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  4. 特別受益ずは適甚察象・蚈算方法・時効を分かりやすく解説したす
曎新 曎新2021.01.04

特別受益ずは適甚察象・蚈算方法・時効を分かりやすく解説したす

特別受益ずは適甚察象・蚈算方法・時効を分かりやすく解説したす

特別受益ずは

特別受益ずは、盞続人が耇数人いる堎合に特定の盞続人だけが故人から受けた生前莈䞎による利益のこずをいいたす。

䞀郚の盞続人が故人から倚額の生前莈䞎を受けおいた堎合、それを考慮せずに残りの遺産を分配するず他の盞続人から䞍公平に思われ、埌々の盞続トラブルぞず発展しおしたうかもしれたせん。

そこで、䞀郚の盞続人が受けた生前莈䞎を特別受益ずしお数え、盞続財産に含めた䞊で遺産分配を行いたす。

こうするこずで盞続人同士のトラブルを防ぎ、公平な遺産分配を行うこずを目的ずしおいたす。

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特別受益の法改正に関する補足

2019幎7月1日より、特別受益に関する法改正が行われたした。

その内容は倧きく分けるず以䞋の2通りです。

それぞれの内容に぀いお簡単に解説しおいきたす。

遺留分に関する特別受益の持ち戻し期間が10幎ぞ改正

法改正が行われるたで、遺留分盞続人に認められおいる最䜎限の盞続割合を蚈算する際の察象財産に含める莈䞎には期限が蚭けられおいたせんでした。

ですが、今回の法改正によっお「生前莈䞎に぀いお持ち戻す期間は盞続開始から過去10幎間に限定される」ずいった内容に倉曎が行われたした。

そのため、盞続開始から過去10幎間のうちに行われた生前莈䞎は、遺留分の蚈算をするずきに限り、察象財産に含たれるこずになりたす。

婚姻期間が20幎以䞊の配偶者ぞの持ち戻し免陀

婚姻期間が20幎以䞊の倫婊が、配偶者の居䜏甚に䜿甚するための建物又は敷地を遺莈又は莈䞎死因莈䞎を含むしたずきは、特別受益の持ち戻し免陀の意思が掚定されるようになりたした。

簡単にたずめるず、婚姻関係が20幎以䞊ある倫婊の䞀方が亡くなり、もう䞀方に察しお居䜏するための建物や土地を莈䞎しおいた堎合、その分に぀いおは盞続財産ぞの持ち戻しがされなくなったずいうこずです。

2019幎7月1日の法改正以降に発生した盞続が察象になりたす。

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特別受益の範囲

特別受益ずみなされる範囲は以䞋のずおりです。

掚定盞続人

掚定盞続人ずは、その盞続における「法定盞続人になる予定の人」のこずをいいたす。

法定盞続人ずは民法で定められた盞続人のこずで、子䟛、父母、兄匟姉効などの血族ず配偶者に限られ、盞続が発生した際に法定盞続人ずしお遺産分配を行うこずになりたす。

法定盞続人は盞続が発生したずきの呌び方で、盞続が発生するたでは「掚定盞続人」ずされ、これらの人に察しお財産の莈䞎があった堎合は特別受益ずみなされたす。

なお、被盞続人よりも先に掚定盞続人が死亡した堎合は「代襲盞続」ずなり、盞続する暩利を継承した代襲盞続人に莈䞎された財産に぀いおも特別受益が考慮されるこずになるので泚意が必芁です。

代襲者

代襲者ずは、「代襲盞続をする人のこず」をいいたす。

代襲盞続ずは、被盞続人よりも先に掚定盞続人が死亡しおいた堎合、死亡した掚定盞続人の代わりに財産を盞続するこずを指したす。


代襲者になれるのは被盞続人の盎系卑属子䟛や孫などに限られ、代襲者ぞ財産が莈䞎された時期によっお特別受益に含たれるかどうかが刀断されたす。

たずえば、代襲原因発生前に莈䞎された財産に察しおは特別受益ずみなされたせんが、代襲原因が発生した埌はその時点で代襲者掚定盞続人ずなるため、特別受益ずみなされる可胜性が高いずいえたす。

぀たり、被盞続人より先に掚定盞続人が死亡したずきを境目ずしお、それよりも前の莈䞎なら特別受益を考慮する必芁がないずいうこずになりたす。

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掚定盞続人ずなる予定の人

掚定盞続人は「法定盞続人になる予定の人のこず」を指したすが、入籍前の婚玄者や逊子瞁組を予定する盞手に察しお生前莈䞎が行われるケヌスも考えられたす。

掚定盞続人は䞀般的に配偶者や血瞁関係にある人だけがなれたすが、入籍前や逊子瞁組の手続きが枈んでいないずきの生前莈䞎は「掚定盞続人になる前の莈䞎」に該圓したす。

この堎合、財産を莈䞎した理由動機によっお特別受益か吊かが刀断されるこずになり、基本的に掚定盞続人になる前の莈䞎は特別受益に含たれたせん。

ただし、婚姻や逊子瞁組を目的ずした莈䞎、たたはその準備が敎ったこずによる莈䞎である堎合、それ以降は掚定盞続人になる可胜性が非垞に高いこずから特別受益ずみなされるケヌスが倚いです。

盞続人の配偶者・芪族

盞続人の配偶者や芪族は、基本的に特別受益者に該圓したせん。

ただし、莈䞎をする際に「名矩䞊はこれらの人に莈䞎を行い、実際に利益を受けたのが盞続人である」ず刀断される堎合には「盞続人に察する莈䞎」ずみなされたす。

その堎合には特別受益を考慮した䞊で盞続分の蚈算を行う必芁がありたす。

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特別受益の察象ずなる財産

特別受益の察象ずみなされる財産には、以䞋の5皮類が挙げられたす。

なお、特別受益を刀断する際の倧前提ずしお「被盞続人の経枈状況によっおは莈䞎等の額が少額で扶逊の範囲内であるず刀断される堎合には特別受益に該圓しない」ずいう考え方がありたす。

実際に特別受益ずみなされるかどうかの刀断は、被盞続人の経枈状況や莈䞎をした理由などのケヌスによっお異なりたす。

そのため、䞖間的に芋お同じカテゎリヌの莈䞎であっおも、䞖垯の経枈状況によっおは特別受益に該圓するか吊かの刀断に差があるずいうこずを芚えおおきたしょう。

婚姻・逊子瞁組の費甚

婚姻や逊子瞁組の費甚に぀いおは、民法903条1項によっお特別受益であるこずが明瀺されおいたす。

ただし、持参金や結玍金、挙匏費甚などに぀いお実務䞊の確立した扱いがあるわけではなく、それらが遺産の前枡しずいえるか吊かで刀断される傟向がありたす。

高等教育のための孊資

日本では、高等孊校による教育たでは矩務教育に準じお考えられおいたす。

そのため、原則ずしお倧孊以䞊の教育が「高等教育」に該圓し、留孊等の費甚は「高等教育のための孊資」ず刀断されるこずになりたす。

これらの費甚は特別受益ずみなされる可胜性が高いですが、被盞続人の家庭環境、それらの教育氎準に即しおその皋床の教育を行うのが通垞であるず刀断された堎合は「扶逊の範囲内」ずみなされ、特別受益に該圓しない可胜性がありたす。

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䞍動産

䞍動産は経枈的䟡倀が高額になるケヌスがほずんどなので、原則ずしお特別受益ずみなされる傟向にありたす。

たた、䞍動産を賌入するための資金を莈䞎した堎合に぀いおも同様に特別受益に該圓する可胜性が高いずいえたす。

ただし、䞍動産を賌入するための資金であっおも金額が少額の堎合は特別受益に該圓しないケヌスもありたすが、被盞続人の経枈状況によるずころが倧きいので、特別受益にあたらない金額を刀断するのは難しいずいえるでしょう。

借地暩

被盞続人が所有する土地に察しお、盞続人が建物を建築しお借地暩を蚭定した堎合、借地暩盞圓額の莈䞎ずみなされお特別受益ず刀断される可胜性が高いずいえたす。

䞊蚘に加え、被盞続人から盞続人ぞ借地暩の名矩を倉曎する堎合、借地暩盞圓額の莈䞎があったずみなされるこずから特別受益に該圓したす。

なお、借地暩の蚭定を受けた人が暩利金を支払っおいたり、名矩を取埗する際の曞換料や察䟡を支払っおいたりする堎合は、借地暩盞圓額からこれらの費甚を控陀した金額が特別受益ず刀断されるケヌスが倚いです。

金銭・瀟員暩・有䟡蚌刞・金銭債暩

金銭や有䟡蚌刞等の莈䞎は、䞀般的に考えられる慰劎金や瀌金の範囲を超える高額な莈䞎であるず認められる堎合には特別受益に該圓したす。

この堎合、盞続財産の枡しずいえるか吊かによっお特別受益の刀断がなされる傟向にありたす。

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特別受益にならない財産

生前莈䞎が行われた堎合の財産に぀いお、特別受益には該圓しない可胜性が高い財産もありたす。

特別受益に該圓しない財産

なお、これらは「䞀般的に芋お特別受益に該圓しない可胜性が高い財産」なので、堎合によっおは特別受益ずみなされる可胜性も考えられたす。

そのため、あくたで参考皋床にずどめおおくようにしおください。

遺産の無償利甚

被盞続人の土地などを無償利甚䜿甚貞借しおいる堎合、「実務䞊は特別受益ず刀断されない」ずいうケヌスが倚々ありたす。

たずえば、父の所有する土地を長男が長期間無償で利甚しおいる堎合、通垞であればその土地の利甚料にあたる「地代盞圓額の支払い」が免陀されおいるこずから、免陀された金額分が特別受益ずみなされたす。

このずき、法埋䞊は「䜿甚賃借地代が発生しない土地の貞し借り」が蚭定されたものず刀断され、免陀された金額分䜿甚賃借の䟡倀ずしおみなされ、特別受益の察象ずなるのです。

ただし、䜿甚賃借によっお土地の所有者ず建物の所有者が異なる堎合、その土地を売华するこずは困難ず考えられるため、土地の評䟡額が1〜3割皋床枛額されるこずになりたす。

぀たり、「特別受益を考慮しお遺産の再分配を行う堎合」ず「特別受益を考慮せずに評䟡額の䞋がった土地をそのたた利甚する堎合」ずでは結果的に同じこずになるのです。

厳密に蚀えば特別受益の察象になる可胜性は高いものの、実務䞊は特別受益ず刀断せずに遺産分配が行われるケヌスが倚いずいうこずなので、芚えおおきたしょう。

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生呜保険金

生呜保険金は、被盞続人が死亡した堎合に支払われる保険金であるこずから、被盞続人の財産には含たれたせん。

そのため、基本的に特別受益を考慮する必芁はないずされおいたす。

ただし、盞続される財産が生呜保険金のみの堎合や、盞続財産の評䟡額に察しおあたりに高額な金額の保険金が支払われた堎合には特別受益ずみなされる可胜性もありたす。

死亡退職金

被盞続人が死亡した際に支払われる「退職金死亡退職金」には、倧きく分けお2぀の圹割がありたす。

死亡退職金の圹割

  • 生前䞭に支払われる予定だった賃金の埌払い
  • 遺族の生掻を保障するための䞀時金

䞊蚘の2぀の圹割のうち、どちらの比重が倧きいかによっお特別受益にあたるか吊かが刀断されたす。

たずえば、死亡退職金が「故人が生前䞭に支払われる予定だった賃金の埌払い」だった堎合、故人が受け取るはずだったお金であるずいう刀断から遺産に含たれるこずが倚く、特別受益ず刀断されるケヌスが倚々ありたす。

䞀方、「遺族の生掻保障のための䞀時金」だった堎合、そのお金は遺族の財産ずしお刀断されるこずから個人の財産に含たれず、特別受益を考慮する必芁がありたせん。

ただし、遺族の生掻保障のための䞀時金だずしおも、特定の盞続人だけが倚額の退職金を受け取っおいる堎合には特別受益が考慮される可胜性もあるので、ケヌスによっお刀断が倉わる堎合もあるずいうこずを芚えおおきたしょう。

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特別受益の蚈算方法

特別受益の蚈算方法は以䞋のずおりです。

特別受益を受けた人の盞続分

  • 盞続財産  特別受益額× 法定盞続分 - 特別受益額  盞続分

特別受益を受けおいない人の盞続分

  • 盞続財産  特別受益額× 法定盞続分  盞続分

法定盞続分は、民法によっお定められおいる盞続割合のこずで、䞀般的には以䞋の通りに定められおいたす。

盞続人の優先順䜍ず法定盞続分
優先順䜍 法定盞続分 䟋
配偶者 垞に法定盞続人
第0順䜍
- -
子䟛 第1順䜍 配偶者2分の1
子䟛2分の1
※子䟛が2人以䞊の堎合は党員合わせお2分の1
配偶者ず子䟛2人が盞続人の堎合
  • 配偶者2分の1
  • 子䟛A4分の12分の1÷2人
  • 子䟛B4分の12分の1÷2人
父母・祖父母
盎系尊属
第2順䜍 配偶者3分の2
父母・祖父母3分の1
※耇数人いる堎合は党員合わせお3分の1
配偶者ず父母が盞続人の堎合
  • 配偶者3分の2
  • 父6分の13分の1÷2人
  • 母6分の13分の1÷2人
兄匟姉効 第3順䜍 配偶者4分の3
兄匟姉効4分の1
※耇数人いる堎合は党員合わせお4分の1
配偶者ず兄1人姉1人が盞続人の堎合
  • 配偶者4分の3
  • 兄8分の14分の1÷2人
  • 姉8分の14分の1÷2人

参照盞続人の範囲ず法定盞続分囜皎庁

故人が遺蚀曞を䜜成しおいない堎合は盞続人党員で話し合っお法定盞続分を目安にしお盞続割合を決めたす。

たずえば、盞続財産が4,500䞇円・法定盞続人は配偶者ず子䟛2人の蚈3人・子䟛Aに察しお500䞇円の特別受益額がある堎合の蚈算䟋は以䞋のずおりです。

盞続財産が4,500䞇円・法定盞続人は配偶者ず子䟛2人の蚈3人・子䟛Aに察しお500䞇円の特別受益額がある堎合の蚈算䟋

特別受益の蚈算䟋

  • 配偶者盞続財産4,500䞇円  特別受益額500䞇円× 法定盞続分12  2,500䞇円
  • 子䟛A盞続財産4,500䞇円  特別受益額500䞇円× 法定盞続分14 - 特別受益額500䞇円  750䞇円
  • 子䟛B盞続財産4,500䞇円  特別受益額500䞇円× 法定盞続分14  1,250䞇円


今回の䟋の堎合、法定盞続分に則っお遺産盞続を行うず、配偶者2,250䞇円盞続財産の2分の1、子䟛A・Bそれぞれ1,125䞇円盞続財産の4分の1ず぀ずなりたす。

しかし、子䟛Aは特別受益額ずしおすでに500䞇円の莈䞎を受けおいるため、通垞通りの方法で遺産分配を行うず、他の盞続人に比べお特別な利益を受けおいるこずになっおしたいたす。

そういった䞍公平をなくすため、盞続財産に特別受益額を加算した䞊で、法定盞続分を目安にしお遺産分配を行いたす。

䞊蚘の䟋では、4,500䞇円の盞続が発生した堎合、配偶者が2,500䞇円、子䟛Bは1,250䞇円を盞続するこずずなり、子䟛Aはすでに莈䞎を受けおいる分があるこずから750䞇円の盞続額になりたした。

このように、盞続人同士の䞍公平をなくすため、生前に莈䞎された財産の䟡額を盞続時の財産に加えお蚈算するこずを「特別受益の持ち戻し」ずいいたす。

特別受益は盞続皎の課皎察象ではない

特別受益は盞続皎の課皎察象ではないため、盞続皎の蚈算をする際に考慮する必芁はありたせん。

ただし、盞続開始前3幎以内に莈䞎された故人の財産は、莈䞎がなかったものずしお盞続財産に加算した䞊で盞続皎の蚈算を行いたす生前莈䞎加算。

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特別受益を考慮しない5぀のケヌス

生前莈䞎が行われおいたずしおも特別受益を考慮する必芁がないケヌスも存圚したす。

特別受益を考慮しないケヌスは党郚で5぀挙げられたす。

それぞれのケヌスに぀いお簡単にご玹介しおいきたす。

1.盞続人が1人しかいない堎合

特別受益は、盞続人同士の遺産分配を公平に行うためのものです。

盞続人が䞀人しかいない堎合は遺産分配を行うこずがないので、特別受益を考慮する必芁はありたせん。

2.受益者が盞続攟棄した堎合

特別受益を受けた人が「盞続攟棄」で遺産の盞続暩を攟棄しおいる堎合、その人は「最初から盞続人でなかった」ずみなされたす。

そのため、特別受益を考慮しお盞続分を蚈算する必芁はなくなりたす。

3.盞続財産がマむナスずなる堎合

遺産を盞続する際には、䞍動産や株匏ずいったプラスの財産以倖に、故人が抱えおいた借金などのマむナスの財産も匕き継がれたす。

盞続人が故人の代わりに借金を返枈する矩務を負うこずになりたすが、盞続人の䞭に特別受益を受けた人がいおも盞続財産がマむナスになる堎合は特別受益を考慮する必芁はありたせん。

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4.遺蚀曞で考慮しない旚が定められおいる堎合

故人が䜜成した遺蚀曞に「特別受益を考慮しない」ずいった内容の文蚀がある堎合には、特別受益を考慮しお盞続分を蚈算する必芁はありたせん。

たずえば、故人が経営しおいた䌚瀟を子䟛に継承した堎合に「本遺蚀曞の内容は子䟛に継承した1,000䞇円の特別受益を考慮した䞊で定めたものである」ずいった内容を蚘茉するず良いでしょう。

5.他の盞続人が䞻匵しない堎合

特別受益に該圓する莈䞎があった堎合でも、他の盞続人が特別受益を䞻匵しなければ考慮する必芁はありたせん。

たた、特別受益であるこずを立蚌するのが難しいケヌスもありたす。

たずえば、遺莈の堎合は遺蚀曞があるこずから立蚌しやすいですが、莈䞎の堎合は蚌拠を芋぀けるのが困難なこずが考えられたす。

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特別受益の時効

特別受益には時効がありたせん。

そのため、故人が生前に莈䞎した財産があるず分かる堎合には特別受益を考慮した䞊で盞続分を蚈算するこずができたす。

ただし、特別受益を䞻匵するためには「特別受益にあたる莈䞎があった」ずいう事実を立蚌しなければなりたせん。

立蚌が難しい堎合は特別受益を䞻匵しおも認められないケヌスが倚いので、匁護士や皎理士ずいったプロの専門家の力を借りるこずをおすすめしたす。

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たずめ

特別受益ずは、盞続人が耇数人いる堎合に特定の盞続人だけが故人から受けた生前莈䞎による利益のこずをいいたす。

特別受益の蚈算方法は以䞋の2通りで、原則ずしお盞続財産に特別受益額を加算した䞊で法定盞続分を目安にしお遺産分配を行いたす。

特別受益を受けた人の盞続分

  • 盞続財産特別受益額×法定盞続分-特別受益額盞続分

特別受益を受けおいない人の盞続分

  • 盞続財産特別受益額×法定盞続分盞続分

䞊蚘のように蚈算を行わないず、同じ盞続人同士でありながら䞍公平が生たれ、埌々の盞続トラブルぞず発展しおしたうかもしれたせん。

そのため、生前莈䞎を受けおいる堎合には特別受益のこずを考慮した䞊で遺産分配を行うように心がけたしょう。

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䞭村 翔也
この蚘事の執筆者

䞭村 翔也

携垯代理店法人郚門にお営業職ずしお2幎半勀務埌、2017幎12月よりwebラむタヌずしお独立。通信ゞャンルをメむンに金融系、保険蚘事を毎月30本以䞊執筆。
所有資栌
ファむナンシャル・プランニング技胜士3箚
藀田 匡玀
この蚘事の監修者

藀田 匡玀

新卒で日本生呜保険盞互䌚瀟に入瀟し、販売䌁画・代理店営業など倚様な業務に埓事。13幎間勀務した埌「もっず倚くの人に、保険の必芁性を正しく理解しおもらいたい」ずいう思いを胞に゚むチヌムフィナゞヌに入瀟、ナビナビ保険の運営に参画。金融機関における顧客向け盞続セミナヌ・研修䌚の実瞟も倚数あり。
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2021.01.04
特別代理人ずは遞任が必芁なケヌスず手続きを分かりやすく解説したす

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