法定相続分とは?
法定相続分とは、民法によって定められている遺産の相続割合のことです。
遺産相続の際、遺言書がある場合にはその内容に従って相続を行うのが一般的ですが、遺言書がない場合は相続人全員で遺産の相続割合を話し合う「遺産分割協議」を行います。
遺産分割協議で相続割合を決める際の目安となるのが法定相続分で、法定相続人と被相続人との続柄によって民法で定められた相続割合が以下のように異なります。
遺産分割協議で相続人全員から同意が得ることができれば、必ずしも法定相続分に則って相続割合を決める必要はありませんが、相続人同士の公平性を保ち、トラブルを避けるためにも法定相続分について勉強しておく必要があります。
法定相続人の優先順位と範囲
民法によって定められている「亡くなった人の遺産を相続する人」のことを『法定相続人』といいます。
法定相続人になれるのは被相続人の配偶者やその子供、被相続人の父母や兄弟姉妹に限られており、被相続人との続柄によって遺産を相続する際の優先順位が決められています。
法定相続人の範囲と優先順位
- 常に法定相続人:配偶者
- 第1順位:子供(直系卑属)
- 子供がすでに死亡している場合はその子供(被相続人から見て孫)が相続人となる
- 子供も孫もいる場合は死亡した人により近い世代となる子供が優先される
- 第2順位:親
- 父母も祖父母もいる場合は死亡した人により近い世代である父母の方を優先する
- 第2順位の人は第1順位の人がいない場合に相続人となる
- 第3順位:兄弟姉妹
- その兄弟姉妹がすでに死亡している場合はその人の子供が相続人となる
- 第3順位の人は、第1順位・第2順位の人もいない場合に相続人となる
- 「直系尊属」とは?
- 父母、祖父母、曽祖父母、高祖父母など被相続人より前の世代で直接の親族関係がある人のこと
- 「直系卑属」とは?
- 子供、孫など被相続人より後の世代で直接の親族関係がある人のこと
配偶者がいる場合は常に法定相続人となり、それ以外の親族については優先順位が設けられています。
優先順位が上位の人がいる場合、下位の順位の人は相続人になることができず、遺産の相続はできません。
たとえば、第1順位の子供がいる場合は第2順位の父母や祖父母、第3順位の兄弟姉妹は被相続人の財産を相続できないので、優先順位についてはしっかりと覚えておきましょう。
なお、子供がすでに死亡しており、その子供に子供(被相続人から見て孫)がいる場合は、孫にあたる人が被相続人の子供の代わりに第1順位の法定相続人となります(代襲相続)。
法定相続人についての詳細は以下の記事でまとめているのであわせて参考にしてください。
法定相続分と遺留分の違い
遺留分とは、民法によって定められている「一部の相続人が最低限の遺産を受け取るための権利」のことです。
法定相続分は民法で定められた「遺産相続をする際の目安」であるのに対し、遺留分は「最低限の遺産を受け取る権利」という違いがあるため、たとえ遺言書でも遺留分を無視して相続することはできません。
たとえば、遺言書で全財産を孫に贈与するといった記載があっても、配偶者には遺留分として相続財産の2分の1を受け取る権利が認められているので、遺留分を主張することで一部の財産を取得することができます。
遺留分による遺産の取得を行う場合には、遺留分を侵害している人に対して「遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)」を行う必要があります。
なお、遺留分侵害額請求には「相続開始のときから起算して10年以内」という時効があるのでご注意ください。
遺留分の割合
遺留分には、被相続人との続柄によって異なる割合が定められています。
法定相続分とは異なり、兄弟姉妹には遺留分が認められていないので気をつけましょう。
全員の遺留分合計 | 相続人の遺留分 | ||||
---|---|---|---|---|---|
配偶者 | 子供 (第1順位) |
父母 (第2順位) |
兄弟・姉妹 (第3順位) |
||
配偶者のみ | 1/2 | 1/2 | × | × | × |
配偶者と子供1人 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | × | × |
配偶者と父母 | 1/2 | 2/6 | × | 1/6 | × |
配偶者と兄弟・姉妹 | 1/2 | 1/2 | × | × | × |
子供のみ | 1/2 | × | 1/2 | × | × |
父母のみ | 1/3 | × | × | 1/3 | × |
兄弟・姉妹のみ | × | × | × | × | × |
法定相続分の主な例
法定相続分は、法定相続人となる人によってそれぞれ相続割合が異なります。
複数の法定相続人がいる場合は、法定相続分の割合も小さくなっていき計算が難しくなってしまうため、相続時のパターンごとに分けて法定相続分の主な例を解説していきます。
配偶者のみが相続人の場合
法定相続人が配偶者のみの場合、被相続人の財産の全てを配偶者が相続することになります。
法定相続分 | |
---|---|
配偶者のみ | 全財産 |
配偶者を除くと、法定相続人になれるのは子供や被相続人の父母、兄弟姉妹などの親族に限られます。
ただし、子供はすでに死亡していてもその子供(配偶者から見て孫)がいる場合は「代襲相続」が発生します。
代襲相続が発生すると、孫が第1順位の法定相続人となるため、配偶者と孫とで被相続人の遺産を分けることになるのでご注意ください。
配偶者と子供が相続人の場合
配偶者と子供が相続人の場合、法定相続分は以下の通りになります。
法定相続分 | ||
---|---|---|
配偶者 | 全財産の2分の1 | |
子供 | 1人の場合 | 全財産の2分の1 |
複数人いる場合 | 全財産の2分の1を子供の人数で均等に分割 例:子供が2人の場合は4分の1ずつ |
配偶者は常に法定相続人となるため、全財産の2分の1を相続できます。
子供は残った分を相続することになりますが、複数人の子供がいる場合はそれぞれが均等になるように遺産分割を行います。
たとえば、被相続人の遺産が1億円で配偶者と子供2人がいる場合、配偶者は5,000万円、子供は1人あたり2,500万円の遺産を相続する計算となります。
子供のみが相続人の場合
配偶者がおらず子供だけが相続人となる場合の法定相続分は以下のとおりです。
法定相続分 | ||
---|---|---|
子供 | 1人の場合 | 全財産 |
複数人いる場合 | 全財産を子供の人数で均等に分割 例:子供が2人の場合は全財産の2分の1ずつ |
法定相続人として配偶者はいないものの、子供のほかに被相続人の父母がいる場合は第1順位の子供だけで遺産を相続することになります。
たとえば、被相続人の遺産が1億円で子供が2人、被相続人の父母がいる場合、子供1人あたりが5,000万円ずつの遺産を相続し、被相続人の父母は一切の相続をすることができません。
配偶者と親が相続人の場合
配偶者と被相続人の親が相続人となる場合、法定相続分は以下のとおりになります。
法定相続分 | |
---|---|
配偶者 | 全財産の3分の2 |
親 | 全財産の3分の1を父母で均等に分割 例:父と母がいる場合は全財産の6分の1ずつ |
子供がいる場合と異なり、配偶者と第2順位の法定相続人で遺産相続を行う場合の法定相続分は配偶者が多くなるように定められています。
たとえば、被相続人の遺産が1億5,000万円で配偶者と被相続人の父母がいる場合、配偶者が1億円、父が2,500万円、母が2,500万円の遺産を相続することとなります。
なお、第2順位の法定相続人として父母と祖父母がいる場合、被相続人に近い世代の人が優先されます。
上記の場合、父母は被相続人の財産を相続できますが、同じ順位であっても遠い世代に当たる祖父母は被相続人の財産を相続できません。
親のみが相続人の場合
配偶者や子供がおらず、被相続人の親だけが相続人となる場合の法定相続分は以下のとおりです。
法定相続分 | |
---|---|
親 | 全財産を均等に分割 |
たとえば、被相続人の遺産が1億円で法定相続人が両親だけの場合、父と母とで5,000万円ずつの遺産を相続します。
父と母から見て被相続人に兄弟姉妹がいたとしても、父母より法定相続人としての優先順位が下位に当たるため、兄弟姉妹は被相続人の遺産を相続することはできません。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合、法定相続分は以下のとおりになります。
法定相続分 | |
---|---|
配偶者 | 全財産の4分の3 |
兄弟姉妹 | 全財産の4分の1を兄弟姉妹で均等に分割 例:被相続人に弟と妹が1人ずついる場合は全財産の8分の1ずつ |
法定相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹になる場合、配偶者と親だけの場合に比べて配偶者の相続割合が多くなるように定められています。
たとえば、被相続人の遺産が1億円で配偶者と被相続人の弟と妹が相続人になる場合、配偶者は7,500万円、弟と妹とで1,250万円ずつの遺産を相続することになります。
兄弟姉妹のみが法定相続人の場合
被相続人に配偶者と子供がおらず、両親もすでに他界していて、被相続人の兄弟姉妹だけが法定相続人となる場合の法定相続分は以下のとおりです。
法定相続分 | |
---|---|
兄弟姉妹 | 全財産を均等に分割 |
なお、兄弟姉妹が死亡しているものの、兄弟姉妹の子供(被相続人から見て甥姪)がいる場合は甥姪が第3順位の法定相続人として代襲相続をすることになります。
ただし、第3順位での代襲相続は1代で終了となり、仮に甥姪の子供がいても代襲相続とはならないのでご注意ください。
また、兄弟姉妹として法定相続人に含まれるのは「被相続人の兄弟姉妹」のみです。
被相続人の配偶者に兄弟姉妹がいても法定相続人には含まれないので覚えておきましょう。
法定相続分に拘束されないパターン
法定相続分は民法で定められた相続割合の目安ですが、以下に該当するパターンは法定相続分による分割の対象とはなりません。
法定相続分に拘束されないパターン
それぞれのパターンについてわかりやすくご説明します。
遺言書がある場合
被相続人が遺言書を作成していた場合、遺留分を侵害しないことを前提に、法定相続分に従わない割合での相続を指定することができます。
たとえば、被相続人に配偶者と子供1人がいる場合、法定相続分では2分の1ずつを相続することになりますが、遺言書を作成していれば法定相続分を無視して全財産を配偶者に相続させることも可能です。
また、遺言書(並びに遺言)は相続における最優先事項とされているため、遺言書がある場合は相続人全員からの同意が得られない限りは原則として遺言書の内容に従って遺産相続を行います。
ただし、遺言書の作成には所定の形式が設けられており、その形式に則って作られたものでなければ遺言書としての効力は認められていません。
遺言書については以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。
寄与分が認められる人がいる場合
寄与分とは、相続人が被相続人の財産を増やすことや維持のために特別な貢献をした場合に、貢献の度合いを加味して遺産の相続を受け取ることをいいます。
たとえば、被相続人の相続人が子供Aと子供Bの2人だけで、子供Aが被相続人の事業を手伝って財産を増やすことに寄与した場合、法定相続分に則って遺産相続を行うと事業を手伝っていた子供Aにとっては不公平な結果となってしまいます。
そういった不公平さを取り除くことを目的とし、寄与分が認められる場合においては貢献の度合いに応じて、子供Aは子供Bよりも多くの財産を受け取ることができるのです。
なお、現行法では寄与分が認められているのは相続人のみで、相続人以外の人が被相続人の財産に対して特別な働きをしていたとしても寄与分の請求はできません。
2019年7月1日以降は改正相続法によって一部の親族であれば寄与分の主張ができるようになりましたが、それ以外の人は2020年11月現在においても寄与分の主張ができない状況となっています。
また、寄与分を主張する場合は遺産分割協議にて相続人全員からの同意を得る必要があります。
同意が得られない場合には家庭裁判所にて調停や審判を行う必要があるなど、時間と手間がかかることを覚えておきましょう。
特別受益者がいる場合
相続人の中に特別受益者がいる場合、その人に対しては法定相続分を考慮する必要はありません。
特別受益とは、被相続人から一部の相続人が受けた生前贈与による特別な利益のことをいいます。
たとえば、被相続人の全財産が1億5,000万円で、配偶者はおらず子供が3人いる場合を想定してみましょう。
法定相続分に則って遺産分割を行うと、子供1人あたり5,000万円の遺産を相続することになりますが、子供Aだけが被相続人から3,000万円の生前贈与を受けていたとします。
そうなると、被相続人から受け取った財産の価額は子供Aが8,000万円、子供BとCは5,000万円ずつで不公平な状況が生まれてしまいます。
上記のような生前贈与を受けた子供Aのことを「特別受益者」とよび、特別受益者に該当する子供Aについては法定相続分を考慮せずに相続割合を決めることができます。
特別受益がある場合、その金額を相続財産に持ち戻して相続割合に従って再計算を行います。
上記の例でいうと、1億5,000万円に特別受益に該当する3,000万円を加えた1億8,000万円を子供3人で分配します。
そのため、子供1人あたり6,000万円の遺産を相続する計算となりますが、子供Aはすでに3,000万円の生前贈与を受けているので、実際の相続が発生したときに子供Aが相続する金額は3,000万円となります。
なお、生前贈与された財産が不動産の場合、特別受益の価額の評価は相続開始時が基準となるため、生前贈与のときと相続開始時とで価額が異なる点にはご注意ください。
法定相続分に関するよくある質問Q&A
最後に、法定相続分に関する「よくある質問」にお答えします。
法定相続分に関するよくある質問Q&A
Q. 非嫡出子(婚姻関係のない男女の間に生まれた子供)の場合、法定相続分はどうなる?
A. 非嫡出子と嫡出子とでは法定相続分に違いはありません。
嫡出子(ちゃくしゅつし)とは、婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子供のことで、非嫡出子(ひちゃくしゅつし)は婚姻関係のない男女の間に生まれた子供のことを指します。
現行では嫡出子と非嫡出子とで法定相続分に違いはなく同等となっています。
ですが、平成25年9月4日以前の相続については最高裁判所によって非嫡出子の法定相続分が嫡出子の2分の1とされているので気をつけましょう。
Q. 兄弟姉妹で父母が異なる場合、法定相続分はどうなる?
A. 兄弟姉妹で父母が異なる場合(異母兄弟姉妹・異父兄弟姉妹)、法定相続分は父母の両方が同じ兄弟姉妹の2分の1となります。
たとえば、被相続人の財産が1億円で相続人が配偶者・被相続人と同じ父母を持つ兄と姉・被相続人とは母親が異なる弟1人がいる場合の法定相続分は以下のとおりです。
例:被相続人の財産が1億円の場合
- 配偶者:7,500万円(1億円×3/4)
- 被相続人と同じ父母を持つ兄:1,000万円(1億円×1/10)
- 被相続人と同じ父母を持つ姉:1,000万円(1億円×1/10)
- 被相続人とは母親が異なる弟:500万円(1億円×1/20)
同じ兄弟姉妹間であっても父母が異なる場合は法定相続分が異なり、相続トラブルへと発展する可能性が高いといえます。
複雑な家庭環境の場合で相続が発生したときは、プロの専門家に相談した上で相続手続きを行うようにしましょう。
まとめ
法定相続分とは、民法によって定められている遺産の相続割合のことです。
遺言書がある場合にはその内容に従って相続を行うことになりますが、遺言書がない場合は法定相続分を目安にして各相続人の相続割合を話し合うことになります。
被相続人と法定相続人との続柄によって法定相続分は大きく異なるので、相続が発生した場合の参考にしてください。