給与所得控除とは
給与所得控除とは、勤務先から給与所得を受けている人に適用される控除のことをいいます。
給与所得控除の金額は1年間のうちに受け取った給与収入の額に応じて変動し、給与収入から給与所得控除を差し引いた「給与所得」に対して税金が課されることになります。
自営業の場合、売上(収入)から経費を差し引いた金額(利益)に対して税金が課されますが、会社員にとっての経費にあたるものが「給与所得控除」です。
会社員であってもスーツや鞄、靴などの仕事で使う物は経費にあたりますが、会社によっては従業員を何十人・何百人と抱えており、1人の従業員に対して何がどの経費にあたるかをチェックするのは現実的ではありません。
そこで経費計算を行う代わりに、給与収入の金額に応じた控除額を設けたのが給与所得控除ということになります。
給与収入の額に応じた一律の控除額を設けることで、従業員側が経費として申請する手間を省ける・会社側が行う年末調整の際の税務処理を簡略化できるなどのメリットがあります。
所得控除との違い
年末調整の際に耳にすることが多い「所得控除」は、給与所得控除と名称こそ似ているものの「控除の対象となるもの」が異なります。
それぞれの控除対象
- 給与所得控除:給与収入に対して控除を適用
- 所得控除:給与所得控除を適用した後の「給与所得」に対して控除を適用
給与所得控除は会社員にとっての「経費」を意味していますが、所得控除は家庭環境や健康状態といった「個人的事情」を加味して税負担を軽減するための控除です。
また、給与所得控除は正規・非正規問わず給与所得者全員が無条件で控除を受けられますが、所得控除には一定の要件を満たした上で必要書類を準備し、毎年12月頃に行う年末調整に合わせて申請を行わなければなりません。
代表的な所得控除としては以下が挙げられるので、該当しそうな項目がある場合には勤務先の担当部署まで詳細を確認するようにしてください。
代表的な所得控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 寄付金控除・ふるさと納税
- 障害者控除
- 寡婦控除・寡夫控除
- ひとり親控除
- 勤労学生控除
- 扶養控除
- 配偶者控除・配偶者特別控除
- 基礎控除

- 山中 伸枝
- (株)アセット・アドバンテージ代表取締役/FP相談ねっと 代表
基礎控除との違い
上述の所得控除に含まれる「基礎控除」は、会社員や自営業を問わず、所得の種類に限らず適用される控除額のことをいいます。
基礎控除は納税者本人の合計所得(給与所得控除適用後の給与所得)の金額に応じて変動し、2020年分以降の控除額は以下のとおりとなっています。
納税者本人の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
参照:基礎控除|国税庁
2020年分以降における給与所得控除の最低額は55万円(詳細は後述)なので、基礎控除48万円と合わせて所得金額が103万円(年収から所得を差し引いた金額)のラインを超えると所得税が課税されるようになります。
これがいわゆる「扶養から外れる103万円の壁」とよばれるもので、その内容は給与所得控除と基礎控除で利用可能な控除額の合計ということになります。
ちなみに、2019年まで基礎控除額は所得金額に関わらず一律で38万円と決められていましたが、低所得者と高所得者とで同額の控除を適用する必要はないという意見が多く、2018年度の税制改正をもって所得金額に応じて基礎控除額が変動するようになりました。
所得金額が2,400万円以下の人は基礎控除額が10万円増額となっていますが、その代わりに給与所得控除額の最大控除額が10万円減額となっているため、所得税が発生するラインは今までと同様の103万円となっています。
2020年度以降は所得金額に応じて基礎控除額が変動するので、自分で確定申告を行っている人は特にご注意ください。

- 山中 伸枝
- (株)アセット・アドバンテージ代表取締役/FP相談ねっと 代表
特定支出控除との違い
特定支出控除とは、給与所得者が負担する「一定の要件を満たす支出」を経費として認めるという内容の控除です。
「一定の要件を満たす支出」とは以下のように定義されています。
特定支出控除の対象となる支出
- 通勤費:一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出
- 職務上の旅費:勤務する場所を離れて職務を遂行するための直接必要な旅行のために通常必要な支出
- 転居費:転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出
- 研修費:職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出
- 資格取得費:職務に直接必要な資格を取得するための支出
- 帰宅旅費:単身赴任などの場合でその者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出
-
勤務必要経費:以下に該当する支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明されたもの。最大65万円まで
(ア) 図書費:書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用
(イ) 衣服費:制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用
(ウ) 交際費等:交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出
上記の合計金額が「その年中の給与所得控除額×1/2」を超えた場合に限り、特定支出控除として所得金額から差し引くことができます。
なお、これらに該当する支出を負担していたとしても、給与等の支払者により「職務上必要である」と証明されたものでなければ特定支出控除を適用することはできません。
該当する支出がある場合は、特定支出控除が使えるかどうかを勤務先の担当部署までお問い合わせください。
所得金額調整控除との違い
2020年に新設されたばかりの「所得金額調整控除」は、給与収入が850万円以上の人の税負担を緩和することを目的とした制度です。
所得金額調整控除が適用される対象者は以下のとおりです。
所得金額調整控除の適用対象者
- 本人が特別障害者に該当する者
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
- 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者
参照:所得金額調整控除|国税庁
また、所得金額調整控除による控除額は以下の計算式に則って算出されます。
所得金額調整控除の計算式
- 所得金額調整控除額 = {給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}× 10%
- 例:収入金額900万円の場合 =(900万円 - 850万円)× 10% = 5万円
-
例:収入金額1,500万円の場合 =(上限1,000万円 - 850万円)× 10% = 15万円
※1円未満の端数がある場合は切り上げで計算
なお、所得金額調整控除には扶養控除のような「同一生計内のいずれか一方しか適用されない」などの制限はありません。
そのため、たとえば配偶者と自分自身がともに850万円以上で23歳未満の子供を扶養している場合は、夫婦双方が所得金額調整控除を利用することができます。
所得金額調整控除を利用するためには、年末調整を行う際に勤務先へ所得金額調整控除申告書を提出する必要があるので覚えておきましょう。
給与所得控除の目的
給与所得控除が設けられているのには2つの明確な目的があります。
給与所得控除が設けられている目的
給与所得者の経費計上のため
1つは給与所得者の経費計上を目的としています。
自営業者は自分の判断で仕事において必要な支出を経費計上できますが、給与所得者の場合は給与支払者から職務に必要と証明されない限りは経費を計上することができません。
そうなると自己負担分が増えることとなり、結果として税負担の影響も大きくなってしまいます。
そもそも経費の計上とは、収入金額からその収入を得るために支払った支出額を差し引いて課税所得を減らすことを目的としています。
経費計上が自由にできない給与所得者に対しては「給与所得控除」という特別な控除を設けることで、自営業者でいうところの経費計上と同様の効果を適用し、税負担において不平等にならないように講じているのです。
給与所得者の公平性を保つため
目的の2つ目は、給与所得者間の公平性を保つためです。
国税庁が公表する「平成30年分 民間給与実態統計調査結果について」によると、給与所得者は年々増加傾向にあります。
そのような状況下で各人が計算して経費計上を行ってしまうと、それを確認する税務署の負担が非常に大きくなってしまいます。
また、人によって仕事に使うものの定義が異なることから個人間で経費計上の不平等が起きてしまいます。
そうした事態を防ぐため、収入金額に応じた一律の控除額を設けて給与所得者間での公平性を保つことを目的として「給与所得控除」が設けられたのです。

- 山中 伸枝
- (株)アセット・アドバンテージ代表取締役/FP相談ねっと 代表
給与所得控除の計算方法
給与所得控除の計算方法は以下のとおりです。
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 |
---|---|
1,625,000円まで | 550,000円 |
1,625,001円〜1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000円 |
1,800,001円〜3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,001円〜6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円〜8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
※複数箇所から給与収入を得ているなど、同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合にはそれらの支払金額の合計額を上記の表に当てはめてください参照:給与所得控除|国税庁
収入金額に応じて控除額は上記のように変動し、最大で195万円の給与所得控除が受けられます。
年収が162.5万円までの場合は給与所得控除として55万円が控除されるので、基礎控除48万円と合わせて所得金額が103万円までなら所得税は発生しません。
なお、上記は令和2年分以降の給与所得控除額となっており、令和元年以前とは給与所得控除額が変わっています。
特に、年収162.5万円以下の場合の控除額が10万円減額となっているため、自分で確定申告を行っている人は給与所得控除額が変わっている点にご注意ください。
年収500万円の人の計算例
年収が500万円の人の給与所得控除額は以下のとおりです。
例:年収が500万円の人の給与所得控除額
- 収入金額500万円 × 20% + 44万円 = 144万円
つまり、年収500万円の人の給与所得控除額は144万円となります。
年収1,000万円の人の計算例
年収が850万円以上の場合、給与所得控除額は上限額の195万円となります。
そのため、年収1,000万円の人の場合は給与所得控除額として195万円が給与収入から差し引かれます。
なお、上記はあくまで給与所得控除額のみの計算例なので、実際の納税額は上記に加えて基礎控除やそれ以外の所得控除を差し引いた「課税所得」に所定の税率を乗じた金額となります。
会社員の人の場合は年末調整書類を提出すれば会社側で全ての計算を行ってくれるので、特に難しいことをする必要はありません。
給与所得控除に関するよくある質問Q&A
最後に、給与所得控除に関する「よくある質問」にお答えします。
給与所得控除に関するよくある質問Q&A
Q. 給与所得と給与収入の違いはなんですか?
A. 給与収入から給与所得控除を差し引いた金額のことを「給与所得」といいます。
簡単にいえば、給与収入は「年収」のことを指し、給与所得は経費(給与所得控除)を差し引いた「利益」と言い換えることができます。
ちなみに、基礎控除や生命保険料控除などの「所得控除」は、給与所得控除を差し引いた後の「給与所得」から差し引く控除のことです。
これらを計算式で表すと以下の通りになります。
給与収入と給与所得の計算式
-
給与収入(年収)- 給与所得控除(経費)= 給与所得(利益)
- 給与所得 - 所得控除 = 課税所得
上記の計算式で算出された「課税所得」に所定の税率を乗じることで、その年の所得税の納税額がわかるようになります。
Q. 給与所得控除には手続きが必要ですか?
A. 給与所得控除の手続きは不要です。
なお、名称が似ている「所得控除」の適用を受けるためには、一定の要件を満たして自分で必要書類を準備し、年末調整の際に合わせて書類を提出して申請を行う必要があります。
Q. 給与所得控除はアルバイトやパートでも利用できますか?
A. 給与所得控除は正規雇用・非正規雇用を問わず適用を受けることができます。
なお、アルバイトやパートとして働いている場合、給与所得控除の最低額55万円+基礎控除額最大48万円の合計103万円以下の収入であれば所得税は発生しないので覚えておきましょう。
Q. 2018年の税制改正で実際のところ税負担はどう変わったのでしょうか?
A. 簡単にいうと基礎控除額が10万円増えたことで自営業者や個人事業主は減税となりました。
その一方で給与所得控除は一律10万円の引き下げで、年収850万円以上で控除額上限の195万円(それまでは1,000万円以上で控除額上限が220万円)となりました。
そのため、年収が850万円を超える会社員や公務員の人にとっては税負担が増加しています。
ただし、2020年から新設された「所得金額調整控除」によって年収850万円以上で特定の要件に該当する人は追加で控除が受けられるようになりました。
改正前と比べると、給与所得控除と所得金額調整控除を合わせても控除額は少なくなっていますが、最大15万円の追加控除が受けられるので該当する人は必ず利用するようにしましょう。
まとめ
給与所得控除とは、勤務先から給与所得を受けている人に適用される控除のことをいいます。
勤務先から支払われた収入の額に応じて控除額が変動し、正規雇用・非正規雇用を問わず最低でも55万円の給与所得控除が受けられます。
給与所得控除は自分で手続きを行う必要はないので適用が漏れることはまずありませんが、名称が似ている「所得控除」は自分で必要書類を準備して年末調整に合わせて申請を行う必要があります。
給与所得控除の計算は会社側で行ってくれますが、自身の年収によって控除額が変動するので、自分でも計算を行って控除額が間違っていないかどうかを確認する癖を身に着けておきましょう。