みなし贈与とは?
みなし贈与とは、本来は贈与ではないものの、課税の公平負担の観点から贈与とみなされる行為のことをいいます。
たとえば、不動産を格安で売買した場合や保険料を支払わずに受け取った満期給付金などがみなし贈与に該当します。
みなし贈与に該当した場合は多額の贈与税を納めることとなり、その税率は最大で55%にもおよびます。
また、知らないうちにみなし贈与に該当しているケースも多く、贈与税の申告期限を過ぎてしまったために延滞税が課されて思わぬ出費につながることも少なくありません。
そこでこの記事では、みなし贈与とみなされるケースとその回避方法について解説していきます。
「みなし贈与」と「贈与」の違い
まずは「みなし贈与」と「贈与」の違いから確認していきましょう。
「贈与」とは、自分が保有する財産を他人に『無償』で譲り渡す意思を伝え、相手がそれを受諾することで成立する契約の一種です。
贈与において重要なのが「無償であるか否か」という点で、金銭的なやり取りが発生する場合は基本的に贈与にはあたりません。
ただし、相続税法第七条によると、無償ではない贈与であっても一部のケースでは贈与税が発生する場合があります。
「贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合」
相続税法 第七条|e-Gov から引用
著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては、当該財産の譲渡があつた時において、当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価と当該譲渡があつた時における当該財産の時価(当該財産の評価について第三章に特別の定めがある場合には、その規定により評価した価額)との差額に相当する金額を当該財産を譲渡した者から贈与(当該財産の譲渡が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。 ただし、当該財産の譲渡が、その譲渡を受ける者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その者の扶養義務者から当該債務の弁済に充てるためになされたものであるときは、その贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない。
上記を要約すると、本来の価額よりも低い価額で財産を贈与した場合、贈与があった時の時価総額から贈与したときに受け取った対価の差額を贈与したものとみなすということです。
たとえば、1億円の価値がある不動産を4,000万円で売買した場合、みなし贈与に該当する可能性があり、その場合1億円‐4,000万円=6,000万円について贈与を受けたものとして贈与税が課されることになります。
この事実を知らないまま贈与税の申告期限を過ぎてしまうと多額の延滞税を支払うことになりかねないので、他人から譲り受けた財産がある場合には注意が必要です。


贈与税の税率と計算方法
贈与税の計算方法は以下のとおりです。
贈与税の計算方法
- 贈与財産の価額合計 - 基礎控除110万円 × 贈与税率
贈与税には年間110万円までの基礎控除があり、この金額以内の贈与であれば贈与税が発生することはありません。
基礎控除110万円を超過した金額に対して所定の贈与税率を乗じることで贈与税を計算することができますが、誰から誰に対しての贈与であるかによって「一般税率」と「特例税率」のどちらを用いるかが変わります。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
たとえば、父親が成人済みの子供に対して5,000万円の財産を贈与した場合の贈与税は以下のとおりです。
例:父親から成人済みの子供に対して5,000万円の財産を贈与した場合の贈与税
- 贈与財産の価額合計5,000万円 - 基礎控除110万円 = 4,890万円
- 4,890万円 × 特例税率50% - 控除額415万円 = 2,030万円
上記の計算結果より、父親から子供に5,000万円の財産を贈与した場合、2,030万円の贈与税が課されるということになります。
上述の通り、年間110万円までであれば贈与税は発生しませんが、この金額を超える財産の贈与がある場合にはみなし贈与を回避するためにもプロの専門家に相談することが望ましいと言えるでしょう。


みなし贈与になりうるケース
冒頭でもお伝えしたように、不動産を格安で売買した場合や保険料を支払わずに受け取った満期給付金などがみなし贈与に該当します。
上記以外にもみなし贈与になりうるケースがあるのでご紹介していきます。
みなし贈与になりうるケース
これらはあくまで一例ではありますが、これらの行為を行う場合、みなし贈与になりうるということを認識したほうが良いと言えます。また、大きな金額にかかわる場合にはなるべく専門家に確認するようにしてください。
著しく低い価額での売買
財産の時価総額に対して著しく低い価額で売買を行った場合、相続税法第七条に明記されているようにみなし贈与に該当します。
「相続税法第七条 贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合」
相続税法 第七条|e-Gov から引用
著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては、当該財産の譲渡があつた時において、当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価と当該譲渡があつた時における当該財産の時価(当該財産の評価について第三章に特別の定めがある場合には、その規定により評価した価額)との差額に相当する金額を当該財産を譲渡した者から贈与(当該財産の譲渡が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。 ただし、当該財産の譲渡が、その譲渡を受ける者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その者の扶養義務者から当該債務の弁済に充てるためになされたものであるときは、その贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない。
なお、相続税法では「著しく低い価額」に関する具体的な数値は記述されていませんが、過去の判例では時価の80%未満がひとつの指標とされているようです。
「著しく低い価額の目安(東京地方裁判所平成19年8月23日判決)」
税法入門|東京弁護士会 から引用
相続税評価額と同水準の価額かそれ以上の価額を対価として土地の譲渡が行われた場合は、原則として「著しく低い価額」の対価による譲渡ということはできず、例外として、何らかの事情により当該土地の相続税評価額が時価の80パーセントよりも低くなっており、それが明らかであると認められる場合に限って「著しく低い価額」の対価による譲渡になり得ると解すべきである
つまり、1億円の不動産を例えば5,000万円で贈与する場合、その差額である5,000万円相当について贈与を受けたものとみなし、贈与税を納めることになる可能性が高いということです。
ただし、実際は税務署の判断によるところが大きいので、これらの金額やパーセンテージはあくまで目安として留めておくようにしてください。
借金の免除・肩代わり
借金の免除や肩代わりをした場合、相続税法第八条で明記されているようにみなし贈与と判断される可能性があります。
「相続税法第八条」
相続税法第八条|e-Gov から引用
対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で債務の免除、引受け又は第三者のためにする債務の弁済による利益を受けた場合においては、当該債務の免除、引受け又は弁済があつた時において、当該債務の免除、引受け又は弁済による利益を受けた者が、当該債務の免除、引受け又は弁済に係る債務の金額に相当する金額(対価の支払があつた場合には、その価額を控除した金額)を当該債務の免除、引受け又は弁済をした者から贈与(当該債務の免除、引受け又は弁済が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。ただし、当該債務の免除、引受け又は弁済が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない。
一 債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、当該債務の全部又は一部の免除を受けたとき。
二 債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その債務者の扶養義務者によつて当該債務の全部又は一部の引受け又は弁済がなされたとき。
たとえば、お金を貸す側(債権者)がお金を借りる側(債務者)に対して100万円を貸していてそれを免除した場合、債務者は100万円分の財産を得たのと同じことになるため、みなし贈与に該当することとなります。
同様に、借金を肩代わりした場合も借金分の財産が増えたものとみなされることから、返済に当てた分の金額に対して贈与税が課されます。
個人間で借金問題を解決すると、思わぬところで税金が課されて手痛い出費となる恐れがあるので、そのような分野問題を得意とするプロの専門家に助力を仰ぐことをおすすめします。


受取人が保険料を負担せずに受け取った保険金
生命保険金には、保険料の払込期間を満了すると保険金(満期給付金)が支払われるタイプがあります。
満期給付金を受け取る際、契約者とは別の人が受取人になっている場合は相続税法第五条より「みなし贈与」としてカウントされ、贈与税の課税対象となります。
「相続税法第五条 贈与により取得したものとみなす場合」
相続税法第五条|e-Gov から引用
第五条 生命保険契約の保険事故(傷害、疾病その他これらに類する保険事故で死亡を伴わないものを除く。)又は損害保険契約の保険事故(偶然な事故に基因する保険事故で死亡を伴うものに限る。)が発生した場合において、これらの契約に係る保険料の全部又は一部が保険金受取人以外の者によつて負担されたものであるときは、これらの保険事故が発生した時において、保険金受取人が、その取得した保険金(当該損害保険契約の保険金については、政令で定めるものに限る。)のうち当該保険金受取人以外の者が負担した保険料の金額のこれらの契約に係る保険料でこれらの保険事故が発生した時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分を当該保険料を負担した者から贈与により取得したものとみなす。
2 前項の規定は、生命保険契約又は損害保険契約(傷害を保険事故とする損害保険契約で政令で定めるものに限る。)について返還金その他これに準ずるものの取得があつた場合について準用する。
3 前二項の規定の適用については、第一項(前項において準用する場合を含む。)に規定する保険料を負担した者の被相続人が負担した保険料は、その者が負担した保険料とみなす。ただし、第三条第一項第三号の規定により前二項に規定する保険金受取人又は返還金その他これに準ずるものの取得者が当該被相続人から同号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなされた場合においては、当該被相続人が負担した保険料については、この限りでない。
4 第一項の規定は、第三条第一項第一号又は第二号の規定により第一項に規定する保険金受取人が同条第一項第一号に掲げる保険金又は同項第二号に掲げる給与を相続又は遺贈により取得したものとみなされる場合においては、当該保険金又は給与に相当する部分については、適用しない。
たとえば、夫が契約している養老保険で支払われる満期保険金の受取人が妻である場合がこのケースに該当します。
なお、みなし贈与としてカウントされるのは満期給付金であり、契約者が死亡した場合に支払われる「死亡給付金」は『みなし相続』として相続税の課税対象に含まれます。
その理由は、満期給付金は契約者が生存していることを前提に支給されることから「契約者の財産」と考えられますが、死亡給付金は契約者が死亡したことをきっかけに支払われる「遺族に向けた給付金=遺族の財産」であるためです。
そのため、満期給付金の受取人が契約者以外の誰かである場合は、みなし贈与としてカウントされる点にご注意ください。
なお、契約者と受取人が同一人物である場合は贈与税や相続税ではなく「所得税」の課税対象となるので、どのような受け取り方を選んでも何かしらの課税対象になるということを覚えておいてください。


住宅購入の資金負担と、所有者名義が一致していない場合
住宅購入の資金負担者とその物件の所有者名義が一致していない場合は、みなし贈与と判断されてしまうケースがあります。
たとえば、夫婦が折半で住宅ローンを支払っていて物件の所有者名義が夫の場合、妻が支払った分の金額は夫へ贈与されたものとみなされるため、贈与された金額に対して贈与税が課されることとなります。
思わぬ税金が発生してしまう可能性があるため、上記に該当するケースで住居を購入した人、またはこれから購入する予定がある人は税理士や不動産関係の専門家に相談することをおすすめします。

- ナビナビ保険監修
- 税理士・公認会計士
- 滝 文謙
住宅等の不動産の名義を他者に変更した場合
住宅等の不動産の所有者名義を他者に変更した場合、不動産を無償で贈与したものとみなされ、みなし贈与に該当します。
また、父名義の不動産(実家など)の増改築費用を子供が全額出した場合、子供から父親へ増改築費用を贈与したものとみなされるため、増改築費用分に贈与税が課されることになります。
離婚をする際に財産分与を行う場合
一般的に財産分与で受け取った財産に対して贈与税は発生しないものとされています。
ただし、財産分与によって受け取った財産額が諸々の事情を考慮したとしても多すぎる場合や、離婚そのものが課税を免れるためのものと判断されると、みなし贈与と判断される可能性が高いといえます。
財産分与を行う際には基本的に弁護士に相談する人が多いですが、みなし贈与を回避する意味で税理士にも相談しておくのが良いでしょう。


みなし贈与に該当しても税金を抑えるための特例
みなし贈与とみなされると税率が高い贈与税を納めなくてはならない可能性があり、納税をしなければ後々になって延滞税が課されることになります。
思いがけず、みなし贈与に該当してしまわないよう、ここまでご紹介した行為を行う場合には特に注意が必要です。
ただ一方でみなし贈与に該当しても贈与税の非課税枠や特例を活用することができれば税金を抑えることができます。
贈与税の非課税枠(基礎控除)を活用する
「贈与税の税率と計算方法」でご紹介したとおり、贈与税には年間で110万円までの基礎控除があります。
贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間のうちに行われたすべての贈与財産から基礎控除110万円を差し引いた金額に対して課税されます。
つまり、年間で最大110万円までの贈与であれば基礎控除によって贈与税が発生しないということです。
これを「暦年課税による贈与」と呼び、財産の合計額が110万円以下であれば贈与税の申告義務も発生しません。
みなし贈与を回避するためには、まずは暦年課税による贈与における非課税枠(年間110万円まで)を活用することから始めましょう。

- ナビナビ保険監修
- 税理士・公認会計士
- 滝 文謙
特例を利用する
贈与税は、贈与財産から年間110万円の基礎控除を差し引いた金額に対して税金が課されます。
その一方で、贈与する財産が要件を満たしていれば贈与税が発生しなくなる特例も存在します。
特例の名称 | 内容 |
---|---|
相続時精算課税制度 | 贈与を行う際は「暦年課税」か「相続時精算課税制度」のどちらかを選ぶことになる 相続時精算課税制度を選んだ場合、60歳以上の父母や祖父母から譲り受けた2,500万円までの財産に対して贈与税が発生しない ただし、相続が発生した場合には相続時精算課税制度で受け取った財産に対して相続税が発生する 参照:相続時精算課税の選択|国税庁 |
住宅取得等資金の贈与 | 父母や祖父母から住宅取得のための贈与(新築住居の購入費用、増改築費用など)を受けた場合、一定金額までが非課税となる特例 契約締結日が令和2年4月1日〜令和3年3月31日なら最大1,500万円まで、令和3年4月1日〜令和3年12月31日なら最大1,200万円が非課税枠の上限となる 参照:直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁 |
贈与税の配偶者控除 | 婚姻期間が20年以上の夫婦間で行われた居住用不動産または居住用不動産を取得するための費用の贈与を受けた場合、基礎控除110万円に加えて最大2,000万円までが非課税となる特例 参照:夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除|国税庁 |
生活費や教育費の贈与における非課税枠 | 夫婦や親子、兄弟姉妹などから受けた生活費や教育費に充てることを目的とした金銭的贈与は金額に関わらず贈与税は発生しません ただし、これらの名目で受けた贈与を預金に回したり株式や不動産の購入費用に宛てたりするとみなし贈与と判断される可能性が高い 参照:贈与税がかからない場合|国税庁 |
教育資金の一括贈与の非課税枠 | 贈与を受けた側が30歳に達するまでに父母や祖父母から教育資金としての贈与を受けた場合、最大1,500万円までが非課税となる特例 参照:直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税|国税庁 |
結婚・子育て資金贈与の非課税枠 | 20歳〜50歳までに父母や祖父母から結婚費用、子育て費用としての贈与を受けた場合、最大1,000万円までが非課税となる特例 参照:直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税|国税庁 |
特定障害者に対する贈与税の非課税枠 | 特定の障害状態にある人が所定の手続きを行った上で受け取った贈与は、最大6,000万円までが非課税となる特例 参照:障害者と税|国税庁 |
※上記は2020年11月時点における金額です。改正によって期間や控除額が異なる場合があるので、国税庁公式ホームページを確認した上で手続きを進めるようにしてください
これらの特例を活用し贈与を行う金額が非課税枠の範囲内に収まってる場合には贈与税が発生しなくなるため、後からみなし贈与と判断されて贈与税や延滞税が発生するようなことがなくなります。
いずれの特例も贈与税対策として有効的な方法なので、しっかりと活用した上で手続きを進めるようにしましょう。
「110万円以上」の財産を動かす際は専門家に相談する
これまでにお伝えしたように、贈与税には年間110万円までの基礎控除があります。
110万円までの贈与であれば贈与税の申告義務はありませんが、110万円を超える大きな金額の贈与を行う場合にはさまざまな問題がつきものです。
また、贈与における手続きは複雑な内容のものが多いので、個人が一から十までの手続きをミスなく完結させることは難しいといえます。
後からみなし贈与と判断されて延滞税を支払うことにもなりかねないので、基礎控除110万円を超える金額の財産を動かす際は税理士などの専門家に相談をした上で手続きを進めることをおすすめします。


まとめ
みなし贈与とは、本来は贈与ではないものの、課税の公平負担の見地から贈与とみなされる行為のことをいいます。
通常の贈与は「無償」で自分の財産を他人へ譲り渡すことを言いますが、本来の価額よりも著しく安い対価で売買した不動産や契約者以外が受け取った保険金はみなし贈与として贈与税の課税対象となります。
みなし贈与に該当するケースとしては、主に以下が挙げられます。
みなし贈与になりうるケース
みなし贈与に気づかぬまま過ごしていると、後になって贈与税や延滞税を納めることになりかねないので注意が必要です。
ただし、思わぬケースがみなし贈与と判断されてしまうことも多いので、贈与税の基礎控除枠110万円を超える大きな財産を動かす場合には税理士などのプロの専門家に助力を仰ぐようにしましょう。