健康保険(健保)とは?
健康保険とは、会社員や公務員が加入することになる公的医療保険の名称です。
いわゆる勤務先の「社会保険」が健康保険に該当し、会社と折半して毎月のお給料から天引きという形で保険料を納めることになっています。
日本国内では「国民皆保険制度」のもとで全国民は必ず何らかの公的医療保険に加入していますが、そのおかげでケガをしたときや病気になってしまったときの医療費が1〜3割の自己負担で済むようになっています。
また、健康保険に加入していることで子供が生まれたときの「出産手当金」や、病気やケガなどの理由で働けない期間がある場合に支払われる「傷病手当金」などが受け取れます。
これらは自営業者やフリーランスが加入することになる「国民健康保険」では受けられない給付金なので、健康保険のほうが手厚い保障内容となっています。

- 山中 伸枝
- (株)アセット・アドバンテージ代表取締役/FP相談ねっと 代表
健康保険と国民健康保険の違いと共通点
健康保険と国民健康保険は、どちらも健康保険証を提示することで医療費が1〜3割の自己負担で済む点は同じです。
ですが、厳密には以下のような違いがあります。
健康保険 | 国民健康保険 | |
---|---|---|
対象者 | 会社員や公務員とその扶養家族 | 個人事業主、パート、アルバイト、農業・漁業従事者など |
保険料負担 | 勤務先との折半 (自己負担分は給与からの天引き) ※家族が増えても保険料は同じ |
全額自己負担 ※家族が増えると保険料が変わる |
保険料計算 | 給与額に応じて勤務先が計算 | 前年所得に応じて住まいの都道府県が計算 |
医療費負担 | 1〜3割負担 | |
高額療養費制度 | あり | |
出産一時金 | 原則42万円 ※産科医療補償制度に未加入の医療機関での出産は40.4万円 |
|
出産手当金 | あり | なし |
傷病手当金 | あり | なし |
保険者 | 勤務先が所属する健康保険組合 | 市町村の国民健康保険組合など |
※2021年1月時点の金額です
会社員や公務員は健康保険に加入することになり、自営業者が加入することになる国民健康保険よりも手厚い保障が受けられます。
特に出産手当金や傷病手当金が受け取れるのは健康保険の加入者だけなので、該当する場合は忘れずに勤務先の担当部署に申告を行う必要があります。
国民健康保険はお住いの都道府県が計算した金額を自分で支払いに行かなければなりませんが、健康保険の保険料は勤務先との折半で、原則として毎月の給料から天引きで納めていくので自分で支払いに行く必要はありません。


その他の公的医療保険
参考までに、健康保険と国民健康保険以外の公的医療保険についても確認しておきましょう。
対象者 | 保険の種類 |
---|---|
勤務先で加入する保険 (被用者保険) |
|
お住まいの市区町村などで加入する医療保険 (地域保険) |
|
勤務先で加入する被用者保険の場合、基本的な手続きは勤務先の会社が代わりに行ってくれます。
ただし、地域保険に加入する場合はすべて自分自身で手続きを行わなければなりません。
会社員であっても退職をしたり自営業者となったりした場合には、健康保険から国民健康保険への切り替え手続きを行う必要があるので覚えておきましょう。
なお、公的医療保険の切り替えは資格喪失届をお住まいの市区町村役場に持っていけば手続きを進めることができます。
健康保険証の見方
健康保険証は、勤務先が所属する保険組合によっていくつかの種類があります。
記載されている内容には本人確認ができる重要な情報が記載されていて、氏名や生年月日はもちろんのこと、保険者番号や保険者名を確認することも可能です。
ただし、健康保険証の詳細を知るためには「記号」「番号」「保険者番号」の3つを抑えておく必要があります。
健康保険証の見方
- 記号:正式名称は「事業所整理記号」。加入中の保険の保険者を表す記号のこと
- 番号:上記の「記号」内における整理番号のこと。職場の同僚とは異なる番号が記載され、扶養家族がいる場合には同じの数字が記載される
- 保険者番号:加入している保険の種類を判断するための数字(詳細は以下)。健康保険は8桁、国民健康保険は6桁の数字で構成される
保険者番号は、以下のように桁数によって意味が異なります。
保険者番号の桁数
- 保険者番号:12345678
- 最初の2桁(上記12):医療保険の種類を表す番号(法別番号)
- 次の2桁(上記34):保険者が所在する都道府県を表す番号
- 次の3桁(上記567):保険を管轄する責任者が定めた保険者別番号
- 最後の1桁(上記8):上記3種類の番号が正しいものであるか確認した結果の検証番号
つまり、保険者番号が6桁の場合は「国民健康保険」、8桁の場合は「健康保険」に加入していることがわかり、最初の2桁の数字(法別番号)によって自分が加入中の健康保険の種類が判別できるようになっています。
法別番号に区分については以下の一覧表を参照してください。
保険制度 | 区分 | 法別番号 |
---|---|---|
被用者保険 | 全国健康保険協会管掌健康保険 (協会けんぽ) |
01 |
船員保険 | 02 | |
日雇健康保険 | 03、04 | |
組合管掌健康保険 (組合けんぽ) |
06 | |
自衛官診療証 | 07 | |
共済組合 | 31〜34 | |
国民健康保険 | 国民健康保険法による退職者保険 | 67 |
後期高齢者医療 | - | 39 |
公費負担医療 | - | 10、12など(種類によって異なる) |



- 山中 伸枝
- (株)アセット・アドバンテージ代表取締役/FP相談ねっと 代表
保険料の計算方法
健康保険の保険料は、基本的に勤務先の会社側で計算が行われます。
ですが、保険料は毎月の給料から天引きという形で納めているものなので、計算方法を知らないままというのも不安かと思います。
そこで健康保険の保険料の計算方法について確認していきましょう。
健康保険の保険料は、以下の計算式に則って計算が行われます。
健康保険の保険料
- 毎月の給料から納める保険料:標準報酬月額×都道府県ごとの保険料率
- 賞与から納める保険料:賞与報酬額×都道府県ごとの保険料率
標準報酬月額とは、基本給や各種手当といった勤務先から支給される諸々の報酬月額を、区切りの良い幅で区分した金額のことをいいます。
標準報酬月額は1〜50の等級に区分けされており、その金額にお住いの都道府県ごとで異なる保険料率を乗じて健康保険の保険料が決定されます。
たとえば、東京都における令和2年9月分からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表は以下のとおりです。
※介護保険第2号被保険者は、40〜64歳までの人が対象で、健康保険料率に介護保険料率が加わった数値となります※等級内の()は厚生年金保険の標準報酬月額等級を表しています※画像引用:令和2年度保険料額表|全国健康保険協会
計算例
たとえば、東京都在住の35歳男性で年収が600万円(賞与は考慮しない)だった場合の協会けんぽ加入者の保険料を計算してみましょう。
毎月の平均報酬月額は「年収600万円÷12か月」で50万円となり、上述の東京都における保険料額表を参照すると30等級に該当することがわかります。
年齢が30歳であることから介護保険第2号被保険者には該当しないため、保険料率9.87%を標準報酬月額50万円に乗じると、1か月あたりの保険料は49,350円です。
健康保険加入者が負担する保険料は勤務先との折半なので、49,350円の半分、すなわち24,675円を毎月の給料から天引きという形で支払うことになります。
なお、実際に払い込んでいる保険料の金額については、勤務先からの給与明細や賞与明細にも記載されています。
控除項目には健康保険料以外の社会保険料(厚生年金、介護保険料、雇用保険料など)も記載されているので、払い込んでいる保険料の金額が間違っていないか確認してみましょう。


健康保険の扶養の仕組み
健康保険の加入者に扶養家族がいる場合、その扶養家族(被扶養者)も同じ健康保険に加入することができます。
扶養家族は保険料を納める必要がなく、扶養される人が何人いても被保険者が納めることになる保険料は変わりません。
ただし、被扶養者となるためには親等数による制限や収入についての法令基準などが設けられています。
被扶養者の範囲
被扶養者となるためには、以下の要件をすべて満たしている必要があります。
被扶養者となるための条件
- 被保険者から見て三親等以内の親族であること
- 被保険者と同居していて、被保険者の収入により生計を維持されていること
- 配偶者、父母、祖父母、子、孫に該当する人は別居でも可
- 被扶養者となる人の年間収入が130万円未満、且つ被保険者の年間収入の半分以下であること
- 同一世帯に属していない場合は年間収入が130万円未満、且つ被保険者からの仕送りなどより少ないこと
被扶養者と認められるためには、三親等以内の親族で同一世帯に属していることが基本となります。
ただし、配偶者や両親、自分の子供などの一部の親族に該当する場合は必ずしもこの限りではありません。
なお、被扶養者となるためには年間収入が130万円未満であり、且つ被保険者の年間収入の半分以下であることが条件なので注意が必要です。
収入基準を超えてしまうと扶養から外れることとなり、健康保険ではなく国民健康保険への切り替え手続きを行わなければなりません。
国民健康保険への切り替えが行われれば、その月から保険料を全額自己負担で納めなければならないので、扶養から外れたくない場合には収入基準に気をつけましょう。
税法上の扶養者との違い
パートやアルバイトとして働いていると「103万円の壁」や「130万円の壁」などのように年収制限の話がされることも多いでしょう。
少々ややこしい話になりますが、日本における「扶養」には大きく分けて「税法上の扶養家族」と「健康保険の扶養家族」という2つの概念が存在します。
税法上の扶養家族 | 健康保険の扶養家族 | |
---|---|---|
収入基準 |
|
|
収入の範囲 | 通勤交通費・障害年金・遺族年金・失業給付・出産手当金・傷病手当金など、非課税の収入は含まれない | 継続性のある収入はすべて含まれる (税法上では含まれない非課税収入も含まれる) |
年間収入の算定期間 | 1月1日〜12月31日 (年間収入における実績で判断) |
被扶養者になる日以降1年間 (年間収入見込額で判断) |
※記載の金額は2021年1月時点の金額です
それぞれには一定の収入基準が設けられており、その基準を超えてしまうと自分で確定申告を行う必要があったり被保険者の扶養から外れてしまったりと様々な問題が発生します。
また、収入基準はそれぞれでボーダーラインが異なるため、税法上の扶養家族には含まれるものの、健康保険の扶養家族には含まれていないといったケースも出てくるので注意が必要です。


健康保険で受けられる保険給付
健康保険によって受けられる保険給付には、大きく分けて2種類があります。
法定給付と付加給付の内容について、それぞれ解説していきます。
なお、これらの保険給付は「業務外」であることが大前提となっており、仮に業務中や通勤途中で病気・ケガをした場合は労災保険の取り扱いとなることを覚えておきましょう。
法定給付
法定給付には以下のようなものがあります。
たとえば、病気やケガをした場合は医療費のうちの1〜3割を自己負担することで治療が受けられますが、これは以下の表における「被保険者証で治療を受けるとき」の『療養の給付』に該当します。
区分 | 被保険者 | 被扶養者 | 内容 | |
---|---|---|---|---|
病気やケガをしたとき | 被保険者証で治療を受けるとき |
|
|
医療費のうちの一部を自己負担、残りは保険組合から給付 ※医療費から給付分を差し引いた金額を自己負担で支払い |
立て替え払いのとき |
|
|
立替費用のうち、その一部や自己負担限度額の超過分について支給 | |
緊急時などに移送されたとき |
|
|
緊急時における移送費を支給 | |
療養のために休んだとき |
|
|
ケガや病気で4日以上休んだ場合に手当金を支給 | |
出産したとき |
|
|
被保険者または被扶養者が出産した場合に支給 | |
死亡したとき |
|
|
被保険者または被扶養者が死亡した場合に支給 | |
退職したあと ※継続または一定期間の給付含む |
|
|
退職後、一定の要件を満たした場合に支給 |
付加給付
付加給付は、勤務先の企業が加入する健康保険組合によってその内容は大きく異なります。
以下、付加給付として支給されることが多いものを一例としてご紹介します。
被保険者 | 被扶養者 |
---|---|
|
|
また、一部の健康保険組合では、病気やケガをしてからの保険給付だけではなく、未然に防止したり早期発見したりするための保険事業を行っている場合もあります。
保険事業の一例は以下のとおりです。
健康保険組合の保健事業の一例
- 特定の健康診断・人間ドックなどの健診実施
- 健康相談やメンタルヘルス・カウンセリング
- インフルエンザ予防接種の費用補助
- スポーツクラブなどの施設利用料の補助
- 保養所の運営・管理など
会社の福利厚生として使えるものも多いので、勤務先の企業でこういった健康増進に向けた取り組みが行われていないかを確認してみましょう。


まとめ
健康保険は、会社員や公務員が加入する公的医療保険のうちのひとつです。
自営業者やフリーランスが加入する国民健康保険に比べて手厚い保障内容となっていることが特徴で、毎月の保険料は勤務先の給料からの天引きという形で納めます。
健康保険で受けられる保険給付には、法令で定められている「法定給付」と、勤務先が加入する保険組合が任意で行っている法定給付の上乗せ分である「付加給付」の2種類があります。
健康保険の付加給付は、加入中の保険組合によって利用できる給付内容が異なるので事前に確認しておくようにしましょう。



- 山中 伸枝
- (株)アセット・アドバンテージ代表取締役/FP相談ねっと 代表