だけが申立の手続きを行うことができるので確認しておきましょう。
後見開始の申立ができる人
- 被後見人(本人)
- 配偶者
- 四親等以内の親族(父母、祖父母、子、孫、叔父叔母、従兄弟(従姉妹))
- 法定代理人
- 任意後見人
また、申立を行うためには以下の書類と費用が必要となるので事前に確認しておいてください。
任意後見監督人選任の申立に必要な書類
任意後見監督人選任の申立に必要な書類は以下のとおりです。
名称 | 取得先 | |
---|---|---|
申立に必要な書類一式 |
|
申立先の家庭裁判所窓口もしくは家庭裁判所公式ホームページからダウンロード |
本人に関する書類 |
|
各市区町村役場の窓口 |
|
法務局本局 | |
|
通院中の病院や診療所など | |
その他
|
- | |
その他 | 任意後見契約公正証書のコピー | 原本は公証役場にて |
任意後見監督人選任の申立に必要な費用
任意後見監督人選任の申立に必要な費用は以下のとおりです。
任意後見監督人選任の申立に必要な費用
- 申立費用:800円
- 登記費用:1,400円
- 切手代:おおよそ3,200円程度
- 鑑定費用:鑑定が必要な場合のみ
具体的な費用については申立を行う家庭裁判所にてご確認ください。


4. 任意後見監督人が選任された後、任意後見人としての職務を行う
任意後見人となる人は、選任された任意後見監督人に対して職務内容についての報告義務が発生します。
そのため、任意後見監督人が選任された後は、任意後見人としての職務を行った後、その職務内容を任意後見監督人へ報告しなければなりません。
なお、被後見人と任意後見人の利益が相反する法律行為を行う場合には、任意後見監督人が代理で手続きを行うこととなります。
任意後見人が受け取れる報酬
任意後見人が受け取れる報酬は以下のとおりです。
後見人の管理財産額 | 報酬額 | |
---|---|---|
基本報酬 | 1,000万円以下 | 月額2万円 |
1,000万円〜5,000万円 | 月額3万〜4万円 | |
5,000万円以上 | 月額5万〜6万円 | |
付加報酬 | 身上監護等に特別困難な事情があった場合 | 基本報酬学の50%の範囲内で相当額の報酬が付加される |
成年後見人が特別な事務を行った場合 | 相当額の報酬が付加される |
任意後見人は、家庭裁判所の判断で「被後見人の財産」から一定額が報酬として受け取ることができます。


任意後見契約の利用形態(将来型、移行型、即効型)
任意後見制度には3つの利用形態があります。
本人の健康状態や生活環境に合わせて自由に選ぶことができるので、自身の希望する利用形態を選ぶようにしましょう。
内容 | |
---|---|
将来型 | 本人の判断能力が低下する前の生活支援、療養看護、財産管理事務を行うことを内容とする通常の委任契約を締結せず、将来を見据えて判断能力低下後の任意後見契約のみを契約すること |
移行型 | 通常の委任契約と任意後見契約と同時に締結し、当初は委任契約に基づく見守り事務、財産管理等を行い、本人の判断能力が低下後は任意後見に移行し、後見事務を行うという形態のもの |
即効型 | 任意後見契約締結後、直ちに家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、任意後見を開始しようとするもの ※軽度の認知症・知的障害・精神障害があっても意思能力があれば任意後見契約は可能 |
参照:岡山公証人同業役場
この3つの中で最も有用とされるのが「移行型任意後見契約」です。
移行型は、本人の判断能力があるうちは委任契約に基づいた事務を行い、判断能力が低下したあとは任意後見契約に移行するといった利用形態です。
判断能力があるといっても年齢を重ねることで身体機能が低下し、銀行に足を運んで手続きをするのが難しくなったり、通帳に記載の小さな数字を読みづらくなったり、様々な弊害が出てきます。
上記のような「判断能力はあるものの事務手続きや財産管理が困難な状態」になった時にサポートを受けながら、将来的な財産管理まで委任したいという場合には「移行型任意後見契約」が最も適しているといえます。
将来型は現時点の支援に関する任意契約をせず、即効型は判断能力が低下してすぐに任意後見を開始する際に用いられる利用形態です。
任意後見契約をする際は、任意後見受任者に適した利用形態を選びましょう。


任意後見人制度に関するよくある質問Q&A
最後に、任意後見人制度に関する「よくある質問」にお答えします。
任意後見人制度に関するよくある質問Q&A
Q. 任意後見人としての仕事が始まるのはいつからですか?
A. 任意後見人としての仕事が始まるのは、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されてからとなります。
移行型任意後見契約を締結している場合は、契約内容に沿った日常生活等のサポートを行います。
Q. 本人の判断能力が低下してからでも任意後見契約は締結可能ですか?
A. 判断能力の低下が軽度であり、公証人によって「契約締結の能力がある」と判断されれば任意後見契約を締結することができます。
契約締結の能力があるかどうかは、医師による診断書や関係者からの供述等を参考にした上で、公証人が慎重に判断して決めることとなります。
なお、少しでも判断能力に不安がある場合は、家庭裁判所によって後見人が選任される「法定後見制度」を利用したほうが無難です。
Q. 任意後見人の解任はどのように行えばよいですか?
A. 任意後見人の解任は、以下の事由に該当する場合にのみ行うことができます。
任意後見人の解任事由
- 不正な行為
- 著しい不行跡
- その他貢献等の任務に適しない事由
上記に該当する場合に、被後見人・親族・任意後見監督人・検察官が家庭裁判所に申し立てを行うことで任意後見人の解任が可能です。
Q. 任意後見人の辞任は可能ですか?
A. 可能です。
ただし、解除する時期によって要件が異なるのでご注意ください。
任意後見人の解除要件
- 任意後見監督人が選任される前
- 公証人の認証を受けた書面によっていつでも解除可能
- 合意解除の場合は合意解除書に認証を受ければすぐに解除の効力が発生する
- 当事者の一方による解除の場合は解除の意思表示が為された書面に認証を受け、相手方に送付してその旨を通告する必要がある
- 任意後見監督人が選任された後
- 正当な理由がある時、且つ家庭裁判所の許可を受けることで解除が可能
- 任意後見人の任務に適しない事由が認められる場合には、本人・親族・任意後見監督人の請求によって家庭裁判所から解任されるケースがある


まとめ
任意後見制度とは、将来的に判断能力が低下することを見据えて、本人(被後見人)の判断能力があるうちに自分の財産を管理する人(後見人)をあらかじめ決めておくという「成年後見制度」のひとつです。
自分が信頼できる人を後見人に選任できるので、将来的に自分自身の判断能力が低下してしまっても、自身の財産を安全に管理・保護してもらうことができます。
成年後見制度には、任意後見のほかに「法定後見」もありますが、それぞれで以下のような違いがあります。
任意後見 | 法定後見 | |
---|---|---|
内容 | 本人に十分な判断能力があるうちに自分で後見人を選任する制度 | 家庭裁判所によって成年後見人を選任する制度 |
契約時期 | 判断能力が低下する「前」 | 判断能力が低下した「後」 |
後見人を選任する人 | 本人 | 家庭裁判所 |
後見の内容 | 本人の希望をもとにして後見人と内容を決める | 家庭裁判所による監督のもとで、成年後見人が判断する |
取消権 | ない | ある |
これらの違いをよく理解した上で、ご家族とどちらの後見制度を利用するべきかをご相談ください。