相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人が亡くなった際の遺産相続における権利の一切を放棄することです。
相続される遺産には、以下のようにプラス財産とマイナス財産があります。
プラス財産
- 被相続人(故人)の預貯金
- 保有する不動産
- 株式 など
マイナス財産
- 借金
- 未払金 など
マイナス財産が明らかに多い場合は、遺産相続によって借金を抱えてしまう可能性がありますが、相続放棄をすることで一切の遺産を引き継ぐ必要がなくなります。
ただし、相続放棄をすることでプラス財産の一切を相続できなくなる他、一度手続きを行うと相続放棄の撤回ができない点には注意が必要です。
相続放棄は、被相続人が死亡してから3か月以内に家庭裁判所へ必要書類を持参し手続きします。もしくは、弁護士に代行手続きを依頼することも可能です。
相続放棄をすべき人
相続放棄をすべき人とは、以下に該当する人です。
相続放棄すべき人
- 故人に明らかなマイナス財産(負債)がある場合
- 遺産相続のトラブルを避けたい場合
- 故人の財産を特定の相続人に全て相続させたい場合
逆に、相続放棄をすべきでない人とは、プラス財産とマイナス財産のバランスがよくわからない人です。
相続人の資産と負債のバランスが不透明な場合は、相続放棄ではなく限定承認を行うのが良いでしょう。
限定承認とは
限定承認とは、プラス財産の遺産総額を上限としてマイナス財産を相続する方法です。
相続放棄と限定承認の違いは以下の通りです。
相続放棄 | 限定承認 | |
---|---|---|
意味 | 一切の遺産相続の権利を放棄すること | プラス財産の遺産総額を上限としてマイナス財産を相続すること |
利用すべきケース |
|
|
申述期限 | 被相続人が死亡してから3か月以内 | 被相続人が死亡してから3か月以内 |
申立方法 | 単独で申し立て可能 | 相続人全員で申し立てを行う必要がある |
たとえば、父親が亡くなり、以下のような遺産相続をすることになったと仮定します。
- プラス財産:5,000万円
- 曖昧なマイナス財産:4,000万〜6,000万円の範囲
仮に、相続放棄をした後でマイナス財産が4,000万円であると判明した場合、プラス財産1,000万円分の損になってしまいます。
一方、単純承認をした後でマイナス財産が6,000万円であると判明した場合、今度は逆に1,000万円の借金を抱えることになります。
もし、この場面で「限定承認」を行っていれば、プラス財産の金額(ここでは5,000万円)を上限とし、マイナス財産が5,000万円以上であった場合でも借金を背負うことがありません。
上限以上のマイナス財産は債権者に支払う必要がなくなるので、相続人にとってマイナスの財産を背負うことがないのです。
相続放棄の注意点
相続放棄をする際には、以下のような注意点があります。
相続放棄の注意点
これらの注意点をしっかりと理解した上で、慎重に相続放棄をするか否かを検討しましょう。
注意点1.一切の遺産相続ができなくなる
一度相続放棄の手続きを行うと、プラス財産であってもマイナス財産であっても一切の遺産相続ができなくなります。
そのため、相続放棄を行うのは、マイナス財産が明らかに多い場合のみをおすすめします。
もし、プラス財産とマイナス財産がどの程度あるかはっきりしない場合は、限定承認を行いましょう。
注意点2.相続放棄は原則撤回できない
相続放棄を家庭裁判所に申述して承認された場合、原則撤回できません。
承認前であれば申述の取り下げは可能でが、裁判所で手続きを行う必要があるため、相続放棄をする際は慎重に検討してから手続きを行いましょう。
なお、以下に該当する場合は、相続放棄の承認後でも撤回できる可能性があります。
相続放棄の承認後に撤回できる可能性があるケース
- 相続放棄の申述書を勝手に作成された(申述書の偽造)
- 他の相続人に脅されて相続放棄をした
- 他の相続人に騙されて相続放棄をした
上記に該当する場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
注意点3.生前に相続放棄はできない
遺産相続は、被相続人が死亡してから開始される手続きのため、遺産の相続方法である「相続放棄」は生前に行うことはできません。
被相続人の生前に家庭裁判所へ申述を行っても、受理されませんのでご注意ください。
なお、相続人同士で「自分は相続しない」などの意思表示をしても法的効力がないばかりか、相続放棄ではなく意図せず「相続分の譲渡」と判断されることが多いので気をつけましょう。
- 「相続放棄」と「相続分の譲渡」の違いとは?
- 「相続放棄」は相続に関する権利を全て放棄することです。
- それに対して「相続分の譲渡」は、相続人の遺産持ち分、もしくは相続人の地位を第三者に譲渡することを指します。
- (この第三者は相続と無関係の人でも可)
注意点4.相続放棄した人の子は代襲相続ができない
相続放棄をした場合、その人の子供は代襲相続ができません。
- 「代襲相続」とは?
- 相続人となるべき人の直系卑属(自分の世代より後に生まれた直系の親族)が代わりに相続すること
代襲相続は、被代襲者の死亡などによってその直系卑属が不利益を被らないようにするための制度です。
しかし、相続放棄をすることで「もとから相続人の範囲に含まれていない」として扱われるので、相続放棄をした人の子供は代襲相続の権利が認められないことになります。
注意点5.相続財産を処分・隠匿・消費した場合、相続放棄はできない
相続される財産を処分・隠匿・消費した場合、相続(単純承認)したものとみなされ、相続放棄ができなくなります。
たとえば、積立型の生命保険を解約した際に支払われる「解約返戻金」は、被相続人の財産となります。
その解約返戻金を相続人である人が使ってしまった場合、法定単純承認事由とみなされ、それ以降、相続放棄の手続きができなくなります。
また、財産である預貯金を使ったり、不動産名義を変更した場合も、同様に相続放棄ができなくなるので気をつけましょう。
なお、生命保険の「死亡保険金」は被相続人が死亡後に支払われる給付金であるため、被相続人の財産には含まれません。
そのため、死亡保険金は、遺産相続の対象に含まれず、支払われた人が使ってしまっても相続放棄が可能ですのでご安心ください。
注意点6.相続放棄をすると他の相続人が負担する相続税が増加する
相続放棄をすると、相続放棄をした人が本来負担予定だった相続税を、他の相続人で負担することになるため、相続人1人あたりの負担税額が増加することになります。
たとえば、配偶者1人、子供3人で1億円の遺産相続をすると仮定します。
全員が相続した場合(相続人が配偶者1人+子供3人)と、子供の一人が相続放棄をした場合(相続人が配偶者1人+子供2人)以下のように相続税の金額に差がでます。
全員が相続した場合 | 子供の1人が相続放棄をした場合 | |
---|---|---|
配偶者 | 262.4万円 | 262.4万円 |
相続する子供1人あたり | 87.5万円 | 131.2万円 ※ |
※相続放棄した子供は、0円
相続税の算出方法は、今回の上記例を使って別の章にて詳しく説明しています。
相続税の算出方法はこちらの章にてご確認ください。
注意点7.家庭裁判所での手続きと数千円の費用が必要
相続放棄をするためには、家庭裁判所での手続きが必要となり、数千円程度ではありますが以下の費用が必要となります。
相続放棄をするために必要な費用
- 戸籍謄本の取得手数料:450円/通
- 収入印紙:800円分
- 連絡用の郵便切手:裁判所によって異なる
連絡用の郵便切手は、相続放棄受理証明書を郵送してもらうために必要なもので、申し立てを行う裁判所によって金額が異なります。
相続放棄をする際は、連絡用の郵便切手代としていくらの費用が必要か事前に確認しておきましょう。
相続放棄の手続きの流れ
相続放棄は、被相続人が死亡してから3か月以内に家庭裁判所で申し立てを行う必要があります。
相続放棄をする際の具体的な手続きの流れは、以下の通りです。
相続放棄の手続きの流れ
- 相続放棄に必要な書類を準備する
- 相続放棄申述書を作成する
- 家庭裁判所に相続放棄申述書と必要書類を提出して申し立てを行う
- 申し立て後、数日〜最大2週間後に「照会書」が届く
- 照会書の記載事項に回答、署名・押印して返送する
- 照会書の返送後、「相続放棄受領証明書」が郵送されるので受け取りを以て申し立て終了
相続放棄に必要な書類
相続放棄をするために家庭裁判所へ提出必要書類は以下の通りです。
必要書類 | 相続放棄する人 | ||||
---|---|---|---|---|---|
配偶者 | 子または孫 | 被相続人の親、または祖父母 |
兄弟姉妹、または甥・姪 | ||
相続放棄申述書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
|
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
|
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
右記の記載がある 戸籍謄本 |
被相続人の死亡記載 | 〇 | 〇 | - | - |
被代襲者(配偶者または子)の死亡記載 | - | 〇 | - | - | |
被相続人の出生時から死亡時までの全ての記載 | - | - | 〇 | 〇 | |
配偶者(または子)の出生時から死亡時までの全ての記載 | - | - | 〇 | 〇 | |
被相続人の親(父・母)の死亡記載 | - | - | 〇 | 〇 | |
兄弟姉妹の死亡記載 | - | - | - | 〇 |
上記のように種類が多く取得に時間がかかるため、自分に必要な必要書類を事前に確認し、早めに準備しましょう。
相続放棄申述書
相続放棄申述書は、家庭裁判所で入手できる他、裁判所の公式ホームページからダウンロードできます。
相続放棄申述書のダウンロード先
- 書式及び記載例(申述人が20歳以上の場合)
- 書式及び記載例(申述人が20歳未満の場合)
参照:相続の放棄の申述|裁判所
申述書には本籍地、現住所、氏名、相続放棄をする理由などを記載して提出します。
裁判所の公式ホームページに記載例が載っているので、そちらを参照しながら記入しましょう。
20歳以上か未満かによって申述書の種類が異なります。なお、20歳未満の未成年者が相続放棄をする場合は、法定代理人(親など)が代理で手続きを行うことになるので覚えておいてください。
戸籍の証明書類(住民票・戸籍謄本など)
相続放棄をする際には、被相続人と相続放棄をする人の戸籍謄本または住民票が必要となります。
これらの書類は、被相続人との続柄や関係性を証明するために必須の書類なので、必ず準備してください。
被相続人の戸籍謄本はその方の本籍地の市区町村役場、住民票の除票は生前の住所を管轄する市区町村役場にて取得できます。
相続放棄をする方の戸籍謄本も同じく本籍地の市区町村役場で取得可能です。
基本的には現地まで赴いて書類を申請することになりますが、郵送での請求も可能なので、各市区町村の公式ホームページでご確認ください。
なお、被相続人との続柄や関係性によって準備すべき書類が異なるので気をつけましょう。
相続放棄の期限
相続放棄の期限は被相続人が死亡してから3か月以内です。
この3か月以内に、遺産相続を実施するか否かを決定するために以下3つを行わなければなりません。
被相続人が死亡してから3カ月以内にやるべきこと
- 相続人が誰であるかを確認
- 相続することになる財産や負債状況を調査
- 遺産の相続をするか放棄をするかの判断
これらをもとにマイナスの資産が明らかに大きい場合は、3カ月以内に相続放棄の手続きを進めることをおすすめします。
相続放棄手続きの期限に間に合わない場合の対処法
相続放棄の手続きは、被相続人が死亡してから原則3か月以内です。
しかし、万が一期限内に家庭裁判所への申し立てが難しく以下に該当する場合は、相続放棄の手続き可能期限を延長することができます。
相続放棄の期限が延長できるケース
プラス財産・マイナス財産が明確になっておらず全容が把握できていない場合
被相続人のプラス財産やマイナス財産が明確になっておらず、全容が把握できていないために相続放棄の判断が遅れるケースが考えられます。
その場合は、家庭裁判所に対して「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の申し立てを行うことで期限を延長できます。
延長できる期間は家庭裁判所の判断によって決められますが、決められた期限内に把握できない場合はさらに延長の申し立てが可能です。
本申し立てを行うためには専用の申立書に加えて、「相続放棄に必要な書類」でお伝えした戸籍謄本などが必要となります。
相続放棄の手続きと同様、被相続人との続柄や関係性によって準備すべき書類が異なるので気をつけましょう。
なお、相続の承認、または放棄の期間の伸長の申し立てをするためには、収入印紙800円分と連絡用の郵便切手代が必要となります。
相続放棄の手続き期限を過ぎた後で被相続人に負債があることを知った場合
相続放棄の手続き期限である3か月以上が経過した後で、被相続人に負債があることを知るケースも少なくありません。
この場合は、家庭裁判所に対して期限内に相続放棄の手続きができなかった事情を記した申述書を提出することになります。
申述書を提出した後は家庭裁判所の判断によって、その事情が記された申述書が受理されるか否かが決まります。
「負債があることを知らなかった」という事情であれば期限後の相続放棄が認められる可能性はありますが、「単純に死亡日から3か月以内に手続きをしなければならないことを知らなかった」などの理由で認められることはありません。
また、期限を過ぎた後の相続放棄手続きは通常とは異なり内容が複雑なので、基本的には弁護士や司法書士などの専門家に依頼して手続きを行うことをおすすめします。
相続税の算出方法
こちらでは、実際の相続税の算出方法をご紹介します。
相続税は以下の順序で算出されます。
相続税の算出手順
- 基礎控除額の算出
- 課税遺産総額(課税対象となる遺産総額)の算出
- 相続税総額の算出
- 相続税総額を実際の相続割合に当てはめ、各人の相続税額を算出
相続放棄をした人がいる場合といない場合の一人当たりの相続税額が異なる以下の例(配偶者1人、子供3人で1億円の遺産相続をすると仮定)に沿って、ひとつずつ当てはめて計算していきましょう。
全員が相続した場合 | 子供の1人が相続放棄をした場合 | |
---|---|---|
配偶者 | 262.4万円 | 262.4万円 |
相続する子供1人あたり | 87.5万円 | 131.2万円 ※ |
※相続放棄した子供は、0円
1.基礎控除額の算出
まずは、基礎控除額を以下の計算式で算出します。
1:基礎控除額の算出方法
- 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の人数 = 基礎控除額
今回の例でみると、3,000万円+600万円×4人 となるため、基礎控除額は5,400万円となります。
2.課税遺産総額の算出
次に、課税遺産総額を以下の計算式で算出します。
2:課税遺産総額(課税対象となる遺産総額)の算出方法
- ( 遺産総額 - ①基礎控除額 )× 所定の税率 = 課税遺産総額
今回の例でみると、(遺産総額1億円-基礎控除額5,400万円)となるため、課税遺産総額は4,600万円となります。
3.相続税総額の算出
次に、②で算出した課税遺産総額を法定相続分の割合に応じて、相続税を算出します。
法定相続分の割合は、相続人の組み合わせにより異なります。基本的な形として、以下の例を参考にしてください。
相続税の総額を求めるためには、各々の法定相続分の割合に当てはめて相続税を計算し、合算する必要があります。
3:相続税総額の算出方法
- (②課税遺産総額 × 法定相続分)× 税率※- 控除額※ = 各々の相続税額
- 上記計算式を相続人分算出し、合算させた「相続税総額」を算出
※の「税率」「控除額」は、法定相続分に応じた相続税額に応じて異なりますので、以下の速算表を参考にしてください。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | ー |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
今回の例でみると、配偶者の相続税は以下の通りです。
- 配偶者: (相続税4,600万円×法定相続分1/2)×税率15%-控除額50万円=相続税額295万円
- 子供1人あたりの相続税: (子供4,600万円×法定相続分1/6)×税率10%=相続税額76.6万円
- 相続税総額: 配偶者295万円+子供76.6万円×3人分=524.8万円
4.相続税総額を実際の相続割合に当てはめ、各人の相続税額算出
- 次に、③相続税の総額を、実際の相続割合で按分し、各人の相続税額を算出します。
- 相続分の割合は先ほど同様に、以下の割合となります。
ここで相続放棄をした人がいた場合は、相続税を支払う必要がないため、その人が本来負担するはずの相続税を他の相続人が負担することになります。
今回の例でみると、配偶者及び子供の全員が相続した場合、子供1人あたりの法定相続分は1/6(法定相続分1/2を3人で均等に分配)となります。
しかし、子供の一人が相続放棄をした場合は、子供1人あたりの法定相続分は1/4(法定相続分1/2を2人で均等に分配)となるため、相続人1人あたりの負担税額が増加することになります。
配偶者1人+子供3人の合計4人で相続した場合の各人の相続税額
- 配偶者: 524.8万円×法定相続分1/2=262.4万円
- 相続する子供1人あたり: 524.8万円×法定相続分1/6=87.5万円
子供3人のうち1人が相続放棄をして、合計3人で相続するパターン
- 配偶者: 524.8万円×法定相続分1/2=262.4万円
- 相続する子供1人あたり: 524.8万円×法定相続分1/4=131.2万円
- 相続しない子供: 0円
相続放棄をした人がいることによって、子供1人あたりの相続税負担額が増えることになります。
相続放棄に関するQ&A
最後に、相続放棄に関して聞かれることが多いQ&Aをまとめました。
よくある質問について回答しているので、ぜひ参考にしてください。
Q.生命保険は相続財産に含まれる?
A.生命保険によって支払われる保険金は、相続財産に含まれません。
生命保険の死亡保険金は被相続人が死亡した後で配偶者などに支払われる保険金です。
そのため、被相続人の遺産ではないため、遺産相続の対象としては除外されます。
ただし、積立保険の解約返戻金などは保険加入者に対して支払われる給付金なので、被相続人の財産として遺産相続の対象となるので注意が必要です。
Q.相続人全員が相続放棄をした場合はどうなる?
A.相続人全員が相続放棄をすると、プラス財産とマイナス財産を相殺して最終的にプラスとなった場合は国の保有資産となります(特別縁故者がいない場合)。
逆に、マイナス財産が多かった場合は連帯保証人が負担します。
万が一連帯保証人がいない場合は債務者の消滅に伴って借金や未払金は消滅することになります。
Q.相続放棄受理証明書は発行すべき?何に役立つ?
A.はい、発行することをおすすめします。相続放棄受理証明書は、相続登記をする場合や債権者に対して相続放棄をしたことを証明する場合に必要となります。
そのため、基本的には相続放棄受理証明書を発行してもらい、大切に保管しておくことをおすすめします。
Q.相続放棄と相続分放棄・財産放棄・遺産放棄の違いは?
相続放棄と混同されやすい言葉として「相続分放棄」「財産放棄」「遺産放棄」が挙げられます。
言葉としては似ていますが、内容は大きく異なるのでその違いを確認しておきましょう。
相続放棄・相続分放棄・財産放棄・遺産放棄の違い
- 相続放棄:遺産相続における一切の権利を放棄すること
- 相続分放棄:財産の承継だけを放棄して債務は相続すること。財産譲渡の一種
- 財産放棄:相続人同士の話し合いで財産の相続をしないと決めること。遺産放棄とほぼ同義だが正式な法律用語として存在する訳ではない
- 遺産放棄:相続人同士の話し合いで財産の相続をしないと決めること。財産放棄とほぼ同義だが正式な法律用語として存在する訳ではない
相続放棄は遺産相続における一切の権利を放棄することですが、相続分放棄は、相続自体はするものの財産の承継を放棄することをいいます。
言葉として非常に似ているものの、負債の責任有無といった大きな違いがあるので、弁護士や司法書士などに依頼する場合はその違いを明確にした上で相談をする必要があります。
財産放棄や遺産放棄は、相続人同士の話し合いで使われる日常的な言葉で、正式な法律用語として存在する訳ではありません。
また、明確な定義もないため、どういった意味で「財産放棄」や「遺産放棄」という言葉を使っているかを明確にする必要があります。
これらを曖昧な状態にしたまま遺産分割協議や遺産相続の手続きを行うと、後々トラブルに発展する可能性があるので気をつけましょう。
まとめ
相続放棄は、被相続人が亡くなった際の遺産相続における権利の一切を放棄することです。
相続される遺産には、預貯金や不動産などのプラス財産以外に、借金や未払金などのマイナス財産も含まれます。
プラス財産とマイナス財産のバランスがよくわからない場合は「限定承認」を行うのがおすすめですが、あまりに大きなマイナス財産がある場合は「相続放棄」をするのが良いでしょう。
ただし、相続放棄には以下のような注意点があります。
相続放棄の注意点
これらの注意点をしっかりと理解した上で、家庭裁判所にて相続放棄の申述を行うようにしましょう。
なお、家庭裁判所での相続放棄手続きは、被相続人が死亡してから3か月までと期日が設けられているのでご注意ください。

- ナビナビ保険監修
- 公認会計士・税理士・AFP資格者
- 滝 文謙
相続放棄をするのかしないのかを決めるには、そもそも財産や債務の把握が必要ですが、相続人の方々が知らないような財産債務を洗い出すのは専門家でも簡単ではありません。
相続放棄をする予定がない方でも早めに着手し、概ねの財産債務の把握をすると見通しが立てやすいかと思います。
また限定承認に関しては、みなし譲渡による所得税が発生する可能性がありますので、限定承認をする予定の方は早めの税務相談をお勧めします。