フコク生命では、新型コロナウイルス感染症を「災害割増保険金等の支払対象」とする取扱いを実施中です。
法の改正により新型コロナウイルス感染症はこれまでの「指定感染症」から「新型インフルエンザ等感染症」へと法律上の位置づけが変更されますが、新型コロナウイルス感染症の感染状況をふまえて2021 年2月13日以降も継続することを発表しました。
- 災害に関する保障がある保険商品で、被保険者が新型コロナウイルス感染症を原因として死亡された場合や高度障害状態に該当した場合、「災害割増保険金」「災害死亡給付金」等の支払対象として取り扱い
- 新型コロナウイルス感染症によって支払事由が生じた場合に、保険金の削減や給付金の不支払いを行わない
※特別条件のうち保険金削減支払法または特定部位不担保法を適用した契約
また、医療保険「医療大臣プレミアエイト」の「感染症サポートプラス」では、新型コロナウイルス感染症を含む所定の感染症で入院した場合、入院見舞給付金の支払額を従来の2倍(入院給付金日額×20)に拡大。
ただし入院期間が2022年1月31日までであることが条件とのことです。
「医療大臣プレミアエイト」は「日帰り入院」から「長期入院」「退院後の通院」まで手厚く保障。8大生活習慣病による入院の場合、支払日数無制限で保障してくれます。
「退院後の通院治療」「がん特約」「女性疾病特約」様々な特約があり、幅広いサポートが可能な医療保険です。
さらに詳しい情報についてはリンク先ページをご確認ください。