駐在保険とは
駐在保険は、仕事の都合で海外赴任や長期間の出張や旅行など、外国に一ヶ月以上滞在をする場合に加入できる保険です。
滞在先での自分自身のケガや病気に対する備え、第三者への損害賠償補償など、外国で長期間暮らす際に考えられる様々なリスクに備えられることが特徴です。
海外での医療費は日本の健康保険などが適用されないことから高額になりやすく、言語での円滑なやり取りが難しいことから、万一の事態が起きた場合に思うような治療が受けられないことも考えられます。
駐在保険を販売する保険会社によっては、医療費の補償以外にも現地での病院の紹介や通訳者の派遣といったサービスも含まれているので、慣れない異国でのトラブルに遭遇した場合でも安心です。
補償内容は保険会社によって異なる場合があるので、駐在保険を選ぶ場合は契約概要をしっかりと確認してから申し込むようにしてください。
駐在保険と海外旅行保険の違い
海外での医療費補填といえば「海外旅行保険」が一般的です。
駐在保険は、海外旅行保険をベースとして「海外に長期間滞在するために必要な様々な特約」をつけた保険のことを指すので、基本的な補償内容は海外旅行保険と駐在保険とで変わりません。
海外に長期間滞在するために必要な特約とは、以下のようなものが挙げられます。
海外に長期滞在する場合に必要と考えられる特約
- 滞在する借家に対する補償(借家賠償責任、家族総合賠償責任等)
- 滞在期間中に利用する自家用車に対する補償(自動車超過損害賠償責任)
- 滞在中に利用する家財の損害に対する補償
簡単にいえば、海外で長期間暮らす時の部屋や家財に対しての補償がついた海外旅行保険のことを「駐在保険」といいます。
海外旅行保険は「旅行への出発日から帰国日」が補償期間であるのに対し、ほとんどの駐在保険では「32日以上」などのように一ヶ月以上滞在をする場合に加入することができます。

- ナビナビ保険監修
- 品木 彰
駐在保険の補償内容
駐在保険の補償内容は、主に以下の5種類が挙げられます。
それぞれの補償内容がどういった場面で役立つのかを簡単にご紹介します。
なお、駐在保険の種類によって、上記以外に「留学生賠償責任の補償」や「一時帰国期間の補償」なども含まれる場合があるので、事前に補償内容をよく確認してから申し込むようにしましょう。
1. ケガや病気の補償
長期滞在する海外でケガや病気をした場合に駐在保険で補償される内容は以下の通りです。
ケガや病気の補償内容
- 傷害治療費用補償:旅行先でケガをして現地の病院で治療を受けた場合に保険金が支払われる
- 救援者費用補償:旅行先で入院することになり、家族が現地まで駆け付ける時に発生した渡航費用に対して支払われる
- 疫病治療補償:旅行先で病気を発症して現地の病因で治療を受けた場合に保険金が支払われる
これらの「自分自身のケガや病気」に対する補償は、基本的に海外旅行保険とほぼ同様の内容となります。
2. 万が一の時の補償
駐在保険には、長期滞在する旅行先で万が一の事態が発生した場合も補償対象に含まれます。
万が一の時の補償内容
- 傷害死亡・後遺障害補償:旅行先でのケガが原因で死亡または高度障害状態になった場合に保険金が支払われる
- 疾病死亡保障:旅行先で発症した病気が原因で死亡または高度障害状態になった場合に保険金が支払われる
ただし、被保険者が自殺・犯罪・闘争行為を行った場合や、妊娠・出産・早産・流産などが原因で死亡した場合などは保険金支払いの対象外となります。
また、むち打ち症や慢性的な腰痛など、他人から見て症状がわからないようなものも保険金の支払事由の対象外となるので覚えておきましょう。
3. 他人への賠償
長期滞在する旅行先で、他人にケガを負わせてしまったり物を破損してしまったりなどの賠償責任が発生した場合も保険金が支払われます。
他人への賠償に関する補償内容
- 賠償責任:他人や他人の所有物に損害を与えた場合に発生する賠償責任に対して保険金が支払われる
- 家族総合賠償責任:海外駐在のための借家や宿泊施設における事故で賠償責任が発生した場合に保険金が支払われる
家族総合賠償責任とは、駐在保険特有の補償内容です。
海外に長期間滞在する際に利用する借家または宿泊施設、近隣道路上で発生した事故が原因で賠償責任が発生した場合に保険金が支払われます。
たとえば、長期滞在中の借家や宿泊施設で水漏れを起こしてしまって、貸主に対して弁償金を支払うことになった場合などが挙げられます。
通常の海外旅行保険では、家族総合賠償責任の補償はついていません。
海外に住んでいる部屋内や敷地内で発生したトラブルに対する補償と覚えておくようにしましょう。
4. 携行品の補償
駐在保険の補償内容には、携行品に対しての補償も含まれています。
携行品に対しての補償内容
- 携行品損害:バッグやカメラ、時計、衣類、旅券などの携行品が盗難・破損・火災などのトラブルで損害を被った場合に保険金が支払われる。支払われる保険金には上限が設けられていることが多い
- 生活用動産:偶発的な事故が原因で、長期滞在する部屋や宿泊施設における家財などが損害を被った場合に保険金が支払われる。携行品損害と同様、保険金には上限が定められていることが多い
生活用動産とは、主に長期滞在する借家や宿泊施設内に設置された家財などのことを指します。
たとえば、宿泊施設内に置いていたパソコンが盗まれた場合や、自分が所有する物品が火災などに巻き込まれて損害を被った場合が該当します。
携行品との違いは、分かりやすくいえば「身につけられるものか否か」で判断されることが多いです。
携帯電話やメガネなどは「携行品」に分類されますが、宿泊施設に置いていたパソコンなどは「生活用動産」に含まれる傾向があります。
携行品損害に対しては通常の海外旅行保険でも補償されますが、生活用動産に関しては駐在保険でなければ補償が適用されません。
5. 航空機遅延の補償
駐在保険では、航空機が遅延した場合に発生する費用に対しても補償が適用されます。
航空機遅延に対する補償内容
- 航空機遅延費用補償:航空機の離着陸が遅れたために本来予定していなかった宿泊費や食事代が発生した場合に保険金が支払われる
- 航空機寄託手荷物遅延費用補償:航空会社に預けた手荷物の到着が遅れたために着替えなどの購入費用が発生した場合に保険金が支払われる
航空機は天候の影響などで離着陸が遅れてしまうことも多いですが、駐在保険に加入していれば本来予定していなかった出費が発生しても、後から保険金で補填することができます。
駐在保険に加入することで長期滞在期間中や航空機での移動中においても万全の補償を備えておけることが特徴です。

- ナビナビ保険監修
- 品木 彰
駐在保険の付帯サービス
駐在保険は、上記でご紹介した主な補償内容以外にも「付帯サービス」として様々なオプションをつけることができます。
内容 | |
---|---|
電話対応サービス | 海外でトラブルが発生した場合に電話で対応または通訳を行うサービス。24時間365日、日本語対応が可能なサービスが一般的 |
メッセージ伝達サービス | 電話やFAXなどで家族や友人へのメッセージを伝えられるサービス |
空港・宿泊施設間における送迎サービス | 空港と宿泊施設間を送り迎えする車の手配など |
航空券の予約・情報提供サービス | 航空券の予約、手配を代行。航空機の発着時刻などに関する情報提供を行うサービス |
パスポートに関するサポート | パスポートの紛失・盗難被害に遭った場合に再発行手続きを行うためのサポートが受けられるサービス |
クレジットカードに関するサポート | クレジットカードの紛失・盗難被害に遭った場合にカード会社への手続き方法をサポートするためのサービス |
旅行全般に関する安全情報の提供サービス | 海外の各都市に関する安全情報、気候・天候に関するアドバイス、予防接種などの健康関連情報などを提供するサービス |
日本語の通じない海外でトラブルに遭遇した場合、「24時間365日対応且つ日本語での電話サービス」が使えるのは非常に心強く安心感のあるサポートだといえます。
また、「航空券の予約・手配の代行」「空港から宿泊施設までの移動手段の手配」といったサービスを利用すれば、現地に着いてから自分で調べて手続きを行う必要がありません。
パスポートやクレジットカードの紛失・盗難に遭った場合でも安心のサポートが受けられるので、万一の事態に備えて付帯サービスへの申し込みをおすすめします。
なお、駐在保険の種類によっては付帯できるサービス内容が異なる場合もあるので、事前に確認しましょう。
駐在保険に加入する際の注意点
駐在保険に加入する際にはいくつかの注意点があります。
駐在保険に加入する際の注意点
これから長期間の滞在をする場合は、これらの注意点をよく理解した上で駐在保険に加入することをおすすめします。
帰国の予定を明確にする
駐在保険に加入する際、帰国予定が明確でなければ加入できません。
何故なら、駐在保険は日本国籍の人が「出張」や「駐在」などで海外に滞在する期間を補償するための保険であるためです。
そのため、帰国の予定が明確になっていない場合には駐在保険への加入を断られてしまうことがあります。
また、永住権を持っている国へ移住する目的で渡航する場合も、駐在保険には加入できないので覚えておきましょう。
加えて、海外で現地採用され就職する場合も、駐在保険には加入できません。駐在保険に加入できるのは、基本的に日本国内の企業に在籍し、その企業から駐在を命じられた場合のみです。
保険期間は「自宅を出発してから帰宅するまで」で最長1年まで
駐在保険の保険期間は、出張・駐在を目的として「自宅の出発から帰宅まで」となっています。
また、最長保険期間は多くの駐在保険で「1年間」と定めていることが多く、1年を超える場合には延長・更新手続きを行う必要があります。
契約の延長手続きは満期前に行う
駐在保険の延長手続きは、満期を迎える前に行わなければなりません。
満期を過ぎてしまうと、海外に滞在したままでは契約の延長・更新手続きができなくなってしまう可能性があります。
その場合には、被保険者から委任を受けた「日本国内の代理人(家族・知人など)」を介して保険会社と手続きを行うことになります。
そのため、駐在する期間が予定よりも長くなる場合には、必ず駐在保険の満期を迎える前に延長・更新手続きを行うようにしてください。
なお、延長・更新手続きを行う際、それまでの保険金請求や告知内容によっては延長・更新手続きができない場合があるので気をつけましょう。
渡航前に加入をする
駐在保険は渡航後に加入することはできません。
必ず渡航前に申し込み手続きを済ませておくようにしましょう。
駐在保険を1か月未満に解約する場合は返還保険料がない
駐在保険を解約する場合、保険期間が2か月以上の場合は未経過保険期間に対する保険料が1か月単位で返還されます。
ただし、1か月未満で解約する場合には返還保険料がありません。
そのため、海外に駐在する場合でも1か月未満で帰国する場合には駐在保険は向いていません。
1か月未満で解約する可能性がある場合は、通常の海外旅行保険に加入するようにしましょう。
まとめ
駐在保険は、仕事の都合で海外赴任や長期間の出張や旅行など、外国に一ヶ月以上滞在をする場合に加入できる保険です。
滞在先での自分自身のケガや病気に対する備え、第三者への損害賠償補償など、外国で長期間暮らす際に考えられる様々なリスクに備えられることが特徴です。
基本的には上記の5種類が主な補償内容となります。
保険商品によっては、上記の補償内容に加えて「付帯サービス」へ加入することで様々なサポートも受けられるようになります。
内容 | |
---|---|
電話対応サービス | 海外でトラブルが発生した場合に電話で対応または通訳を行うサービス 24時間365日、日本語対応が可能なサービスが一般的 |
メッセージ伝達サービス | 電話やFAXなどで家族や友人へのメッセージを伝えられるサービス |
空港・宿泊施設間における送迎サービス | 空港と宿泊施設間を送り迎えする車の手配など |
航空券の予約・情報提供サービス | 航空券の予約、手配を代行。航空機の発着時刻などに関する情報提供を行うサービス |
パスポートに関するサポート | パスポートの紛失・盗難被害に遭った場合に再発行手続きを行うためのサポートが受けられるサービス |
クレジットカードに関するサポート | クレジットカードの紛失・盗難被害に遭った場合にカード会社への手続き方法をサポートするためのサービス |
旅行全般に関する安全情報の提供サービス | 海外の各都市に関する安全情報、気候・天候に関するアドバイス、予防接種などの健康関連情報などを提供するサービス |
異国の地で長期滞在する場合、環境に慣れるまでは体調を崩すことが多くなりがちです。
また、日本語が通じないために万が一のトラブルに遭遇した場合にパニックを起こしてしまうことも考えられます。
そうした場合でも安心のサポートが受けられるようになるので、海外に長期滞在する予定がある人はぜひこの機会に「駐在保険」への加入を検討されてみてはいかがでしょうか。