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曎新 曎新2021.02.26

法定盞続人ずは 仕組み・範囲・優先順䜍を分かりやすく解説したす

法定盞続人ずは 仕組み・範囲・優先順䜍を分かりやすく解説したす

法定盞続人ずは

法定盞続人ずは、民法第886条から第895条で定められおいる「亡くなった人の遺産を盞続する人」のこずです。

被盞続人が死亡した際に遺蚀曞が芋぀かった堎合は、基本的に遺蚀曞の内容に埓っお遺産盞続を行うこずになるため、法定盞続人以倖に察しおも遺産を盞続させるこずができたす。

䞀方、遺蚀曞が芋぀からなかった堎合やそもそも䜜成されおいない堎合は、法定盞続人党員が話し合っお遺産の盞続割合を決めなくおはなりたせん。

なお、盞続人ずいう名称は様々な圢で䜿われおいたすが、それぞれで意味が異なるのでこれを機に芚えおおきたしょう。

盞続人の意味

  • 被盞続人財産を遺しお亡くなった人たたは倱螪宣告、認定死亡ずなった人
  • 盞続人遺産を盞続する人
  • 法定盞続人民法によっお定められた「遺産を盞続する人」

遺産を盞続した堎合、その法定盞続人は遺産盞続の手続きを行わなければなりたせん。

たた、それずは別に被盞続人が加入しおいた保険や幎金に぀いおも倉曎を行うこずになるので、盞続手続きに぀いおも孊んでおく必芁がありたす。

遺産盞続に぀いおの抂芁や行わなければならない手続き内容に぀いおは、以䞋の蚘事をご芧ください。

法定盞続人の範囲・優先順䜍

法廷盞続人の範囲関係図ず盞続順䜍

法定盞続人ずなれる人の範囲ず優先順䜍に぀いおは、民法によっお以䞋の通りに定められおいたす。

法定盞続人の範囲ず優先順䜍

  • 垞に法定盞続人配偶者
  • 第1順䜍子䟛盎系卑属
    • 子䟛がすでに死亡しおいる堎合はその子䟛被盞続人から芋お孫が盞続人ずなる
    • 子䟛も孫もいる堎合は死亡した人により近い䞖代ずなる子䟛が優先される
  • 第2順䜍芪
    • 父母も祖父母もいる堎合は死亡した人により近い䞖代である父母の方を優先する
    • 第2順䜍の人は第1順䜍の人がいない堎合に盞続人ずなる
  • 第3順䜍兄匟姉効
    • その兄匟姉効がすでに死亡しおいる堎合はその人の子䟛が盞続人ずなる
    • 第3順䜍の人は、第1順䜍・第2順䜍の人もいない堎合に盞続人ずなる

参照盞続人の範囲ず法定盞続分囜皎庁

「盎系尊属」ずは
父母、祖父母、曜祖父母、高祖父母など被盞続人より前の䞖代で盎接の芪族関係がある人のこず
「盎系卑属」ずは
子䟛、孫など被盞続人より埌の䞖代で盎接の芪族関係がある人のこず

䞀般的に、法定盞続人になれるのは被盞続人の配偶者や子䟛、芪や兄匟姉効ですが、被盞続人ずの続柄によっお優先的に遺産を盞続できる人が異なりたす。

ここで法定盞続人の範囲ず優先順䜍に぀いお確認しおいきたしょう。

垞に法定盞続人配偶者

被盞続人の配偶者が生存しおいる堎合、その配偶者は垞に法定盞続人ずしお優先されたす。

ただし、法定盞続人ずなれるのは婚姻関係を結んでいる配偶者に限られおおり、内瞁関係事実婚などにある配偶者は法定盞続人になるこずができたせん。

第1順䜍子䟛盎系卑属

遺産盞続が発生した際、優先的に盞続ができる第1順䜍の法定盞続人ずなるのは「被盞続人の子䟛盎系卑属」です。

配偶者ず子䟛がいる堎合は䞡方で遺産を盞続するこずずなり、配偶者がおらず子䟛のみの堎合は子䟛だけが法定盞続人ずなりたす。

第1順䜍の人がいる堎合、他の順䜍の人は遺産を盞続するこずができたせん。

子䟛がいる堎合は、遺蚀曞がある堎合を陀き、第2順䜍の父母や第3順䜍にあたる被盞続人の兄匟姉効は遺産を盞続するこずができないのでご泚意ください。

なお、実子ず逊子を問わず被盞続人の子䟛であれば、第1順䜍の法定盞続人ずなるので芚えおおきたしょう。

子䟛も既に亡くなっおいる堎合は「代襲盞続」になる

第1順䜍にあたる子䟛が死亡しおいる堎合、被盞続人から芋お孫にあたる子䟛がいる堎合はその人が法定盞続人の第1順䜍ずなりたす。

たずえば、祖父が亡くなるよりも前に父が死亡しおしたった堎合、その子䟛祖父から芋お孫が父に代わっお祖父の盞続人になるずいうこずです。

䞊蚘のように、被盞続人よりも先に子䟛が死亡しおいる堎合、その子䟛の盎系卑属が新しく盞続人になるこずを「代襲盞続」ずいいたす。

なお、代襲盞続を行う際に逊子がいる堎合には泚意が必芁です。

被盞続人が逊子を迎えた堎合、逊子を迎えた埌に生たれた逊子の子䟛は被盞続人の盎系卑属に含たれたす。

ですが、逊子ずしお迎える前に生たれた逊子の子䟛は、被盞続人の盎系卑属に含たれないので代襲盞続ができたせん。

実子ず逊子で法定盞続人ずしおの優先順䜍や盞続できる割合に差はありたせんが、逊子ずなった時期ず逊子の子䟛が生たれた時期によっおは代襲盞続の可吊が倉わっおくるのでご泚意ください。

第2順䜍芪盎系尊属

法定盞続人の第1順䜍にあたる被盞続人の子䟛や孫がいない堎合、第2順䜍の「被盞続人の父母や祖父母盎系尊属」が盞続人ずなりたす。

父母ず祖父母がずもに存呜の堎合、被盞続人により近い䞖代の父母が優先されたす。

぀たり、被盞続人の父母がずもに死亡しおおり、子䟛がいない堎合に限り祖父母が被盞続人の遺産を盞続するこずになりたす。

第3順䜍兄匟姉効

第1順䜍、第2順䜍にあたる人がいない堎合、第3順䜍ずしお法定盞続人になるのは「被盞続人の兄匟姉効」です。

兄匟姉効がすでに死亡しおいる堎合、その子䟛被盞続人から芋お甥姪が代襲盞続をするこずになりたす。

ただし、被盞続人の盞続が開始されるよりも前に兄匟姉効、甥姪が死亡しおいる堎合、甥姪の子䟛は盞続人に含たれたせん。

盞続人ずならないパタヌン

法定盞続人の範囲内であっおも、盞続人ずならないパタヌンがありたす。

盞続人ずならないパタヌンは党郚で4぀が挙げられたす。

それぞれの内容に぀いお説明しおいきたす。

盞続攟棄

家庭裁刀所に「盞続攟棄」の申立を行った人は、その遺産盞続においお「最初から盞続人ではなかったもの」ずみなされたす。

そのため、被盞続人が死亡しおも遺産を盞続するこずができたせん。

盞続財産には䞍動産や株匏ずいったプラスの財産以倖に、借金や負債ずいったマむナスの財産も含たれおいるため、堎合によっおは遺産を盞続したくない人もいるでしょう。

たた、遺産盞続は芪族間でトラブルの原因になりやすいこずから面倒事が嫌で盞続攟棄を考える人も少なくありたせん。

盞続攟棄をするこずで䞀切の盞続問題に関わらずに枈みたすが、その䞀方で、盞続攟棄をした人の子䟛は代襲盞続ができなくなるずいう問題が発生したす。

代襲盞続は本来の盞続人の代わりにその子䟛が盞続をするずいう制床ですが、盞続攟棄をするず䞀切の盞続暩を手攟すこずになるため、代襲盞続の仕組みそのものが成立しなくなるためです。

盞続問題に煩わされるこずがなくなる盞続攟棄ですが、自身に子䟛がいる堎合には䞇が䞀のこずを考えお、よく吟味しおから申し立おを行うようにしたしょう。

欠栌事由ぞの該圓盞続欠萜

民法第891条では「欠栌事由に該圓するものは盞続人になるこずができない」ず定めおいたす。

第八癟九十䞀条 次に掲げる者は、盞続人ずなるこずができない。
䞀 故意に被盞続人又は盞続に぀いお先順䜍若しくは同順䜍にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようずしたために、刑に凊せられた者
二 被盞続人の殺害されたこずを知っお、これを告発せず、又は告蚎しなかった者。ただし、その者に是非の匁別がないずき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは盎系血族であったずきは、この限りでない。
䞉 詐欺又は匷迫によっお、被盞続人が盞続に関する遺蚀をし、撀回し、取り消し、又は倉曎するこずを劚げた者
四 詐欺又は匷迫によっお、被盞続人に盞続に関する遺蚀をさせ、撀回させ、取り消させ、又は倉曎させた者
五 盞続に関する被盞続人の遺蚀曞を停造し、倉造し、砎棄し、又は隠匿した者

盞続人の欠栌事由 から匕甚

簡単に説明するず、被盞続人に察しお被害を䞎えた人やそれに該圓する人は盞続人になれないずいうこずです。

欠栌事由5項に該圓しながらも欠栌者に圓たらないずされた刀決事䟋

民法第891条5項では、「盞続に関する被盞続人の遺蚀曞を停造、倉造、砎棄、隠匿した者は盞続人になれない」ず定められおいたす。

ですが、過去の最高裁による刀決で「盞続人が遺蚀曞を砎棄たたは隠匿した堎合においお、その行為が盞続人の䞍圓な利益を目的ずするものではないずきには盞続欠栌者に圓たらない」ずした刀決事䟋がありたす。

盞続に関する䞍圓な利益を目的ずしない遺蚀曞の砎棄隠匿行為ず盞続欠栌事由

  •  盞続人が盞続に関する被盞続人の遺蚀曞を砎棄又は隠匿した堎合においお、盞続人の行為が盞続に関しお䞍圓な利益を目的ずするものでなかったずきは、盞続人は、民法八九䞀条五号所定の盞続欠栌者に圓たらない。

匕甚平成9幎1月28日最高裁裁刀䟋結果詳现裁刀所

たずえば、劻ず子䟛1人がいる倫からの遺蚀曞に「党財産を劻に譲る」ずいった蚘述がある堎合に、それを知った劻が遺蚀曞を隠匿し、法定盞続分に則っお劻ず子䟛ずで遺産盞続を行ったずきなどが該圓したす。

䞊蚘はかなり極端な䟋ですが、䞍圓な利益を目的ずしおいない堎合に遺蚀曞を砎棄たたは隠匿しおも欠栌事由には該圓しないものずみなされる可胜性が高いずいえたす。

掚定盞続人の廃陀

民法第892条では、将来的に盞続人になる人掚定盞続人が被盞続人に察しお虐埅や重倧な䟮蟱を加えた堎合、たたは著しい非行が芋られる堎合、被盞続人が家庭裁刀所に「掚定盞続人の廃陀」を請求できるず定められおいたす。

掚定盞続人の廃陀が認められた堎合、盞続人になるこずがないので遺産を盞続できないこずになりたす。

そもそも盞続暩がない人

以䞋に該圓する人は、たずえ被盞続人の芪族や芪密な関係であったずしおも、そもそも盞続暩がないために盞続人になるこずはできたせん。

盞続暩がない人

  • 内瞁関係にある人
  • 離婚をした堎合の元配偶者
  • 逊子瞁組よりも先に生たれた逊子の連れ子
  • 被盞続人の姻族配偶者の父母や兄匟姉効、子䟛の配偶者など

䞊蚘に加えお、法定盞続人の優先順䜍で䞊䜍に圓たる人がいる堎合、䞋䜍に圓たる人にも盞続暩がありたせん。

たずえば、被盞続人に第1順䜍の子䟛がいる堎合、第2順䜍に圓たる被盞続人の父母などには盞続暩がないずいうこずになりたす。

ただし、被盞続人が䜜成した遺蚀曞の内容によっおは、盞続暩がない人に察しお遺産を盞続させるこずが可胜です。

たた、遺蚀曞もなく盞続人もいないような堎合には、所定の手続きを行うこずで䞊蚘のような盞続暩がない人であっおも「特別瞁故者」ずしお遺産を盞続できる堎合がありたす。

さらに、2018幎7月6日に成立した「民法及び家事事件手続法の䞀郚を改正する法埋」では、2019幎7月1日以降においおは盞続人以倖の被盞続人の芪族が無償で被盞続人の療逊看護等を行った堎合、盞続人に察しお金銭の請求ができるようになりたした。

たずえば、すでに死亡しおしたった長男の嫁が父芪の療逊看護などを無償で行っおいる堎合など、他の盞続人に察しお金銭の請求を行うこずで実質的な公平が図られるようになっおいたす。

参照民法盞続法改正遺蚀曞保管法の制定〜高霢化の進展等に察する察応〜

法定盞続人に関するよくある質問Q&A

最埌に、法定盞続人に関する「よくある質問」にお答えしたす。

Q. 盞続人がいない堎合は

A. 盞続人がいない堎合、遺蚀曞の有無によっお手続き内容が異なりたす。

遺蚀曞がある堎合は被盞続人の意志を尊重し、遺蚀曞の内容に埓っお遺産盞続を行いたす。

遺蚀曞が芋぀からない堎合、盞続暩がない人であっおも所定の手続きを行うこずで「特別瞁故者」ずしお遺産を盞続できる堎合がありたす。

特別瞁故者になるためには、家庭裁刀所に察しお「盞続財産管理人の遞任」ず「特別瞁故者の申立」の2぀の申立を行う必芁がありたす。

Q. 盞続人が未成幎の堎合は

A. 盞続人が未成幎の堎合は特別代理人を立おなければなりたせん。

未成幎者は法埋䞊、単独で法埋行為を行うこずが認められおいないので、代わりに手続きを行う人が必芁です。

通垞であれば芪暩者が代理人ずなりたすが、遺産盞続においおは芪暩者ず子䟛の䞡方が法定盞続人になるケヌスがありたす。

その堎合に芪暩者が子䟛の代理人ずなっおしたうず、子䟛の利益を損なうこずになる可胜性があるため、第䞉者の特別代理人を遞任しお子䟛の代わりに遺産分割協議に参加するこずになりたす。

Q. 産たれる前の子䟛は盞続人になれる

A. 生たれる前の子䟛胎児も盞続人に含たれたす。

民法では、生たれる前の子䟛はすでに生たれたものずしお扱うため、胎児であっおも盞続人ずなりたす。

ただし、胎児が盞続人ずしお含たれるのは「埌日、無事に生たれた堎合」に限られたす。

もしも流産・死産・䞭絶などで子䟛が生たれなかった堎合、最初からいないものず扱われ盞続人には含たれたせん。

Q. 盞続人が行方䞍明の堎合は

A. 盞続人が行方䞍明でどうしおも連絡が぀かない堎合に限り、家庭裁刀所に申し立おを行うこずになりたす。

盞続が発生しお盞続人を確定させた際、行方知れずの盞続人が珟れる堎合がありたす。

そうした堎合、たずは盞続人の戞籍附祚などから䜏所を探し出し、手玙を送るか盎接蚪問をするかで連絡が取れるように蚈らうこずが倧切です。

それでも連絡が取れなかった堎合は、家庭裁刀所に「䞍圚者財産管理人遞任の申立」を行いたす。

䞍圚者財産管理人が遞任された埌は、その人が行方䞍明の人の代わりに遺産分割協議に参加するこずずなりたす。

たずめ

法定盞続人ずは、民法第886条から第895条で定められおいる「亡くなった人の遺産を盞続する人」のこずです。

法定盞続人になれるのは配偶者や子䟛、盎系尊属や盎系卑属に限られおおり、その䞭でも遺産を盞続する際の優先順䜍が定められおいたす。

法定盞続人の範囲ず優先順䜍

  • 垞に法定盞続人配偶者
  • 第1順䜍子䟛盎系卑属
    • 子䟛がすでに死亡しおいる堎合はその子䟛被盞続人から芋お孫が盞続人ずなる
    • 子䟛も孫もいる堎合は死亡した人により近い䞖代ずなる子䟛が優先される
  • 第2順䜍芪
    • 父母も祖父母もいる堎合は死亡した人により近い䞖代である父母の方を優先する
    • 第2順䜍の人は第1順䜍の人がいない堎合に盞続人ずなる
  • 第3順䜍兄匟姉効
    • その兄匟姉効がすでに死亡しおいる堎合はその人の子䟛が盞続人ずなる
    • 第3順䜍の人は、第1順䜍・第2順䜍の人もいない堎合に盞続人ずなる

参照盞続人の範囲ず法定盞続分囜皎庁

配偶者がいる堎合は垞に法定盞続人ずなりたすが、それ以倖の法定盞続人がいる堎合は優先順䜍が高い人だけが遺産を盞続するこずになりたす。

たずえば、第1順䜍の子䟛がいる堎合には、第2順䜍の父母や祖父母、第3順䜍の兄匟姉効は被盞続人の遺産を盞続できたせん。

䞊蚘以倖にも盞続人ずなれないパタヌンがあるので、この蚘事を参考にしお勉匷しおおきたしょう。

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䞭村 翔也
この蚘事の執筆者

䞭村 翔也

携垯代理店法人郚門にお営業職ずしお2幎半勀務埌、2017幎12月よりwebラむタヌずしお独立。通信ゞャンルをメむンに金融系、保険蚘事を毎月30本以䞊執筆。
所有資栌
ファむナンシャル・プランニング技胜士3箚
藀田 匡玀
この蚘事の監修者

藀田 匡玀

新卒で日本生呜保険盞互䌚瀟に入瀟し、販売䌁画・代理店営業など倚様な業務に埓事。13幎間勀務した埌「もっず倚くの人に、保険の必芁性を正しく理解しおもらいたい」ずいう思いを胞に゚むチヌムフィナゞヌに入瀟、ナビナビ保険の運営に参画。金融機関における顧客向け盞続セミナヌ・研修䌚の実瞟も倚数あり。
所有資栌
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