児童手当とは?
児童手当とは、中学校を卒業するまでの児童を養育しているご家庭が受け取れる手当のことです。
子供が産まれてから15歳の誕生日後の最初の3月31日になるまでの間、ひと月あたり5,000〜15,000円の手当が支給されます。
児童手当は、子育て世帯の安定した生活と今後の社会を担う児童の健やかな成長を支えることを目的とした制度であり、かつては「子ども手当」と呼ばれていました。
子供の教育には、お金がかかります。文部科学省の調査によると、幼稚園から中学校卒業までにかかる教育費は、すべて公立であった場合は約423万円、すべて私立の場合は約1,524万円かかるとされています。
※出典:文部科学省「令和3年度子どもの学習費調査 」
上記のデータは、幼児教育の無償化が実施された後のものであるため、幼稚園の教育費は以前と比べて、大きく下がっております。。一方で塾や習い事の費用も含めると、教育費が高くなる可能性があります。児童手当を受給することで、子供の教育にかかる金銭的な負担を軽減できます。
児童手当の支給時期は毎年6月・10月・2月の年3回で、お住まいの市区町村からそれぞれの前月分までの手当がまとめて支給されます。
支給対象
児童手当が支給されるのは、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人です。
また、児童手当を受給するためには以下のルールに従う必要があります。
児童手当制度のルール
- 児童が日本国内に住んでいること(留学のために海外在住の場合は一定の要件を満たせば支給対象)
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すればその方(父母指定者)に支給
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合、その未成年後見人に支給
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合、原則としてその施設の設置者や里親などに支給
日本国内に住んでいる15歳以下の児童を養育している人なら誰もが児童手当の受給要件に該当しますが、自分自身で市区町村役場の窓口で手続きを行う必要があります。
支給額
児童手当の支給額は、養育する児童の年齢に応じて金額が変わります。
養育する児童の年齢 | 児童1人あたりの支給額 |
---|---|
0歳〜3歳未満 | 一律15,000円/月 |
3歳〜小学校終了前 | 10,000円/月 第3子以降は15,000円/月 |
中学生 | 一律10,000円/月 |
参照:Q1.児童手当の支給額はいくらですか?|児童手当Q&A|内閣府
上記の通り、児童1人あたり最大で15,000円の児童手当を受け取ることができます。
ただし、児童を養育している人の所得が「所得制限限度額」を超えている場合、特例給付として支給額は月額一律5,000円となります。また、2022年10月の支給分からは「所得上限限度額」を上回ると、特例給付の支給も停止するようになりました。
所得制限限度額と所得上限限度額については「児童手当の注意点」で詳しく解説します。
なお、第3子以降とは「高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降の児童」のことを指しますが、実際に児童手当が支給されるのは「中学校卒業までの児童」が対象なので間違えないようにご注意ください。
支給日
児童手当が支給されるのは、毎年6月・10月・2月の年3回で、それまでの前月分までの4か月分の手当がまとめて支給されます。
ただし、実際に支給される日はお住まいの市区町村によって異なります。
たとえば、東京23区内における児童手当の支給日は以下の通りです。
区 | 支給日 |
---|---|
千代田区 | 支給月の10日前後 |
中央区 | 支給月の中旬 |
港区 | 支給月の10日〜15日頃 |
新宿区 | 支給月の12日頃まで |
文京区 | 支給月の10日前後 |
台東区 | 支給月の中旬 |
墨田区 | 支給月の中旬 |
江東区 | 支給月の12日頃まで |
品川区 | 支給月の10〜12日頃 |
目黒区 | 支給月の12日 |
大田区 | 支給月の10日前後 |
世田谷区 | 支給月の10日前後 |
渋谷区 | 支給月の15日前後 |
中野区 | 支給月の12日頃 |
杉並区 | 支給月の12日頃 |
豊島区 | 支給月の12日頃 |
北区 | 支給月の12日頃 |
荒川区 | 支給月の10日頃 |
板橋区 | 支給月の15日 |
練馬区 | 支給月の12日 |
足立区 | 支給月の2日以降 |
葛飾区 | 支給月の10日 |
江戸川区 | 支給月の12日頃 |
基本的に児童手当支給月の10〜15日前後であることが多いようですが、地方の場合は月初に支給されることもあります。
詳細は、お住まいの市区町村の公式ホームページにてご確認ください。

- ナビナビ保険監修
- (株)コミヤ保険サービス代表取締役/損害保険プランナー
- 小宮 崇之
申請方法
児童手当を受給するためには、自分自身でお住まいの市区町村役場にて手続きを行う必要があります。
手続きを行うために必要な書類や、申請の流れについて確認していきます。
準備する書類
児童手当を申請するためには、以下の書類を準備する必要があります。
児童手当の申請に必要な書類
- 児童手当・特例給付 裁定請求書
- 申請者名義の口座を確認できるもの(通帳やキャッシュカードなど)
- 申請者の健康保険証
- 申請者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- 申請者及び配偶者の所得証明書(該当年の1月1日に荒川区に住民登録がなかった方のみ)
出典:荒川区 児童手当について
児童手当・特例給付認定請求書は、各窓口に設置されている他、市区町村の公式ホームページからダウンロードできます。
なお、2人目の子供が産まれるなどで、再度、児童手当を申請する際には認定請求書の代わりに「児童手当・特例給付額改定認定請求書」を準備して申請することになるので覚えておきましょう。
市区町村によってはマイナンバーがわかる書類の提示が必要な場合もあるので、詳細は各市区町村の公式ホームページにてご確認ください。
申請の流れ
児童手当を申請する時の手続きの流れは以下の通りです。
児童手当を申請する際の手続きの流れ
- 児童手当の申請に必要な書類を準備しておく
-
子供が産まれたらお住まいの市区町村役場にて出生届を提出する
(ア) 引っ越しの場合は転入届を提出する
(イ) 子供の出生日の翌日または転出予定日の翌日から数えて15日以内に手続きを行う - そのまま窓口にて児童手当の申請手続きを行う
児童手当の申請は、子供が産まれた日の翌日から数えて15日以内に手続きを行う必要があります。
また、出生届が受理されなければ、児童手当の申請はできません。
里帰り出産の場合は、帰り先の役所で出生届を提出すると、現住所の役所がその出生届を受理するまでに時間がかかってしまうため、可能な限り出生届も現住所の市区町村役場にて提出しましょう。
なお、児童手当は申請した翌月から支給対象に含まれるので、子供が産まれたらなるべく早い内に申請手続きを行うのがおすすめです。
15日特例について
原則として、児童手当が支給されるのは申請した月の翌月からです。
ただし、以下に該当する場合には「15日特例」が認められており、申請した月から児童手当の支給対象となります。
15日特例に該当するケース
- 月末に出産した時:出産日の翌日から数えて15日以内に手続きを行えば該当
- 月末に転入をした場合:異動した日の翌日から数えて15日以内に手続きを行えば該当
月末に出産をした場合や転入手続きを行った場合、児童手当の申請が遅れて翌月に入ってしまうことが考えられます。
児童手当の支給期間は、養育する児童が中学校を卒業するまでと期間が決まっているので、申請が遅れればその分だけ支給される児童手当が少なくなります。
それを防ぐため、上記に該当する場合には15日以内に手続きを行えば申請した月から児童手当が支給される特例が認められています。
世帯主が公務員の場合
世帯主が公務員の場合、児童手当は勤務先から支給されます。
そのため、以下に該当する場合はその翌日から15日以内に現住所の市区町村役場と勤務先に申請を行う必要があります。
- 公務員になった時
- 退職等により、公務員でなくなった場合
- 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
申請が遅れると、その分受給できる児童手当が少なくなってしまうので、上記に該当する場合はなるべく早いうちに手続きを行うようにしてください。
児童手当の注意点
児童手当を受け取るには、以下の注意点には気をつけましょう。
それぞれの注意点について、解説をしていきます。
所得制限がある
児童手当には、扶養する家族の人数に応じた所得制限があります。
まずは以下の一覧表をご覧ください。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
4人 | 774万円 | 1002万円 |
5人 | 812万円 | 1040万円 |
参照:所得制限限度額(平成24年6月分の手当てより)|内閣府
ご覧の通り、扶養する家族の人数によって所得制限限度額が決まっています。
たとえば、妻(専業主婦)+子供1人の場合、扶養親族等の数は2人となるので、所得制限限度額は698万円(収入額目安は約918万円)です。
それ以上の収入がある場合、養育する児童の年齢に関わらず、ひとりあたり一律5,000円の「特例給付」が支給されます。
ただし、2022年(令和4年)10月支給分からは、児童を扶養している人の所得が以下の所得上限限度額を上回る場合、特例給付も支給されなくなります。
扶養親族等の人数 | 所得上限限度額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 1,048万円 | 1,276万円 |
※出典:内閣府「児童手当制度のご案内」
児童手当を申請する際、自分は所得制限限度額や所得上限限度額の範囲内であるどうかを確認しておくようにしましょう。
現況届の提出は原則不要に
現況届とは、毎年6月1日時点における家庭状況を把握し、6月以降も児童手当を受給する要件を満たしているかを確認するための書類です。
これまでは、毎年6月に現況届の提出が必要でしたが、2022年(令和4年)6月分以降については、提出が原則として不要になります。
ただし、以下に該当する方は、引き続き現況届を提出する必要があります。
現況届の提出が必要な事例
- 住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 施設等受給者
- その他、市区町村から提出の案内があった方
※出典:内閣府「児童手当制度のご案内」
現況届を提出する場合、以下の添付書類が必要となるので合わせて準備しておきましょう。
現況届に必要な添付書類
- 請求者が被用者(会社員など)の場合:健康保険被保険者証の写しなど
- その年の1月1日に今の市区町村に住民登録のなかった方:前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書(前年分)
上記以外にも、お住いの市区町村によって必要な書類が異なる場合があるので、詳細は児童手当を申請する際に担当者までご確認ください。
申請期日がある
児童手当の申請には期日があります。
児童手当の申請期日
- 出産の場合:出産日の翌日から数えて15日以内
- 引っ越しの場合:転出予定日の翌日から数えて15日以内
出典:荒川区 児童手当について
上記の日時を過ぎてしまうと、児童手当の申請ができないためご注意ください。
なお、原則として申請した月の翌月から児童手当が支給されますが、出産日や転入日が月末の場合には特例が認められています。
その日の翌日から数えて15日以内に申請手続きを行えば申請した月から児童手当が支給されるようになるので、忘れずに手続きを行いましょう。
児童手当以外の子育て支援制度
児童手当は、子育て世帯の安定した生活と今後の社会を担う児童の健やかな成長を支えることを目的とした制度です。
ですが、児童手当以外にも子育てを支援する制度が用意されているので合わせて確認しておきましょう。
児童扶養手当
児童扶養手当は、離婚によるひとり親世帯(父子家庭・母子家庭)が受けられる手当のことです。
支給対象者は、次の表のいずれかに当てはまる18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障害がある児童の場合は20歳未満)を養育している父子家庭・母子家庭の父親または母親です。
児童扶養手当の対象者
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出産した児童
参照:大阪市 児童扶養手当
しかし、以下の項目に当てはまる場合は、児童扶養手当が受給できません。
児童扶養手当が受給できないとき
- 請求者(母、父又は養育者)若しくは児童が日本に住んでいないとき
- 児童が里親に委託されているとき
- 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき
- 請求者が母の場合は、父と生計を同じくしているとき(ただし、父が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く)
- 請求者が父の場合は、母と生計を同じくしているとき(ただし、母が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除く)
- 請求者(母又は父)の配偶者に養育されているとき(配偶者には、内縁関係にある者を含み、政令で定める程度の障がいの状態にある者を除く)
- 平成15年3月31日の時点で、手当の支給要件に該当するようになった日から起算して5年を経過しているとき(請求者が父の場合は適用されません)
参照:大阪市 児童扶養手当
児童扶養手当の支給額は、定期的に見直されます。2022年(令和4年)4月1日以降の支給額は以下の通りです。
区分 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
児童1人 | 43,070円 | 43,060〜10,160円 |
児童2人目の加算額 | 10,170円 | 10,160〜5,090円 |
児童3人目以降の加算額 | 6,100円 | 6,090〜3,050円 |
※出典:大阪市「児童扶養手当」
支給額は、児童扶養手当法に基づいて計算されており、全ての地域で同一の金額となっています。
受給するためには、お住まいの市区町村役場の福祉課や子育て支援課などで申請書を提出しなければなりません。
詳細については以下の記事で詳しくまとめているのでこちらもあわせてご覧ください。
まとめ
児童手当は、中学校を卒業するまでの児童を養育しているご家庭が受け取れる手当のことです。
子供の年齢に応じて、ひとりあたり10,000〜15,000円が支給されます。ただし、世帯の所得によっては、一律5,000円の特別給付となったり、支給が停止したりすることがあります。
支給される時期は毎年6月・10月・2月の年3回で、支給月の前月分までの手当がまとめて支給されますが、自分自身で申請手続きを行わないと受給することができません。
児童手当の申請手続きは以下の手順で行います。
児童手当を申請する際の手続きの流れ
- 児童手当の申請に必要な書類を準備しておく
-
子供が産まれたらお住まいの市区町村役場にて出生届を提出する
(ア) 引っ越しの場合は転入届を提出する
(イ) 子供の出生日の翌日または転出予定日の翌日から数えて15日以内に手続きを行う - そのまま窓口にて児童手当の申請手続きを行う
なお、児童手当の申請は、該当する日の翌日から数えて15日以内に手続きを行わなければなりません。
15歳以下の児童を養育するご家庭であれば誰もが受給できる手当なので、お住まいの市区町村役場で必ず申請手続きを行うようにしましょう。

- ナビナビ保険監修
- (株)コミヤ保険サービス代表取締役/損害保険プランナー
- 小宮 崇之