死因贈与とは?
死因贈与とは、贈与者が死亡したことをきっかけに受贈者に対して贈与が行われる契約(法律行為)のことです。
財産を譲渡する方法として最も一般的な「相続」は、贈与者の財産を渡す相手が生前に決められていない場合のことを指します。一方、遺言などによって渡す相手を事前に取り決めていた場合の相続は「遺贈」となります。
それに対して死因贈与は、贈与者と受贈者双方の合意のもとで事前に契約を交わし、贈与者が亡くなった際に財産の所有権が受贈者へと渡る契約です。
もともと、贈与を行うためには贈与者が生前に「自身の財産を他人へ贈与する旨」を表明し、受贈者がそれを受諾することで贈与が成立します。
そのため、死因贈与を行うためには受贈者からの承諾が必要不可欠であり、受贈者の意思だけで財産を譲渡(贈与)することはできません。
なお、死因贈与を行った場合には受贈者に対して「贈与税」ではなく「相続税」が課されることになるのでご注意ください。


遺言・遺贈との違い
死因贈与と遺言による遺贈は、どちらも贈与者が死亡したことをきっかけに財産の贈与が行われる方法です。
ただし、死因贈与は贈与者と受贈者双方の同意が必要な「契約(法律行為)」であるのに対し、遺言による遺贈は受贈者からの意思表示が必要ありません。
その他にも、遺贈を行う際には自筆証書遺言や公正証書遺言といった「遺言書」の作成が必須ですが、死因贈与の場合は口頭での取り交わしでも契約が有効となるといった大きな違いもあります。
なお、贈与者が死亡した際に相続人がいる場合は、口約束による契約の有無を証明することが難しいため、基本的には死因贈与の場合であっても「贈与契約書」を作成することが推奨されています。
また、死因贈与と遺贈のどちらにおいても受贈者に対して税金が発生しますが、不動産を贈与される場合にはどちらの方法で贈与されたかによって税率が異なります。
詳細については後述しますが、遺贈よりも死因贈与のほうが税率は高くなるケースがあるので注意が必要です。

- ナビナビ保険監修
- 税理士・公認会計士
- 滝 文謙
相続との違い
死因贈与と相続との違いは、生前に贈与者の財産が譲渡される相手が決まっているか否かという点です。
そもそも「相続」とは、人が亡くなった際に故人の財産の引き取り手が決まっていない場合に発生する譲渡手段のひとつです。
つまり、生前から財産を譲渡する相手が決まっている場合には、相続手続きそのものが発生しないということになります。
また、死因贈与は親族以外の第三者に対して贈与することも可能ですが、相続の場合は基本的に「民法によって定められた相続人」に対して財産の譲渡が行われるといった違いもあります。
相続の場合は故人の意図とは異なる形で財産の譲渡が行われる場合もありますが、死因贈与で契約を取り交わしておけば贈与者の要望を反映した形で財産を贈与することが可能です。


死因贈与の種類
死因贈与は、贈与者が死亡したことをきっかけとする贈与方法ですが、それに条件を付随した形での贈与を行うこともできます。
大きく分けると2種類の死因贈与が挙げられるので、それぞれの特徴について確認していきましょう。
死因贈与の種類
負担付死因贈与
負担付死因贈与とは、受贈者に対して何らかの条件を設ける形の死因贈与です。
たとえば、贈与者が受贈者に対して「自身の生活面や介護などのサポートをする代わりに死因贈与を行う」といった誓約を含む契約を指します。
通常、死因贈与は民法第554条によって「その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する」とされており、さらに民法第1022条によって、遺言者はいつでも遺言の撤回が可能であるとされています。
第五百五十四条 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する
死因贈与 から引用
第千二十二条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる
遺言の撤回 から引用
ただし、負担付死因贈与において上記の「遺言の撤回」が認められてしまうと、負担や義務を負わされた受贈者側が一方的に契約を撤回されて不利になってしまう可能性があります。
そのため、負担付死因贈与は誓約として設けた条件が履行されたものとみなされた場合には、契約の取り消しができません。
受贈者にとっては「財産を受け取れなくなるリスク」が軽減されますが、贈与者側は負担付死因贈与の取り交わしを行った場合、特段の事情が認められない限りは撤回できなくなるため注意が必要です。

- ナビナビ保険監修
- 税理士・公認会計士
- 滝 文謙
始期付所有権移転仮登記
始期付所有権移転仮登記は、死因贈与で譲渡予定の財産が不動産である場合に、その不動産に対して受贈者名義で仮登記を行う手続きのことです。
「始期付」とは贈与者が死亡したとき(始期)から効力を発揮することを表す言葉で、贈与者が亡くなるまでは贈与者名義のままで、贈与者が亡くなると契約内容に従ってその不動産の所有権が受贈者に移ります。
つまり、これらを簡単にまとめると「死因贈与によって所有権が移転する可能性のある不動産であること」を事前に登記(仮登記)しておく方法といえます。
遺言による遺贈では仮登記を行うことができないので、不動産を確実に該当の受贈者に対して譲渡したい場合に有効的です。
また、仮登記が行われると贈与者単独で仮登記の撤回を行うことができなくなるので、受贈者側は将来的に不動産が取得できなくなるリスクの軽減にもつながります。
なお、始期付所有権移転仮登記をするためには「仮登記について贈与者の承諾があること」「契約執行者を受贈者と共に指定すること」を記載した『死因贈与契約書』を公正証書で作成しておく必要があります。


死因贈与には相続税が課税される
死因贈与契約によって取得した財産には、贈与税ではなく「相続税」が課税されます。
死因贈与の受贈者が「相続人」である場合は、死因贈与の該当財産以外の相続財産と共に相続税申告を行う流れとなります。
一方、受贈者が相続人以外である場合には、相続人と合わせて相続税の申告を行わなければなりません。
相続税の計算方法
死因贈与によって取得した財産に課税される相続税は、以下の計算式に従って算出されます。
相続税の計算方法
- 課税対象となる財産の価額を算出する = 課税価格の合計額
- 課税価格の合計額から基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数)を差し引く = 課税遺産総額
-
課税遺産総額に所定の相続税率を乗じて、さらに控除額を差し引く = 相続税額
※税率に関しては国税庁の速算表を参照しています※2021年2月時点での金額です
参照:相続税の税率|国税庁
通常の相続の場合は相続人が複数いるケースが多いことから計算が複雑化しますが、死因贈与の場合は基本的に1対1での契約となるため、相続税額の計算は上記のようにシンプルです。
たとえば、死因贈与によって譲渡される財産の価額が7,600万円で法定相続人が1人だった場合の相続税は以下のように計算できます。
具体例:死因贈与の財産価額が7,600万円だった場合 (計算を簡略化するため、他に相続財産がない場合を想定)
- 課税価格の合計額7,600万円 - 基礎控除3,600万円 = 課税遺産総額4,000万円
-
課税遺産総額4,000万円 × 税率20% - 控除額200万円 = 相続税額600万円
※税率に関しては国税庁の速算表を参照※2021年2月時点での金額です
なお、通常の相続や遺言による遺贈、死因贈与など種類を問わず、1親等以内の血族と配偶者以外が受贈者となる場合には相続税額が2割増し(×1.2)となるのでご注意ください。
受贈者が複数人いる場合の相続税額の計算方法は非常に複雑なので、以下の記事を参考にしつつ、専門家に相談するなどして確実な金額を算出することを推奨します。


死因贈与のメリット・デメリット
死因贈与には、以下のようなメリットとデメリットが存在します。
死因贈与のメリット
死因贈与のデメリット
それぞれの項目について解説していきます。
メリット1. 確実に指定の人に贈与ができる
死因贈与は贈与者と受贈者双方の合意のもとで取り交わす契約(法律行為)であるため、受贈者が該当の贈与を放棄することはできません。
そのため、贈与者が指定する人に対して確実に財産を贈与できることが大きなメリットです。
メリット2. 書面を作成する必要がない
通常、遺言による遺贈を行うためには自筆証書遺言や公正証書遺言といった遺言書を作成しなければならず、法律によって定められた方式に従って作成しなければならないといった手間もかかります。
一方の死因贈与契約は、口頭での取り交わしでも有効とされているため、必ずしも書面を作る必要はありません。
ただし、口約束での死因贈与契約を証明することは難しいため、贈与者に他の相続人がいる場合にはトラブルを回避するためにも死因贈与契約書を作成しておくことをおすすめいたします。


デメリット1. 登録免許税、不動産取得税が高くなる可能性がある
不動産を相続する際には「登録免許税」と「不動産取得税」の2つの税金が発生します。
遺言による遺贈と比べた場合、上記の税率は死因贈与のほうが高めに設定されているので、不動産の譲渡に関しては税制面で不利となります。
死因贈与 | 遺贈 | |
---|---|---|
登録免許税 | 一律2.0% |
法定相続人:0.4% 法定相続人以外:2.0% |
不動産取得税 | 一律4.0% |
法定相続人:非課税 法定相続人以外:4.0% |
法定相続人以外に譲渡する場合はどちらの方法を選んでも税率は変わりませんが、法定相続人に不動産を譲渡する場合には、遺言による遺贈で受け渡したほうが税制面で有利となります。
そのため、法定相続人に贈与する不動産がある場合には、特別な事情を除いて遺言による遺贈を選択したほうが良いといえます。
デメリット2. 負担付死因贈与は撤回ができない場合がある
負担付死因贈与契約を行った場合、受贈者がその負担を履行したものとみなされた際には契約の撤回ができない場合があります。
これは、受贈者が負担付死因贈与による負担や義務を負ったあとで、一方的な契約の撤回によって財産を取得できなくなるリスクを軽減するためです。
特段の事情が認められない限りは負担付死因贈与契約を取り消すことはできないので気をつけましょう。


まとめ
死因贈与は、贈与者が死亡したことをきっかけとして受贈者に対して財産の贈与が行われる契約(法律行為)のことです。
口頭で行った場合でも契約は有効とされていますが、他に相続人がいる場合には契約があることを証明するのが難しいため、死因贈与契約書を公正証書で作成しておくことが推奨されています。
なお、双方の合意のもとで締結された契約であることから受贈者が死因贈与を放棄することはできません。
受贈者に対しては贈与税ではなく相続税が課されることになるため、死因贈与契約の可能性がある場合には将来的に納めることになる相続税についてもよく考えてから手続きを行うようにしましょう。