この記事の目次
親等(しんとう)とは?
親等とは、親族同士の関係性をあらわす言葉です。
故人から見たときの親等数によって、法律で定められた相続割合(法定相続分)が決められているため、主に遺産相続の場面で使われます。
民法上では、6親等内の血族や配偶者、3親等内の姻族のことを「親族」とよびます。
- 「血族・姻族(いんぞく)」とは?
- 血族:血縁関係にある人(子、父母、祖父母など)のこと。養子縁組による法律上の血族も含まれる
姻族:本人から見て婚姻関係にある配偶者の血族のこと。姻族の配偶者は本人から見たときの姻族には含まれない
遺産相続が行われる場合、相続人(相続する人)が「直系尊属」であるときは親等が近い順に相続人となる順位が決まります。
- 「直系尊属」とは?
- 自分よりも前の世代に属する血族のこと(父母、祖父母など)。
対義語として「卑属(ひぞく)」があり、自分よりも後の世代に属する血族のこと(子供、孫、甥姪など)を指す。
親等であわらせるのは血族や姻族のみで、当然ながら他人同士の関係性をあらわすことはできません。
また、配偶者には親等が割り振られておらず、あくまで「配偶者」という立ち位置で本人と同列として扱われるので覚えておきましょう。
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親等の早見表
自分の家族の親等については、以下の早見表でご確認ください。
関係についての説明 | 親等数 | |
---|---|---|
本人 | - | なし |
配偶者 | 夫または妻 | なし |
父母 | 養親を含む | 1親等 |
子 | 養子と普通養子縁組で出た実子を含む (特別養子縁組で養子に出た実子を含まない) | 1親等 |
兄弟姉妹 | 異母兄弟、異父兄弟を含む | 2親等 |
祖父母 | - | 2親等 |
孫 | - | 2親等 |
叔父叔母 | おじ、おば(父母の兄・姉) | 3親等 |
伯父伯母 | おじ、おば(父母の弟・妹) | 3親等 |
曽祖父母 | ひいじいさん、ひいばあさん | 3親等 |
曾孫 | ひまご | 3親等 |
従兄弟・従姉妹 | いとこ | 4親等 |
伯叔祖父母 | おおおじ、おおおば(祖父母の兄弟姉妹) | 4親等 |
大甥・大姪 | 兄弟姉妹の孫 | 4親等 |
高祖父母 | ひいひいじいさん(曽祖父母の父)、ひいひいばあさん(曽祖父母の母) | 4親等 |
玄孫 | やしゃご(曾孫の子) | 4親等 |
従伯叔父母 | 父母のいとこ、いとこ違い、いとこ半 | 5親等 |
従甥姪 | いとこおいめい(いとこの子) | 5親等 |
曾祖伯叔父母 | 曽祖父母の兄弟姉妹 | 5親等 |
曾姪孫 | そうてっそん(兄弟姉妹のひまご) | 5親等 |
五世の祖 | 高祖父母の親 | 5親等 |
来孫 | やしゃごの子 | 5親等 |
再従兄弟・再従姉妹 | はとこ、またいとこ(親同士がいとこ) | 6親等 |
従伯叔祖父母 | 祖父母のいとこ | 6親等 |
従姪孫 | いとこの孫 | 6親等 |
高祖伯叔祖父母 | 高祖父母の兄弟姉妹 | 6親等 |
玄姪孫 | げんてっそん(兄弟姉妹のやしゃご) | 6親等 |
六世の祖 | 高祖父母の祖父母 | 6親等 |
昆孫 | こんそん(来孫の子) | 6親等 |
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親等の数え方
親等の数え方は、親子関係を辿るごとに1親等を加えていくという非常にシンプルな仕組みです。
家系図を書き出す際に「自分」をスタート位置として捉え、すごろくゲームの要領で1マス移動するごとに1親等を加えていくとイメージがしやすいでしょう。
なお、「兄弟姉妹」の親等を数える際は、本人→父母→兄弟姉妹と辿っていくことから2親等として数えられます。
本人の兄弟姉妹は親しい関係にあることから1親等として数えてしまいがちですが、実際には2親等と数えられるのでご注意ください。
血族の親等
血族とは、自分と血縁関係がある人のことをいいます。
すごろくゲームの要領で考えると、自分をスタート位置とした場合の血族の親等数は以下のとおりになります。
血族の親等数
- 父母:1親等(マス目を1つ移動)
- 子:1親等(マス目を1つ移動)
- 祖父母:2親等(父母→祖父母の順にマス目を2つ移動)
- 孫:2親等(子→孫の順にマス目を2つ移動)
- 兄弟姉妹:2親等(父母→兄弟姉妹の順にマス目を2つ移動)
- 伯父伯母(父母の兄弟姉妹):3親等(父母→祖父母→伯父伯母の順にマス目を3つ移動)
- 甥姪(兄弟姉妹の子):3親等(父母→兄弟姉妹→甥姪の順にマス目を3つ移動)
上記のように家系図をすごろくゲームの要領で辿っていくと、親等数を間違える可能性が低くなります。
姻族の親等
姻族とは、簡単にいうと配偶者の血族のことをいいます。
姻族の親等を数えるときは血族の親等数と同様で、自分の配偶者をスタート位置(基準)として、すごろくゲームの要領で考えることができます。
配偶者を基準に数えると、マス目を1つ移動する父母と子は1親等、マス目を2つ移動する配偶者の兄弟姉妹や祖父母、孫は2親等に該当します。
なお、配偶者自身は本人と同列で扱われるので親等数は割り振られていませんが、あえて付けるなら0親等となり、遺産相続をする際は最優先で法定相続人となります。
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親等に関するよくある質問Q&A
親等に関するよくある質問についてお答えします。
親等に関するよくある質問Q&A
Q.内縁関係の場合の親等の数え方は?
A.内縁関係にある場合でも、生まれた子供は必ず1親等として数えられます。
ただし、父親と子供の関係性が認知されている場合は1親等となりますが、親族関係が認められない場合には親等がつきません。
Q.異父兄弟(姉妹)・異母兄弟(姉妹)の親等は?
A. 父親や母親が亡くなった場合の相続において、全血兄弟も半血兄弟も差が生じることはありません。
しかし、被相続人に子供がおらず、直系尊属も既に亡くなっている場合は兄弟姉妹が被相続人となりますが、全血兄弟と半血兄弟で相続割合が異なります。
Q.養子の場合の親等の数え方は?
A.養子として親子関係を結んだ場合は1親等として数えます。
養子縁組は「自分の子供として親子関係を結び親族間に招き入れる」とイメージするとわかりやすいでしょう。
そのため、自分のみならず血族(自分の父母など)や姻族(配偶者の血族)との親族関係も発生します。
自分(養親)に実子がいる場合に養子を迎え入れた場合、実子と養子は兄弟姉妹となるため、2親等の血族として扱われます。
このとき、養子の実の親族と、養親の親族とでは親族関係にならないため、親等を数えることはできません。
Q.連れ子の場合の親等の数え方は?
A.再婚相手の連れ子がいる場合、1親等の親族として扱われます。
ただし、連れ子を「血族」として扱うためには養子縁組を行う必要があり、養子縁組を行わない場合は「姻族」となります。
実子がいる者同士で婚姻関係を結んだ場合、連れ子同士は親族とはならないため、親等を数えることはできません。
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Q.結婚式に招待するのは何親等まで?
A.結婚式に親族を招待する場合の親等数は決まっていませんが、一般的には以下の親族が呼ばれることが多いようです。
結婚式に招待する親族の一般例
- 父母
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 兄弟姉妹の配偶者
- 甥姪
正確な取り決めはありませんが、結婚式を親族のみで行う場合は上記の一般例を参考としてください。
Q.忌引きが認められるのは何親等まで?
A.忌引き休暇を取る場合、一般的には三親等の親族までが認められるケースが多いようです。
三親等以内の親族は以下のとおりです。
三親等以内の親族
- 配偶者
- 1親等:父母、子
- 2親等:兄弟姉妹、祖父母、孫
- 3親等:曽祖父母、直系の伯父伯母(叔父叔母)、直系の甥姪、曾孫
勤務先の規定にもよりますが、基本的に従兄弟(従姉妹)や配偶者の伯父伯母(叔父叔母)などは忌引き休暇の対象になりません。
また、忌引き休暇は労働基準法で規定されている訳ではないので明確な基準はありません(公務員を除く)。
そのため、忌引き休暇を取りたい場合は勤務先の担当部署、または上長に確認を取ると良いでしょう。
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まとめ
親等とは、親族同士の関係性をあらわす言葉です。
遺産相続が発生した際、法定相続人を確認するときに重要な基準となるため、親等数についても理解を深めておきましょう。
特に「配偶者には親等数が割り振られていない」「兄弟姉妹は2親等になる」の2点にはご注意ください。
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