iDeCo(個人型確定拠出年金)は、拠出した掛け金が全額「所得控除」となるため、老後の生活費を貯蓄しながら納税額を減らせる点が魅力的な制度です。
ですが、iDeCoで所得控除を適用するためには会社の年末調整で手続きを行う必要があり、場合によっては自分自身で確定申告を行わなければなりません。
会社員であれば、毎月の給与から天引きで納付されていた所得税が返ってくる可能性があるので、忘れずに手続きをしておきたいところです。
そこでこの記事では、iDeCoに加入している人が行う「年末調整での手続きの流れ」をかんたんに分かりやすく解説します。
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iDeCo(イデコ)は年末調整で所得控除を受けられる
iDeCoで拠出した掛け金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」という所得控除の対象となります。
所得控除を適用するためには、自営業であれば「確定申告」、会社員や公務員であれば「年末調整」を行う必要があります。
年末調整は所得金額に応じた1年間の支払うべき税金を確定するための手続きで、毎年12月頃に勤務先の担当部署から渡される書類を使って手続きを行います。
私たちが納める税金はその年の1月〜12月までの所得金額に応じて変動しており、会社員の場合は前年の所得をベースとした「年収見込み」で計算された税額を、毎月の給与から天引きという形で納めています。
このとき、給与所得金額に応じた「給与所得控除」は適用されていますが、医療費控除や生命保険料控除、iDeCoによる小規模企業共済等掛金控除といった「他の種類の所得控除」は適用されていません。
該当する所得控除がある場合、年末調整の際に申請書と添付書類を勤務先に提出することで初めて所得控除が適用され、それらをもとにして税金の再計算を行い、払いすぎた分の税金がある場合は還付金が受け取れます。
つまり、iDeCoを利用して掛け金を拠出している場合、会社で年末調整をすることで所得控除が受けられるようになり、ほとんどのケースで還付金が受け取れる可能性があるということです。
所得税分の還付金は12月、または翌年1月の給与とともに還付されるのが一般的で、住民税分に関してはiDeCoに加入した翌年の6月〜翌々年5月の給与支払い分に反映されて天引きされる金額が少なくなります。
年末調整でどれくらい税負担が軽減できるのか
iDeCoを利用した場合、年末調整をすることでどれくらい税負担が軽減できるのかを確認しましょう。
通常、所得税や住民税は以下の計算式に則って計算が行われます。
課税所得の計算式
- 給与所得合計(給与収入-給与所得控除)- 所得控除 = 課税所得
上記で計算した課税所得に対して、所定の所得税率や住民税率をかけた金額が納税額となります。
つまり、利用できる所得控除が多ければ多いほど、課税所得を減らすことができ、結果として税負担を軽減することに繋がるのです。
たとえば、会社員で年収420万円の人が、毎月3万円をiDeCoの掛け金として拠出している場合の税額シミュレーションは以下のとおりです。
計算式 | 所得税 | |
---|---|---|
iDeCoなし |
|
91,500円 |
iDeCoあり |
|
73,500円(差額8,000円) |
※所得税率は国税庁の所得税率速算表を参照しています
ご覧の通り、iDeCoで毎月3万円(年間36万円)を掛け金として拠出した方が、納める所得税は少なくなることがわかりました。
拠出した金額はiDeCo専用口座に貯蓄されている状態なので、普通預金として預け入れておくよりもiDeCoを利用する方が税負担をより軽減できます。
ただし、iDeCoは原則として60歳になるまで資産を引き出すことができないので、生活に関わる資金を除いた余剰資金で活用するようにしましょう。
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iDeCoでの年末調整の流れ
iDeCoを利用すると税負担が軽減されるようになりますが、所得控除を受けるためには年末調整で手続きを行う必要があります。
そこでこの章では「会社員・公務員の場合」と「自営業者の場合」の2パターンに分けて、それぞれにおける年末調整(確定申告)の流れについてご説明します。
会社員・公務員の場合
会社員や公務員がiDeCoを利用した場合の年末調整での手続きの流れは以下のとおりです。
会社員や公務員が年末調整を行う際の手続きの流れ
- 「小規模企業共済等掛金払込証明書」を受け取り、保管する
- 「給与所得者の保険料控除申告書」に必要事項を記入する
- 記入した書類を勤務先に提出する
まずは、iDeCoを統括している「国民年金基金連合会」から送られてくる「小規模企業共済等掛金払込証明書」を準備します。
小規模企業共済等掛金控除証明書は、iDeCoの初回掛け金を払い込んだ月によって送付時期が異なります。
小規模企業共済等掛金控除証明書の送付時期
- 1〜9月に初回掛け金を払い込んだ場合:同年10月下旬頃を目安に送付
- 10月に初回掛け金を払い込んだ場合:同年11月下旬頃を目安に送付
- 11月に初回掛け金を払い込んだ場合:同年12月下旬頃を目安に送付
- 12月に初回掛け金を払い込んだ場合:翌年1月下旬頃を目安に送付
iDeCoの利用者全員に対して自動的に送付される証明書なので、紛失しないように気をつけましょう。
また、11月以降にiDeCoの初回掛け金を払い込んだ場合、小規模企業共済等掛金控除証明書の送付が年末調整に間に合わないため、自分で確定申告の手続きを行う必要があるのでご注意ください。
「給与所得者の保険料控除申告書」は、年末調整を行う際に勤務先の担当部署から渡される書類で、指示に従って必要項目を記入していくだけで問題ありません。
必要な書類が準備できたら、勤務先の担当部署に提出すれば手続きは完了です。
還付金がある場合、所得税については12月、または翌年1月の給与支払いで合算して振り込まれ、住民税については翌年6月〜翌々年5月分の給与支払いから天引きで納められる金額に還元分が反映されます。
なお、iDeCoの掛け金を給与天引きで支払っている場合、小規模企業共済等掛金控除証明書は発行されず、上記の年末調整での手続自体が不要になるので覚えておきましょう。
年末調整で手続きをし忘れた場合は確定申告
年末調整でiDeCoの手続きをし忘れた場合や初回掛け金を11月以降に払い込んだ場合、iDeCo利用分については会社員や公務員であっても自分で確定申告をしなければなりません。
会社員や公務員が確定申告を行う際の手続きの流れは以下のとおりです。
会社員や公務員が確定申告を行う際の手続きの流れ
- 「小規模企業共済等掛金払込証明書」を受け取り、保管する
- 確定申告書Aに必要事項を記入する
- 確定申告書Aを税務署に提出する
会社員や公務員が確定申告をするためには「確定申告書A」を作成する必要があります。
確定申告書Aは、お住いの地域を管轄する税務署に設置されているほか、国税庁公式ホームページからダウンロードすることも可能です。
確定申告書Aの記入方法は以下のとおりです。
確定申告書Aの記入方法
- 第一表上部の住所、個人番号、氏名などの情報を記入する
- 第一表左側の「小規模企業共済等掛金控除」の項目にiDeCoの掛け金として拠出した総額を記入
- 第二表右上の「小規模企業共済等掛金控除」の「掛け金の種類」の項目に『個人型確定拠出年金』と記入
- 第二表右上の「支払い掛け金」と「合計」の項目にiDeCoの掛け金として拠出した総額を記入
確定申告書Aが作成できたら、確定申告の期限内(毎年2月16日〜3月15日)にお住いの地域を管轄する税務署まで行き、小規模企業共済等掛金控除・確定申告書A・源泉徴収票の3つを提出しましょう。
これで手続きは完了となり、所得税の還付金が4月〜5月頃を目安に指定口座へ振り込まれ、住民税については翌年度の分が軽減されます。
確定申告は年末調整に比べて時間と手間がかかってしまいますが、払いすぎた税金が返ってくる可能性が非常に高いので、忘れずに手続きを行うようにしてください。
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自営業者の場合
個人事業主やフリーランスなどの自営業者がiDeCoを利用した場合、確定申告での手続きの流れは以下のとおりです。
自営業者が年末調整を行う際の手続きの流れ
- 「小規模企業共済等掛金払込証明書」を受け取り、保管する
- 確定申告書Bに必要事項を記入する
- 確定申告書Bを税務署に提出する
会社員や公務員のときは異なり、確定申告をするための書類が「確定申告書B」に変わります。
確定申告書Aは、会社員や公務員などの勤務先から給与の支払いを受けている人が利用する書類であるのに対し、確定申告書Bは誰でも使える書類です。
自営業者の場合は確定申告書Bでしか確定申告を行うことができないので、作成する書類の種類を間違えないようにご注意ください。
確定申告書Bの記入方法は以下のとおりです。
確定申告書Bの記入方法
- 第一表上部の住所、個人番号、氏名などの情報を記入する
- 第一表左側の「小規模企業共済等掛金控除」の項目にiDeCoの掛け金として拠出した総額を記入
- 第二表右上の「小規模企業共済等掛金控除」の「掛け金の種類」の項目に『個人型確定拠出年金』と記入
- 第二表右上の「支払い掛け金」と「合計」の項目にiDeCoの掛け金として拠出した総額を記入
iDeCoに関する記入内容は上記のとおりですが、自営業者が確定申告を行う場合は当然ながら確定申告書Bの該当箇所をすべて埋めてから提出しなければなりません。
確定申告書の作成方法は、毎年確定申告の時期になるとお住いの地域を管轄する税務署で無料講習会を行っているほか、オンラインの会計ソフトを使えば必要項目を埋めていくだけで自動的に作成してくれます。
確定申告書が作成できたら、毎年2月16日〜3月15日の確定申告期限内にお住いの地域を管轄する税務署に小規模企業共済等掛金控除・確定申告書Bを提出しましょう。
これで手続きは完了となり、所得税の還付金は4月〜5月頃を目安に指定口座へ振り込まれ、住民税は翌年度の分が軽減される形で反映されます。
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iDeCoの年末調整での注意点
最後に、iDeCoの年末調整での注意点について解説します。
iDeCoの年末調整での注意点
いずれも、iDeCoの年末調整をする上で必要となる「小規模企業共済等掛金控除証明書」に関する注意点なので、しっかりと内容を確認しておきましょう。
10月以降にiDeCoの初回掛け金を拠出した場合
iDeCoの初回掛け金を10月以降に拠出した場合、会社員や公務員であってもiDeCoの利用分については確定申告の必要があります。
その理由は、10月以降に拠出した場合は小規模企業共済等掛金控除証明書の送付が年末調整に間に合わないためです。
小規模企業共済等掛金控除証明書の送付時期
- 1〜9月に初回掛け金を払い込んだ場合:同年10月下旬頃を目安に送付
- 10月に初回掛け金を払い込んだ場合:同年11月下旬頃を目安に送付
- 11月に初回掛け金を払い込んだ場合:同年12月下旬頃を目安に送付
- 12月に初回掛け金を払い込んだ場合:翌年1月下旬頃を目安に送付
小規模企業共済等掛金控除証明書が手元に届いてから、2月16日〜3月15日の確定申告期限内に間に合うように手続きを行うようにしてください。
小規模企業共済等掛金払込証明書を紛失した場合
iDeCoの年末調整をするために必須の「小規模企業共済等掛金控除証明書」を紛失してしまった場合は再発行が可能です。
再発行をするためには、iDeCo口座を作った金融機関に対して問い合わせを行い、必要書類を提出する必要があります。
書類の内容は金融機関によって異なるため、詳細はiDeCo口座を作成した金融機関にご確認ください。
小規模企業共済等掛金控除証明書は、はがきや手紙のようなサイズ感なので紛失しないように気をつけましょう。
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まとめ
老後の生活資金を貯蓄するための方法として「iDeCo(個人型確定拠出年金)」を利用すると、拠出した掛け金の全額が所得控除となります。
所得控除が受けられると、納めなければならない税金の負担を軽減することができ、会社員や公務員であれば還付金が受け取れる可能性があります。
ただし、iDeCoで所得控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に所定の書類を作成して申請手続きを行う必要があります。
会社員や公務員の人でも確定申告をしなければならないケースもありますが、払いすぎた税金が返ってくる可能性が非常に高いので、忘れずに手続きをするようにしましょう。
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