自覚症状がない病気の早期発見を目的とする「人間ドック」。
年齢を重ねるにつれて自分自身や家族の健康状態が気になり、これから初めて受けてみようと考えている人も多いかと思います。
人間ドックは、地域や病院によって異なりますが、日帰りで3〜6万円、1泊2日で検査する場合やオプションを追加して細かく検査を行う場合は10万円以上の費用がかかります。
そこで気になるのが「人間ドックの費用は医療費控除の対象に含まれるのか?」という点ですよね。
先に結論をお伝えすると、人間ドックの費用は高額ですが全額を自己負担で支払わなければならず、医療費控除の対象には含まれません。
ただし、人間ドックの費用が医療費控除の対象として例外的に認められるパターンがあります。
この記事では、人間ドックが医療費控除として認められる例外的なパターンについてご紹介していきます。
この記事の目次
人間ドックの費用は医療費控除の対象外
冒頭でもお伝えした通り、人間ドックの費用は医療費控除の対象には含まれません。
これは、国税庁公式ホームページで明言されています。
Q1:いわゆる人間ドックや健康診断の費用は、医療費控除の対象となりますか?
A1:健康診断等の費用は、疾病の治療を行うものではないので、原則として医療費控除の対象とはなりません。 しかし、健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断等は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その健康診断等のための費用も医療費控除の対象になります。
医療費控除の対象となる医療費Q&A|国税庁 から引用
つまり、人間ドックはあくまで「病気の早期発見を目的」とするものであり、直接的に疾病の治療を行うものではありません。
「治療を行うことを目的とした診察」でなければ医療保険等が適用されないことから、人間ドックの費用は医療費控除の対象には含まれません。
ただし、人間ドックや健康診断を受けたことで重大な疾病が発見され、引き続き疾病の治療を行った場合には「治療を目的とした診察」とみなされるため、人間ドックの費用を医療費控除として申告することができます。
人間ドックで重大な疾病が発見された場合は対象になる
人間ドックを受けて重大な疾病が発見された場合には、人間ドックの費用は医療費控除の対象となります。
ここでいう「重大な疾病」とは、以下の病気を指します。
人間ドックにおける重大な疾病
-
がん全般
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心疾患
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脳血管障害
-
高血圧
-
脂質異常症
- 糖尿病
いずれも日本人が発症する可能性の高い病気なので、これから人間ドックを受けて、いずれかの病気の早期発見につながる可能性も高いです。
万が一の場合には、高額な人間ドックの費用を医療費控除として申告することができるので、ぜひとも覚えておきましょう。
なお、高血圧や糖尿病などの生活習慣病を重大な疾病と認めるか否かの判断基準は曖昧なので、万が一該当した場合には確定申告を行う前に税務署へ確認をとりましょう。
ピロリ菌の発見やメタボリックシンドロームと診断された場合
人間ドックを受けて、ピロリ菌の感染が判明したとしても、がんの発症率や死亡率に関する因果関係が不明確であるため、重大な疾病とは認められません。
そのため、ピロリ菌が見つかっただけでは人間ドックの費用を医療費控除として申告することはできません。
一方、メタボリックシンドロームと診断された場合は、生活習慣病(高血圧症、糖尿病など)との関連性が証明されていることから医療費控除の対象に含まれます。
ただし、医療費控除の対象に含まれるかは各地域の税務署によって判断基準が異なるため、確定申告を行う前に必ず確認しておきましょう。
人間ドックの医療費控除は確定申告で行う
人間ドックの費用で医療費控除を受けるためには、確定申告を行わなければなりません。
医療費控除を受けて確定申告を行うためには、以下のポイントを抑えておく必要があります。
確定申告の医療費控除におけるポイント
- 納税者が自分または生計を一にする家族(生活するためのお金を共有している人)のために支払った医療費であること
- 医療費控除の対象は、その年の1月1日から12月31日までの一年間で支払った医療費の合計金額
- 実際に支払った医療費の合計金額が10万円以上であること(総所得金額が200万円以上の場合)
- 実際に支払った医療費の合計金額が、総所得金額×5%以上であること(総所得金額が200万円未満の場合)
- 医療費控除の限度額は200万円まで
- 生計を一にする家族の中で最も所得の多い人が、確定申告で医療費控除の申請をすること
- 会社員の人で医療費控除をする場合、会社の年末調整とは別に自身で確定申告の手続を行う必要がある
- セルフメディケーション制度(税制)との併用はできない
参照:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁
医療費控除を受けるためには、生計を一にする家族の医療費合計が年間で10万円以上でなければなりません。
人間ドックの費用は高額なので基本的には問題ありませんが、もし仮に重大な疾病が見つかったとしても支払った医療費の合計金額が10万円を超えていなければ、人間ドックの費用を医療費控除として申請できないのでご注意ください。
会社員でも年末調整とは別に確定申告を行う必要がある
人間ドックの費用を医療費控除として申請するためには会社員であっても確定申告を行う必要があります。
会社員の人は毎年12月頃になると年末調整の用紙を渡されるかと思いますが、残念ながら医療費控除の手続きは年末調整で行うことはできません。
そのため、翌年の2月16日〜3月15日までの期間中に、確定申告の書類を作成してお住いの地域を管轄する税務署に提出しに行く必要があります。
医療費控除の申請手順は次の項目をご参照ください。
医療費控除の申請手順
人間ドックの費用を医療費控除として申請する手順は以下の通りです。
医療費控除の申請手順
- STEP1:医療費控除額を計算する
- STEP2:医療費控除に必要な書類を準備する
- STEP3:必要な書類を税務署に提出する
- STEP4:還付金を確認する
上述の通り、医療費控除を申請するためには年間で支払った医療費合計が10万円を超えている必要があります。
事前に控除額を計算しておくとスムーズに書類を作成できるのでしっかりと計算しておきましょう。
なお、医療費控除をするための申請書は国税庁公式ホームページからダウンロードして入手するか、税務署に設置されている書類を使うかの2通りがあります。
申請書の書き方や、詳しい申請手順は以下の記事でわかりやすくまとめているので、こちらもあわせて参考にしてください。
まとめ
人間ドックは、検査内容によっては10万円を超える高額な費用がかかりますが、原則として医療費控除の対象とはなりません。
ただし、以下のような重大な疾病と診断され、そのまま継続した治療を受けた場合には医療費控除としての申請が可能です。
人間ドックにおける重大な疾病
- がん全般
- 心疾患
- 脳血管障害
- 高血圧
- 脂質異常症
- 糖尿病
医療費控除を申請するためには、たとえ会社員であっても自分で書類を作成して確定申告を行う必要があるので気をつけましょう。